アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
我が家では5年ほど前に祖父が亡くなり、残された祖母の面倒を母がみています。
 祖父は土地を所有しており、その土地を自分が他界したら祖母に相続させると言っていたのですが、遺言書が見つからず、祖母も去年から痴呆症が進行したため、土地の名義は祖父のままにしていました。
 ところが先日、仏壇の奥から平成3年に書かれた祖父の遺言書が見つかり、そこにははっきりと妻(祖母)に土地を相続すると書かれていました。
そこで母は行政書士さんに相談して土地の名義を祖母に移そうと考えていたのですが、母には腹違い(つまり祖母の実子ではない)姉がおり、またその姉は祖母が亡くなったら土地は姉妹で分けるべきだと常日頃から言っておりましので、姉が猛反発するのではないかと思い、動けないでいます。
 私は祖父の遺言書を基に、粛々と処理をしていただくべきだと思うのですが、今後のおつきあいを考えると、叔母にも相談の上、話を進めた方がいいのでしょうか。
その他にも、祖母が痴呆症になっていることや、遺言書が20年前のものであること等がネックになる可能性はあるでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

(1)遺言書に従わず、祖父の所有のまま、財産を分割する場合


 祖母1/2、伯母1/4、母1/4
 その後、祖母が亡くなったら1/2の土地をさらに父と孫で分割する
その通りです

(2)遺言書に従わず、祖父の所有のまま、祖母も他界した場合
 伯母1/2、母1/2
その通りです

(3)遺言書に従って、祖母が相続した場合
 伯母は遺留分減殺を申し立てれば1/4
 母はもらえないが、祖母が他界した場合に残りのうち1/2を相続出来る
これは違います、遺留分減殺と言う訴訟の中で法定相続分に分配されます、祖母(妻)1/2、母(子)1/4,叔母(子)1/4です、母は父の子ですから、もし母が相続放棄したら別で、祖母1/2、叔母1/2になります。

(4)遺言書に従って、祖母が相続し、その後祖母が他界した場合
 伯母は祖母の実子ではないので相続は出来ない。
その通りです、それと遺留分減殺された祖母の1/2の場合に対しても、叔母は相続権がありません。


ということは伯母は(2)の状態が一番良いでしょうから、遺言書の存在は認めたくな
遺言書と言ってもどんなにやっても叔母が0になることは無いです。

全部と言いたいのは判りますが、家裁で調停→調停不調→訴訟→和解勧告→判決→不服→高裁訴訟→とやった結果1/4が叔母に行く可能性がほぼ100%です。費用と時間ましてや、祖母が途中で無くなった場合、本当に長いと10年以上かかる場合もあります。
貴方の家族で決めることですが、1/4を諦めで法律にのっとり進めた方が良いのでは無いでしょうか?
つまり現状で、祖母に成年後見人を付けて、相続をしてしまえば、叔母が何を騒ごうが1/4以上にはならないし法定相続分ですから、裁判も出来ません。
とにかく近々に弁護士に相談、成年後見人の申し立て(たとえ遺言書が有効でも居なければ相続を受けられません)だけでもやっておくべきです、ゴタゴタを10年も続けるなら1/4は仕方ないと諦めで、遺産分割したほうが良いと思いますが!!
遺言書(公正証書)を元に義母との争いで10年かかった人の話では土地の価格より訴訟費用や測量の方がかかって、何のために裁判をやったのか判らないなんていう人の話も聞いたことがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

母もお金のことで姉妹で争いたくないそうなので1/4で済むのであれば、それで話を進めたいようです。
そもそも今頃、遺言書を見つける母も母なのですが、この遺言書が話をややこしくするようであれば、遺言書の存在を伯母には話さず、祖母が存命のうちに成年後見人をきめてから、分配の協議を進めようかとも思っています。

ここで疑問なのですが、祖母に成年後見人がいなくても、祖母に相続された1/2の土地はその娘である母に権利が移行しますよね?それでも後見人は決めたほうがいいのでしょうか?
というのも仮に母もしくは私が成年後見人になろうとした場合、伯母が反対などして話をこじらせたくありませんので。
それとも伯母は祖母の実子ではないので、後見人を定めることには口出しする立場にはないと考えてもいいのでしょうか?
毎回質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/10/16 23:52

遺言書を隠しちゃいけませんよ。


ちゃんと相続人全員に「ありました~」と連絡しましょう。
 でないと、隠した人は相続欠格になりかねません。

 内容を知っていらっしゃる事から、封印していなかった遺言書のようですね。
それでしたら、伯母さまにも見ていただきましょう。
 隠し事はいけません。こじれるもとです。時間と経費がかかるだけです。

