No.5
- 回答日時:
>婚姻した時に夫の両親に夫と私の子どもとの養子縁組を拒絶されました。
よくそんな図々しいことを要求出来たもんですね。
結婚は本人同士惚れた腫れたで致仕方ありませんが、どうしてどこの馬の骨ともしれない男の子供を法律上実子同然にしなければならないのですか?
子連れ再婚=養子縁組というのは短絡的で無知な男がすることです。養子縁組するなとは言いませんが、せめて一緒に暮らして数年後に初めて考えるのが当然でしょう。
義両親の反対は当然。夫の両親にとって夫が一人息子なら、自分たちも息子も亡くなった時には、血も繋がらないあなたの子供達にすべての財産が代襲相続されてしまうんですよ!?もしあなた方が離婚しても養子離縁を拒まれたら、一体どうすりゃいいの!?
>子ども達は姓は母親と同じ氏を名乗ることを家裁で申請しました。
>私は婚姻によって夫の戸籍に入っていると思うのですが、子どもの戸籍はどのようななっているのでしょうか?
家裁へ申請しただけじゃダメです。審判書を持って役所で入籍届(婚姻届じゃないよ)出さなきゃ。それで初めて氏が変わりあなた方の戸籍に入ります。
>またこのような状態でいることで子どもにとって不都合・不利な事はありますか?
ありません。あなたの夫とあなたの子は姻族一親等の関係です。
同居していれば共同して扶養義務があるし、もちろん保険や税法上の扶養者にもなれます。相続関係がないだけです。あなたが財産目当てで再婚したんじゃなきゃ、何も不利なんかじゃないでしょ?
No.4
- 回答日時:
ご質問文書では、あなたが再婚されると男性の籍に入ります。
そして、その男性の妻に収まります。一方、あなたの子供さんは、筆頭者であるあなたが戸籍から抜けた後も、その戸籍に残ります。奇妙なことに、筆頭者が除かれた戸籍に子供さんだけが残ります。戸籍は、人の身分関係を綴ったものです。人間の身体に例えると、戸籍はその人の骨組みに当たります。骨組みの中心は筆頭者です。筆頭者と同籍する他の者は、筆頭者と同じ姓を名乗ります。
この事から分かる様に、筆頭者であるあなたが抜けた戸籍に残る子供さんは、骨組みの中心部分を外された状態の、不安定な身分におかれる。と、いうことになります。父親も母親も、子供の身分は責任を持てませんよ。と、いうことです。これは、戸籍という形式上のことだとお考えになるかも知れませんが、この形式が世の中を動かしています。
あなただけの幸せを考えるよりも、あなたも幸せになるが子供さんも幸せになってもらうのだ。あなたは、子供の幸せを応援する義務も責任もあるのだ。子供はいらないという男との結婚は本当の意味で幸せになれないのである。と、いうことに気づきませんか。現在の条件での結婚、熟考の価値ありだと思いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
40代子持ち主婦です。
私も子連れで再婚しました。
>子どもの戸籍はどのようななっているのでしょうか?
と言うご質問ですが、
質問者様がシングルマザーだった時の戸籍がありますよね?
そこには、質問者様を筆頭に、お子様たちが載っていたと思います。
今回再婚された時には、質問者様だけがその戸籍からご主人の戸籍へと移動して、お子様たちはそのままポツンと残されている状態だと思います。
区役所で確認されればハッキリと分かると思いますし、せめてご自分の籍の状態は確認された方が宜しいかと…
不都合な点は、やはり、ご主人が亡くなった後の相続問題と、一番大きな懸念材料は、お子様たちがのお気持ちだと思います。
何となく自分が受け入れてもらえない人間なのだと、傷ついてしまいそうですよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫と養子縁組していないので、そのまま母と子、再婚相手と同居する母親の子供と言うことでしょう。
夫と子供は他人ですから、扶養の義務も財産分与もありません。
貴方がもしも今亡くなったとしたら?他人である以上は同居の理由が無くなります。
母親の財産や持ちモノは母親の再婚相手と半分です。
再婚相手に扶養されない、母親の再婚相手であり父親ではないから財産分与は無しが不利なこと。
メリットもありますよ。
母親の再婚相手と養子縁組していないのですから、子供として扶養義務はありません。
死別で無いなら別れた実の父親も一生、親ですから「扶養すべき親が3人にならなくても良い」はメリットです。
反対したのが夫の親だけで、夫が養子縁組を希望しているなら失礼ながら夫の親が亡くなってから養子縁組しても良いでしょう。
お子さんの結婚相手や親が「親が3人居る」のと「親は2人」なのは心情的に違いますから、私も母親ですが再婚のタイミングでむやみに養子縁組しなくてものんびり環境が変わるのを待って考えても良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
不都合は、夫に遺産がある場合、1円も相続権が無いということと、保育費の支払いを拒絶されても、支払いの義務が生じない事でしょう。
妻の連れ子の氏を、再婚した現在の夫の氏に変えたい場合、
15歳未満の子と父又は母の氏が異なっている場合は、その子の法定代理人が本人に代わって、家庭裁判所の許可を得ることによって、子は父又は母の名を名乗ることができます。
(子の氏の変更)
民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
という説明があります。養子縁組は、夫の両親とするのでありませんから、両親から拒絶されたからと、縁組を拒否されるのは、夫のほうに親権者になる意欲の無い証拠です。妻も、夫の戸籍に入籍したか確認が必要です。たぶん、入籍しないままになってると、疑問が残ります。
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