地元の司法書士会に法律相談を受けたのですが、その時「第三者である裁判員に、被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか?
確実な証拠と言うのが、状況を映したビデオ映像などの確実に犯行があったと分かるようなもの、ということで、ではこのレベルの証拠を用意できなければ負けなのでしょうか。そして例えば「僕ともう一人との間でトラブルがあり、その際僕が明らかに相手の過失により第三者の所持品を壊し、器物損壊となって持ち主が僕ともう一人を訴えたとして、明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、
総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか?
これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが、社会問題となっているのは男性側の周りの目の問題だけなのですか?
それからもう一つお聞きしたいのが、例えば「僕が器物損壊をしました」という僕が書いた文書があるとして、これを証拠として提示された後口頭で「僕はやってません」と言えば映像もないただの自白の文書なので証拠不十分となるのですか?つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判は良くも悪くも証拠が全てです。
証拠が足りないのなら、別の角度や足りない部分のものを他の証拠や証言等で積み上げて、その犯行を行ったのは被告人だということを立証できなければ勝てません。防犯カメラに映っているのが後ろ姿なら、よほど後ろ姿に特徴がない限り、同一人物だと断定はできないと思います。
痴漢は親告罪なので、女性がウソをついてまで訴えるメリットがないと考えられているからだと思います。勘違いやお金を巻き上げるみたいなこともあるみたいですが。
防犯カメラとかの映像は、普通ないと思います。映像のないところでの犯行が全て無罪になる訳ではありません。それが通るなら、ほとんどの犯行が無罪になってしまいますよ。器物破損をしましたという文面も、どこでどのような状況で書いたものかにもよります。質問者さん本人が書いたものでも、例えば脅迫とか強要されて書いたのか、まったくの他人が質問者さんの筆跡を真似たり、パソコン等で打ったのか、その時は反省して書いたけど有罪になるのは嫌なのでやってないって言ったのか、他にも色々考えられます。
でも裁判では、それを立証して裁判官や裁判員に認めてもらえなければ負けます。
No.8
- 回答日時:
”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ”
↑
確実である必要はありません。
合理的に疑いを入れない程度であれば大丈夫です。
”僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける”
↑
器物損壊は故意犯しか処罰されません。
過失器物損壊という犯罪はありません。
だから、アナタの故意が立証できなければ、有罪と
することはできません。
”総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか?”
↑
ウソです。そんなこと言ったら、殆どの犯罪は立証が
できず、無罪ばかりになってしまいます。
数ある証拠を総合して、合理的な疑いを入れない程度に
立証したとき、始めて有罪とすることができます。
それができなければ無罪です。
”これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが”
↑
被害者である女性の証言は有力な証拠です。
”つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか”
↑
その文書は被告人が自ら書いた文書なのですね。
その場合は、証拠能力が認められます(刑訴322条)。
また、被告人の公判廷における供述にも証拠能力が
認められます。
だから、どっちが正しいのか、裁判官の前で検察官から
問われることになるでしょう。
その回答や他の証拠、態度などをみて、裁判官が判断します。
一般には、自分に不利益なことを書いた文書
の方が信用性が高いです。
誰でも、自分に有利なことをいうのは当たり前だし、
不利なことをわざわざ認めるのは、真実だろう、と
いうことになるからです。
No.6
- 回答日時:
>これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが
民事でしょ?女性が痴漢相手に裁判やる場合は、刑事が先です。
警察が犯人を特定して、痴漢で有罪にすれば、女性は労せず勝てますね。
いくら法廷で「実はやってません。」と言っても、警察の調書出されたら終わりです。
この場合の「確実な証拠」というのが警察の調書
器物損壊については、弁済の話ですから、実際に器物損壊に関わった2人がいるのであれば、持ち主はその2人のどちらか一方に全額請求できます。
2人の過失按分はそっちで勝手にやってくれで済みますので、証拠もクソもないでしょう。
物が壊れて、それに関わった人物が2人いるというだけで十分です。
No.5
- 回答日時:
民事では確実な証拠以外は無意味かもしれない。
一つ一つは弱いかもしれないけれど、証拠を積み重ねれば確実に事実を証明できる場合もあるから一概にすべてが無価値とはいえないけれども・・・
痴漢の話は現行犯逮捕だから証拠不要。証拠不十分とかそういう話にならない。
仮に現行犯じゃなければ、逮捕状を請求する段階である程度、犯行と犯人を特定できる程度の証拠が必要。
ちなみにこれは刑事裁判だから一般人が証拠収集を心配する必要はない。
犯行を自供するような文章の有効性だけれど、脅迫・強要されていない状況で書かれた文書ならば有効。
但し、文書だけで逮捕状は取れないのでその他の証拠が確実に存在する。
現行犯逮捕+自白文書なら、口頭で否認しても無駄。
民事訴訟と刑事訴訟は異なるし、現行犯逮捕と逮捕状請求後の逮捕も区別して考えないといけない。
現行犯逮捕は原則証拠不要。正に犯行を行われているその場で逮捕されたわけだから(私人逮捕含む)
それ以外は全くの物証なしに逮捕され刑事訴訟が始まることはない。
No.2
- 回答日時:
>第三者である裁判員
器物損壊だけについて裁判員裁判になるのでしょうか?
