私、3度目の結婚、主人初婚です。
私に4人の成人している子どもがいます。
主人は、両親と兄夫婦(両親と同居)の家族構成です。
現在二人暮らしでペットの猫が居ます。
休みの日などは二人で外出することが多いので、以前から気になっていた遺言書を作成
しようと私が言い出しています。
最近、私の母が亡くなり遺言書が作成してあったので、もめる事がなく助かったので・・・
一番気がかりなのは、現在一緒に住んでいる7匹の猫のことです。
猫の世話を安心して任せられるのは、娘で現在遠方で所帯を持ち子どもも居るため、
猫を頼むときには、家の購入も視野に入れた金額を残して上げないと無理だと考えています。
少ない財産ですが目録的には、
現在私達が住んでいる一戸建て(ローンありますが借り入れ時に亡くなった場合にはローンの返済が無くなる保険に加入)と生命保険、他預貯金と主人が独身の時に
購入していた株券(額面などは私には一切教えてくれません)です。
二人の間に実子が居ない場合には、遺留分として主人の方の身内にどのくらい残せば
良いのでしょう?
出来れば、財産放棄をして頂きたいと思うのですが、その場合には事前にどのようにしておけば良いのでしょう?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
ご質問の趣旨からは、ほぼ同時にご夫婦が事故死された場合を想定されているようですが、同時死亡の推定(民法32条の2)がなされた場合と、異時死亡が確認された場合とでは大きな違いが出てきますから、それを理解したうえで遺言書を作成する必要があります。
同時死亡の推定とは、どちらが先に死亡したか判明しない場合で、交通事故などで即死したり、火災、水難、遭難事故などで明確な死亡時刻が特定できない場合は、同時に死亡したとみなすという規定で、同時死亡した者の間で相続は発生しません。
しかし、たとえば交通事故で夫婦二人とも死亡した場合であっても、一方が現場で死亡が確認され、他方が搬送中の救急車内や搬送先の病院で死亡した場合は、同時死亡とはなりません。
遺留分とは、相続財産のうち一定割合を法定相続人が相続できるという権利で、法定相続人が直系尊属だけの場合は法定相続割合の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
同時死亡の推定がなされた場合、夫の財産は夫の両親だけで相続することになりますから、遺留分は法定相続割合の3分の1となり、夫の父が6分の1、夫の母が6分の1です。
夫の死亡前に夫の両親のどちらかが死亡していれば、残った一方が3分の1となります。
また、夫の死亡前に夫の両親が死亡していれば、夫の兄だけが法定相続人となりますが、被相続人(夫)の兄弟姉妹には遺留分がありません。
夫より後に妻が死亡した異時死亡の場合は、夫の財産は妻と夫の両親で相続することになります。遺留分は法定相続割合の2分の1で、法定相続割合は妻3分の2、夫の両親3分の1なので、夫の父が12分の1、夫の母が12分の1(どちらか一方だけが生存していた場合は6分の1)となります。
もし夫より先に夫の両親が死亡していた場合には、法定相続人は妻と夫の兄が法定相続人となり、妻4分の3、夫の兄4分の1が法定相続割合ですが、夫の兄に遺留分はありません。
妻より後に夫が死亡した異時死亡の場合は、妻の財産は夫と妻の子で相続することになり、遺留分は法定相続割合の2分の1なので、夫(正しくは夫の遺留分請求権の承継者=夫の法定相続人)が4分の1(夫の両親が健在であれば夫の父8分の1、夫の母8分の1)、妻の子は各々16分の1となります。
また、妻からの相続分を含めた夫の財産の相続については、夫の親が生存していれば親だけが法定相続人ですから、遺留分は3分の1です。夫の両親が二人とも夫より先に死亡していれば、夫の兄だけが法定相続人ですから、遺留分はありません。
また、夫婦の財産は、共有財産と特有財産に分けられますが、相続においては共有財産であっても本人名義のものが相続財産となります。
たとえ住宅ローンを共働きの夫婦二人で協力して支払っていたとしても、登記名義が夫であれば夫の相続財産となります。預貯金、株も同様です。
生命保険は、保険契約の効果として支払われるものですから、相続財産には含まれません。
あらかじめ夫婦の相続財産がどのくらいあるか整理しておくほうがよいでしょう。その上で生命保険の受取人を特定の法定相続人に変更しておくことで、より多く相続させたい相続人に財産を残すことができます。
これらを踏まえて、どのような遺言にするかはご夫婦でよく話し合い、その結果をそれぞれの法定相続人にも伝えて理解を得ておく程度でしょうか。
お忙しい中、ありがとうございます。
死亡時の数分違うだけでもいろいろと大変なことがわかりました。
主人とも話し合いながら、どのような方法が最善なのか話し合う
きっかけになります。
No.2
- 回答日時:
もしも質問者様とご主人が同時に不慮の事故でお亡くなりになってしまった場合に、ご主人の遺産を4人のお子さん達に相続させたいとのご希望ですか?
