現在団地(分譲マンション)に住んでおり、区分所有法などの法律が適応されていることは承知しています。そこで、以下の点に関して、お尋ね致します。
分譲マンションの各戸(各部屋)に火災警報装置が設置してあります、3~4ヵ月毎に火災警報器の点検が行われています。各戸の事情により、立ち入りができず点検ができない場合が多々あります。聞くところでは、この火災警報器は屋内(部屋内)にありますが、専有部分ではなく、団地あるいは各棟の共有部分のようです。この火災報知器が共有部分という法的根拠はどこにあるのでしょうか?もし共用部であるとすると、団地管理組合は強制的に立ち入り、点検することは可能なのでしょうか?何度も点検ができなく、その結果、もしかりに火災が起きた場合、点検不備という管理組合の責任も追及されるのでしょうか?
また、配水管清掃も年に2回程度行われていますが、これも各戸に立ち入り清掃する必要があります。マンションの配水管は共有部分ですが、配水管清掃の当日、不在であれば清掃はせきません。この場合も、管理組合が、共用部の清掃という観点から強制的に清掃を実施することは可能でしょうか?
以上の点について、アドバイス等よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
マンション各戸の専有部分内の火災警報器を区分所有者所有とするか、管理組合の共用部分とするのかは、「共用部分の範囲」ということで、そのマンションの「管理規約」に記載があるはずです。
または、過去の管理組合の総会の議案において、「専有部分内の火災警報器は共用部分とする」というような議決がされている場合もあります。
専有部分内の火災警報器を区分所有者管理と考えるのは、専有部分内のものは、その区分所有者の責任において管理してください、というもので、共用部分と考えるのは、区分所有者が適切に管理せず、火災が発生した場合、マンションの共用部分に影響を及ぼすので、各人の管理ではなくて管理組合として管理しましょうということです。
従って、「そのマンションの管理組合が専有部分内の火災報知器をどのように考えるのか」によって、点検などの方法も変わります。
管理組合が共用部分と判断しているのであれば点検方法もそれに従わなくてはなりません。
なお、法的根拠ですが、火災報知器の点検責任においてはマンション、各個人を定めてはいません。
ただし、管理規約に記載がある、総会によって議決されているということであれば、法的拘束力を有します。
一度、どのようになっているのか確認してみてください。
配水管清掃は、共用部分である配水管を定期的に清掃するものですが、実施対象はあくまで「共用部分である配水管」です。
縦管とよばれる、壁の中や廊下の中を通る配管が共用部分としての配水管です。そこから、枝管という、専有部分内に入る配管も配水管なのですが、この部分は専有部分なので配水管清掃の対象にはなっていません。
ところが、これらの配管は繋がっていますので、共用部分のみの清掃をすることができません。
そこで、専有部分の各戸の配水管の方から清掃することになりますので、室内に立ち入らなくてはならないのです。
蛇足ですが、配水管が詰まった場合の復旧費用は、専有部分内であれば区分所有者が負担することになりますし、共用部分であれば管理組合が負担することになります。
で、点検や清掃ができない場合ですが、通常、点検や清掃の日時が指定されますが、1日だけということはありません。複数日が指定されるはずです。その中で実施してくださいということになります。
火災警報器の場合は年1回の点検でOKのはずですから、3~4ヵ月毎の点検すべてを受ける必要はないと思います。
配水管清掃も1年に1回、あるいは2年に1回というマンションも数多くありますので、年に2回というのはよほど特殊なマンションではないかと思います。
それだけ、点検や清掃の回数が多いということは、それだけ管理組合が業者さんに支払っているということになりますね。
ご質問の主旨とは離れてしまいましたが、こちらの方が心配になりました。
ご参考になればと思います。
長文、申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
管轄の消防署にご相談されてはいかがでしょうか.
消防法施行令第5条の7あたりと,
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F11001000 …
の3条,4条あたりをご検討ください.
No.1
- 回答日時:
ご回答、有り難うございます。
ご指摘頂きましたURLを閲覧しましたが、マンション管理士に関する法律であることは理解できますが、質問事項に関するような箇所はどこでしょうか?
ご面倒をお掛け致しますが、最度後教示頂ければと思います。
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