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原付は、小回り右折の可能な場合を除いては、第一車線(一番左端車線)を通行することが定められていますが、直進したい場合に第一車線が左折専用となっていても、第一車線を通行しないといけないのでしょうか? それとも、その場合は真ん中の車線に入ってもいいのですか?

A 回答 (1件)

原付が左折専用レーンを直進していいのは、2段階右折のための直進だけです。

交差点を直進して、そのままいく場合は二車線目を直進します。
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この回答へのお礼

簡潔で分かりやすい説明をありがとうございました。右折なら左端、直進なら真ん中、って、なんかややこしいですねぇ、原付・・・

お礼日時:2012/09/20 21:29

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