だったら、『お子さんたちをご主人の養子にする』のが手っ取り早いと思うのですが・・・。
養子といえども立派な『子ども』ですから、子供たちが健在である以上、ご主人の親御さんやご兄弟には遺産はビタ1文たりとも配当されなくなります。
お忙しい中、ありがとうございます。
子ども達が未成年の場合には、養子縁組も考えるのですが、
それぞれが独立し、娘は嫁いでいるとなるとなかなか、特に
男の子の場合には、社会的に名字が変わるが難しいと、
夫婦で話し合っています。
主人は、私の子どもに残すことに異論は無いのですが、
主人の親族がどのように思うのか、その点だけが不安なので・・・
なかなか、難しいですが夫婦で話し合いながら
心置きなく自分たちが旅立てる準備はしておかなくては・・・と思います。
No.3
- 回答日時:
同時死亡は、先の回答者さんのとおり、レアケースです。
激突事故で、引火焼死、だれもが同時死亡とおもいきや、死因解剖してみると、一人の肺がきれいだったとなると、激突時の失命者が先、焼死者が後、という二人の間に相続関係が生じます。同時死亡が認められる場合は、死亡時には相手は生存していないものとして、同時死亡者間に相続は生じません。ですので、どちらがどちらの相続人になるかなってないか、千差万別、網羅しきれません。
よって、ご質問にはかかれていませんが、共同遺言(ひとつの遺言書に二人で署名すること)は無効ですので、決してなさらないでください。独立した遺言書、自己の個別の財産(配偶者の財産には触れない)についての処分を記載、「その他残余は」としてして自己が「先だった配偶者」の相続人になったケースを想定し、誰それに何分の何と相続割合にするといいでしょう。また配偶者に相続させる分については、「私よりも先だった場合だれそれにと」は、と予備的にも記載しておくといいでしょう。
財産放棄、相続放棄のことと思われますが、被相続人の生前はだめで、逝去後、相続人となる人の判断にゆだねることとなります。お願い程度はかまいませんが、必然的に相続争いを勃発しますので、上のとおり自己の財産につてい具体的に記載しておくのみ、放棄には触れないのがよろしいでしょう。
飼い猫についても、「だれそれにこれこれを全部あげるので飼い猫の世話を」負担付き遺言も可能です。ただし受けるかどうかはその人の意思によります(特定遺贈とした場合は個別に放棄できる(これは先述した相続放棄とは違う))ので成約するかは不透明です。
ありがとうございます。
主人の、両親や兄を信用しないわけでは無いのですが、相続放棄をしていただけるか、不安が全くないわけではなく・・・
主人に話しても、死んだ後のことまで考えたくないとか時々言い出すし・・・
主人は、両親が健在なので、その大変さを全く知らないのです。
私が今まで父、祖母、母と3人の葬儀に携わり後々もこんなに大変なんだと思い、
葬儀やお墓の事などいろいろとやっておかなくてはいけないことが沢山あり・・・
子ども達に少しでも大変な思いを回避して上げたいと思っています。
やはり放棄については記載せずに、このように・・・と言う言葉遣いで書いておいた方が
無難ですね。
ほぼ同時に亡くなった場合と一人で先に亡くなった場合との2通を残しておかないと
いけない物かと思案していましたが、予備的に書いておけば良いとのことで
又、勉強できました。
なかなか考えていると大変そうですが、少しでも自分たちが納得できる物が作れるように
していきたいと思います。
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