他にもあるのではないですか?
>持ち主が僕ともう一人を訴えた
あなた一人が訴えられたわけではなくて、相手も訴えられているわけですから、共同して弁償してください、ということです。
とにかく、器物損壊は事実として、だれがそれを壊したのかということになれば、あなたと相手の負担割合ということになりますね。
>明らかに相手の過失により
>明らかに僕でない被告人の過失によって
あなたが自分の過失割合は0だというのであれば、これをどのように証明するかです。
>僕が壊した証拠だけがあった場合
相手に過失があることを証明できず、あなたの過失についての客観的な証拠があるというのであれば、その証拠が最も重要な証拠ということになりますね。
この場合はあなたの過失割合は100でしょう。
ただし、あなたのいうところの「確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)」については、状況証拠となるかもしれません。
つまり、状況からして器物損壊に相手も関わった可能性があると判断される「かもしれません。」
それによって相手も関わったと判断されれば、あなたと相手によって器物損壊が成立したとなるでしょう。
それでも決してあなたの過失割合が0にはなりません。
あなたが壊したという証拠が揺るがないからです。
>僕ともう一人との間でトラブルがあり
器物損壊に至る因果関係として、このトラブルが一因であるのならば、相手にも過失割合がでてくるでしょう。
>自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。
自白ということは事実を認めたということですから、重要な証拠と言えるでしょう。
それを覆すとなると、いかに違法状態で書くことを強要されたかとか、書いたときに精神的に異常であったとかの証明が別に必要になります。
証拠とされるものを全否定しなければならないのですから。
要するに、第三者が客観的に見て、理解できる、納得できる説明ができるかどうかです。その説明の裏付けとして、どれだけの物的証拠や証言が得られるかです。
第三者としては、それを総合的に判断するしかないのです。
より確実なものがより重要なのです。
No.1
- 回答日時:
>>被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか?
国内、海外の法廷ドラマで、真犯人が判っているけど、確実な証拠が無くて逮捕できないとか、逮捕されても、釈放になるってストーリは時々目にしますよね。
また、拷問とか、いろいろな事情から「自分がやりました」という嘘の自白をやったために、何十年も無実を訴えて戦っているという方もいましたよね。
民事ですので、刑事と同じではないにしても、裁判なら同様な結末となるのではないでしょうか?
つまり、「被告が悪」という証拠(状況証拠なども含めて)が不十分であれば、原告の訴えが認められず、結論として原告の負けになるのは当然という気がしますけど。
>>明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、
自分にとっては「明らかに」の部分が第三者にとっては、それが「明らか」でなく証明もできないなら、証拠のある「僕」だけが処分を受けるってのも、しかたないと思えます。
>>つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。
拷問とか脅迫で無理矢理書かされた、あるいは他人が捏造した文書という証明ができないなら、証拠としては十分ではないでしょうか?
まあ、「確実でない証拠」は証拠となりえないってことでいいのでは?後ろ姿が映っているとしても、確実にその人だと確定できないなら、証拠にはなりえない。
ちなみに、先日見ていたドラマも、真犯人は証拠不十分で捕まらないままに結末を迎えていました。
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