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父親のことです。愛人のところに逃げてもう何年も会っていないのですが母は離婚はしたくないらしく、いわゆる別居状態でした。
先日地方の役所から封書が来て、開けてみると戸籍提出のお知らせという紙が入っていました。
どうやら数日前に勝手に離婚届けを出されたようで、本人不在のため母親のもとに戸籍提出の依頼がきたようです。
これってもう離婚届けは受理されたという事なんでしょうか?
これを無効にする事は出来ないのでしょうか?
父親の勝手の為に母は病気になり今も半身麻痺の状態です。余計な神経を使わせたくないのに何だか許せないです。
お詳しい方いらっしゃればぜひ教えて下さい。
よろしくお願い致します!

A 回答 (8件)

戸籍提出のお知らせ=窓口で本人確認が出来なかったのですね。


こういう虚偽の届け出を防ぐ為に、手元にあるような書類通知を行っています。
つまり届けはでているが、書類不備で手続きは止まっている筈。
(本人確認が取れた場合は、受理日付に遡って離婚が成立します。)

早急に市役所に一報を入れましょう。
その後は担当者の指示に従って手続きを進めてください。

お住まいの市役所のHPは閲覧しておくと良いです。

手続き上、本人確認が済んでいないので
本来有り得ませんが・・・受理の後に戸籍記載が済んでしまった場合は、
皆さんが仰るように離婚無効の裁判を起こす事になるかと。
逆に戸籍記載がまだであれば、間に合うという事でもあります。
いずれにせよ、市役所に確認しない事にはね。
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この回答へのお礼

そうなんです、戸籍提出のお知らせです。要するに離婚届が受理されているかどうかがポイントですね、明日にでもすぐ市役所に聞いてみます!ホント、まだ受理しないでよ!って思いますね・・・本人確認しないで受理なんてありえないです。ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/14 13:57

離婚届が無効だと言って、どうするのでしょう?



別居をしていて、愛する人のもとにいて戻るつもりはカケラもないのでしょう。

夫婦関係は破綻仕切っていて、いずれ離婚するだけでしょう。

離婚を無効にしても、離婚に向けた法廷闘争をするだけなのでは?

愛のない空虚な結婚生活を続けても仕方ないのでは?

あとは、慰謝料や財産分与などお金の話だけでしょう…

無効を求めてわざわざ裁判しても…と思いました。
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この回答へのお礼

うん、私もそう思いますよ。普通はそう思うでしょう。でも何十年連れ添ってきた夫婦間の感情の事は誰にもわかりません、娘である私ですらも理解は出来ませんが母は結局まだ父を愛しているのはなんとなくわかるんです。
今流行りのお手軽結婚&お手軽離婚とは違いますからね。あとは娘の私からしても意地がありますね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/14 13:48

すみません。

 ANo5です。
既にに離婚届が受理されていればやはり、
裁判しかない様です。
その時は離婚無効の裁判となるようです。
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この回答へのお礼

戸籍提出のお知らせが来る時点で、結局受理されたって事なんでしょうかね?まあその辺も含め明日早速聞いてみます。母親の体が悪いしあまり神経も使わせたくないのですごく凹んでいます・・・。ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/14 13:43

とりあえず、すぐに役所に 離婚届不受理の申し出を提出してみて下さい。


(もちろん、お母様の名前で)

必要な書類は、役所の戸籍係に常設しています。

まだ、離婚届けが受理されていなければそれで、6カ月は大丈夫です。

その間にお父さんが勝手に離婚届けを出すと、役所からお母様に連絡が届きます。

不受理の有効期間は6カ月なのでそれを繰り返し行いましょう。

すでに、離婚届けが受理されていても、よく覚えていませんが

2週間以内であれば取り消しが出来たと思うのですが・・・・・。

一日も早く提出してみてください。
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この回答へのお礼

わかりました、早速受理されているか確かめてから対応を決めたいと思います。あいRがとうございました!

お礼日時:2012/10/14 13:41

離婚届にはお互いの署名が必要なので相手だけで離婚を成立させるのは無理です。


もし受理されていたのなら公文書偽造で訴えてあげましょう。
離婚も無効になります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね、無効手続きも中々大変な様ですが、がんばります。もうちょっとその辺慎重に受理する様に役所の体制も整えて貰いたいものです。あとが公文書偽造ですね。ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/14 13:41

離婚届には、本人自署欄がありますが、


勝手に書かれたのであれば、離婚の取り消しを裁判所に
求めることができます。
手続きは意外と簡単ですし、裁判費用も実は数万も掛からないと思います。

また、父親が不倫相手と婚姻届を出しているのであれば、
併せて婚姻取り消しも求めることができます。


その際、私文書偽造、私文書偽造行使の告発を父親が受ける可能性もありますが。。。


逆に、A41枚の離婚届不受理申出届を役所に出していれば、
自署していても、役所が離婚届を受理しません。
離婚届を書いた後でも、気が変わったとか
今回みたいな勝手に出される可能性があるなど。

今回は役所が既に離婚届を受理しているようなので、
裁判所に取り消しを求めるしかないと思われます。
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この回答へのお礼

早めに不受理申出の事を知っていれば出せたのに。と後悔しております。ああああ、ホントにもう、って感じです。どこまで迷惑かけるのかな。詳しく教えて頂きありがとうございます!

お礼日時:2012/10/14 13:39

本人が書いてない以上は無効です。

偽造したってことになりますね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php
このあたりが参考になるでしょうか。
ということで、早々に役所に対して「無効だ」ということを伝えましょう。役所の方と相談して必要に応じて裁判所に行かれるということで良いと思います。
場合によっては刑事告訴も視野に入れたほうがいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

なんだか無効手続きとか大変そうですよね・・・。もう少し融通きくというか、本人確認ちゃんとしてから受理してほしいものです。後でもめる原因になりますね。ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/14 13:38

離婚意思のない離婚届は、たとえ受理されても


無効です。
訴訟法的には、離婚無効確認の訴え、ということ
になります。

役所に連絡するなり、専門家に相談するなりして、
早めに手を打った方がよいですよ。
グズグズしていると、追認した、と見なされる
ことも無いではありませんから。

尚、勝手に離婚届を出したのが事実なら
その人は、公正証書原本不実記載罪になる
可能性があります。
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この回答へのお礼

そうですね、早めに問い合わせてみたいと思います。やはり勝手に届けを出すのは罪ですよね、ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/14 13:37

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