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摸傲品・偽ブランドについて
摸傲品・偽ブランドを販売目的・所持しただけで、罰せられるそうですが、全く摸傲品・偽ブランドとは知らずに購入者も罰せられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

購入後の一般消費者は、商標の使用(商品取引など)ということがないため、特に罰せられることはありません。


ただ、サービス業などに使う商品を偽物と知らずに買った場合が問題で、知らなかった場合は原則として罰せられません(損害賠償はありうる)が、商標権者はほぼ必ず警告書を送ってきた後でも偽物を使用していた場合を対象としますので、知らなかったという事態はまずありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
(^o^)

お礼日時:2012/09/01 00:05

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