No.2
- 回答日時:
夫名義の口座から出た金で不動産を買い、所有権者を妻としたら、それこそ「贈与行為」です。
自営業なので、夫の口座に入ってる金は夫のものとも妻のものとも云えない共有財産だというのは「いいわけ」であって、税務当局に対抗できるものではありません。
専従者給与を妻の口座に振り込むようにしておけば、妻の口座から出た金で妻が不動産を買ったということになります。
過去の専従者給与を今から支払うということにすると良いように感じますが、これをすると過去の申告での専従者給与支払を自ら否定してしまうことになります。
専従者給与については「支払を受けた場合」という表現をしてますので、未払いだったというのは「アウト」なのです。
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
ありがとうございます。
専従者給与を妻名義の通帳に入れておけば問題なかったのですね。
積み立ては夫名義の通帳に、専従者給与は生活費に消えてしまいました。
今後妻の貯金に振り込むようにし、そこから返済する形を取りたいと思いました。
夫婦間のお金は私(妻)のものでもあると安易に考えていましたが、そこはしっかり訂正したいと思いました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫から妻への贈与になりますか…
はい、立派な贈与です。
ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、贈与税支払いはなくすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>不動産の購入(2件目…
あっ、居住用の不動産でないのなら、20年雲分は関係なく、頭からごく普通の贈与です。
>自営業で夫婦のお金…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、お金はあくまでも誰か 1人のものです。
>専従者給与を年間100万円ほどもらっていますが、特に妻名義の通帳は作っていません…
妻が、宵越しの金はびた一文持たない江戸っ子なら、通帳など必要ないですね。
年間 100万ぐらい使ったところで法律に触れるわけではありませんから、それはそれで良いでしょう。
もし、申告上は専従者給与を払ったことにしているが、実際には支払わず夫が持ったままにしているという意味のご質問なら、それは脱税という犯罪行為になります。
払ってもいない給与を払ったように見せかけるのはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
夫婦間の贈与になるんですね。
夫婦のお金として管理していましたので、今回困ってしまいました。
専従者給与分は生活費に消えてしまってます。
>「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、お金はあくまでも誰か 1人のものです。
大変わかりやすかったです。
参考のホームページも読ませてもらって勉強します。
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