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不動産業者の者です。が、家族経営で肩書のみなのでそこまで詳しくはありません。

私の家族(母)が北海道の奥まった地域に約10万坪の土地を所有しています。

その土地をこのたびとある事業者から一括で借りたいという申し出がありました。

ですが、そこで問題が出てきました。

・登記簿謄本(権利証)もあり、登記もされ、抵当権なども無く登記上は問題なし。

・公図(写し)が「登記ねっと」や「登記情報提供サービス」から取得出来ないので
おかしいなと思い、管轄の法務局へ問い合わせたところ「公図」が存在していない、と説明された。

・もちろん地積測量図なども無し。

・地目は「原野」で、建物などの存在は無く、建物登記も一切されたことの無い土地。

・付近2.3キロをぐるぐる回りましたが、建築物などは一切見当たらずただの樹林といった感じです。
(登記されていそうな建物があればそこから調べようと思ったのですが・・)

私も通常の不動産売買などは経験があるのですが、今まで「公図」が無い案件については初めてです。

母が昔(昭和40年代)、知人にお金を融資する代わりに受け取った土地なので
所有権移転だけが行われ、物件の資料なども無く、その場所自体もほぼ行ったことがないので
「認識としての境界」なども不明なようです。
※大体の場所は把握していたので、業者同士の席で土地の話を出したところ
その条件(賃料など)ならすぐにでも使いたい。。という申し出を受けたのが経緯です。

最近私も行ってみたのですが、だいたいその場所と言われた付近は
ただの原野、森林などで「隣地」などと区別できるようなものな何も設置されていないようでした。

法務局にも出向きましたが、「この土地に関しては隣と思われる地番を含め一帯に公図が無いんです。国土調査する予定も近々にはありません」と言われました。

普通に考えれば土地家屋調査士を入れて、隣地と境界確定させて。。。となるのですが
10万坪の土地の測量費用などはどう考えても自費で負担できるものでは無さそうです。

そこで質問としては

(1)この状態で、第三者の利用のために土地賃貸の契約をしても問題がないでしょうか?

(2)自分の土地がどこなのか、確定させる現実的な方法(自費で測量などは無理です)はあるのでしょうか?

法務局でも地図上で「だいたいこのあたりですが、隣り合った地番との確実な線引きは現状ではわかりませんね」と逆に困った顔をされてしまいました。

役場の固定資産課にも公図以外の判断材料がないかと思い出向きましたが、
地番(所有者)ごとの地図といえるものは「この地域に関しては無い」とのことで、謄本の面積と課税の履歴から判断しているとのことでした。(これが税法上、違法でないかは知識が無くわかりませんが・・・)

郊外や山林の取引などのお詳しい方がいらっしゃいましたら
御助言いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 昔、父に言われて祖父から相続された山林の境界を調べたことがあります。



 当時は土地の古老にお聞きして境界が分かりました。なんと境界は変な幹の木だった!周りが檜の林の中で確かに言われてみればすぐ分かる。同じ檜でも樹齢で分かるところもある。

 あとは、山林組合も結構把握しています。
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