No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もらえませんね。
契約者は誰かがわかりませんが、受取人が被保険者の父ですので、元夫の「遺産」扱いにはならないでしょう。あくまでも元夫の父の収入になります。契約者が元夫だった場合は贈与、父だった場合は一時収入となりますね。(税金はそれで計算)
受取人が元夫本人だった場合は「遺産」としてもらえたと思いますが、最近は被保険者=死亡保険金受取人という契約は受け付けないはず・・・。
保険会社に保険金額を問い合わせても絶対に教えてくれません。これだけは自信があります。
第三者には口外してはならない『守秘義務』があります。
この場合は契約者、被保険者、受取人以外は第三者とみなされます。
請求も受取人がすることになっています。
契約者、被保険者、受取人以外は守秘義務があるんですね。
請求も、受取人だけですか・・
受取人が老齢の場合、家族が代行するということも
ありえる気がしますが・・・
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>離婚時、元夫は無職でしたので養育費は0円になっています。
無職であっても元夫が生活するための費用は発生しているわけ
ですよね。そのお金はどうしていたのでしょうか?
なぜ無職だったのかにもよりますが、離婚調停をして、養育費
については無職であっても、支払わせる様に取り決める努力を
すべきだったかもしれませんね。
>元夫の父親に請求というのは法的に可能なのでしょうか。
養育費をもらう約束が出来ていないなら、あとは道義的問題に
なりますので、法的に請求は無理だと思います。
もし、どうにかとお考えでしたら、可能かどうか無料法律相談
にでも行って相談されてみる以外ないと思います。
保険金も一応は相続財産になりますので、専門家なら何か方法
を知っているかもしれませんよ。
お役に立てずに申し訳ありません。
元夫は保険を解約したりしてつないでいたみたいです。
保険金も相続財産ですね。
場合によって、専門家をたずねたいと思います。
参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、保険金受け取りに関しては他の方の言うように、お子様にも受け取りの権利はありません。
ただ、お子様が未成年で、今まで養育費を受け取っていて(できれば養育費に関する覚書などがあると良いのですが)、今後も受け取ることが出来る場合には、元夫の父親に請求することも可能かと思います。
また元夫に、保険金以外の相続財産があった場合は、当然の事ですがお子様も相続権があります。その場合、お子様の年齢によって代理人の選定が必要になります。
No.1
- 回答日時:
受取人が指定されておらず、遺言も無い場合なら、当然法定相続人であるお子さんが相続することになりますが、受取人が指定されている場合は、受取人のみなし相続財産になると思います
なお、法定相続人以外が受取人の場合、非課税措置が受けられず、さらに遺贈扱いとなるため税額も2割加算となります
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.HTM
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