 検認と言っても、「遺言書の存在証明」を家裁にしてもらうと言う事です。
もし封をしてあったものを開封してしまったら、手数料+5万(罰金)を支払ってください。



 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

分かりました、隠さずに見せるようにしますね。
話し合いをするきっかけにもなりますし。
ちなみに、場合によっては検認に20万ほどかかると聞きましたが
それくらいかかく可能性はあるのでしょうか。
祖父の体力がかなり衰えたときに書いた物なので、すこし字が震えていたりするのですが。

お礼日時:2012/10/18 08:20

叔母が勝手に法定相続登記をすることは可能です。



ただ、祖母が登記申請するには、委任状にはんこを押す必要があります。
あなたが代わりに書いたら、私文書偽造になります。
また、司法書士など専門家に登記を依頼すれば、本人確認をしますのでばれてしまい、依頼は断られます。

相続だけのために後見人申し立てしたら、後見人報酬がずっと発生します。
職業後見人が選任されるからです。
祖母の財産は赤の他人が管理します。
それが死ぬまで続くのです。

そういうことも考えなければなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

伯母はお金に執着がある人ですが、勝手に法廷相続登記をすることはないと思っています。
また、以前祖母に名義を移そうとしたら伯母は反対したという経緯もあります。
ですので、まずは祖母の成年後見人を立て、それから祖母、伯母、母の3人で法定分割したいと思います。
あと祖母はお医者様から余命1年と言われているので、後見人報酬は止む終えないと考えています。むしろ早く後見人をたてないとややこしくなりそうなので、急ぐことにします。

お礼日時:2012/10/17 09:58

基本的に成年後見人は家庭裁判所が決めるもので、親族はほぼ除外されます(相続で中立的立場で無くなるので)、司法書士、弁護士、市長などに報酬を払う形でお願いすることになるのが通例です。


貴方が専任されることは無いと思いますが、あったとしたら司法書士の先生にお願いするべきです、あとで揉めることを考えれば、相手が司法書士や弁護士なら叔母が文句を言える筋合いではないです。

また相続を受けるのに、痴呆症と医師が判断しているのなら、成年後見人は絶対必要です、居なければ相続人から除外される恐れがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

成年後見人は親族は除外されるのですね。勉強不足でした。
であれば、伯母もきっと文句は言えませんね。

以前認知症等の判断能力がなくても相続人としての権利は有ると聞いていたのですが
成年後見人をたてなければ、祖母が相続人から外されてしまう可能性もあるのですね。

そうなれば伯母と母がそれぞれ1/2ずつ相続するということになりますよね。
やはり早めに成年後見人を立てるようにします。

ちなみに祖父の遺言書の存在はややこしくなるので、この際なかったことにした方が良いですよね。もしくは遺言書は見つかったが、伯母1/4、母1/4、祖母1/2で分割しましょうと話をしたほうがいいですよね。

お礼日時:2012/10/17 09:50

 1.家庭裁判所に遺言書の検認をしてもらってください(検認が終わるまで1月)


 2.家裁に祖母さんの成年後見人の申し立てをしてください。後見人は親族でかまいません。(やはり1月)
 3.後見人証が出たら、後見人は祖母さんの代理ができるようになります。
 4.遺産相続は、その時その時でしないとあとが複雑になります。1年以内にしておけばよかったのに。
 5.遺言書の検認の可否にかかわらず、相続人間で(祖母さんの後見人、貴女の母、その姉)で協議をして、
  登記名義を変えましょう。遺言書が認められても伯母には遺留分がありますので主張されたらある程度認めたほうが。
  とにかく、伯母のサインと印鑑証明と捺印が要ります。
  判子代としてと言うこともあります(伯母の分(遺留分)を買い取る形で)
  
  遺言書があればオールマイティーと言うわけではありませんよ。
まずは話し合いからです。
 相続の比率は皆様のおっしゃっているとおりですが、それはどうにもならないときの落としどころです。
遺言書が「否」の場合は

A.祖母さんは1/2の相続権があり、貴女の母は1/4その姉は1/4
B.祖母さんの代襲相続人は貴女の母。その土地に関する権利(1/2)を引き継ぎます。

先にも申し上げたとおりですが、これは全員が譲らずどうしようもなくなった時の落としどころです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
実は以前登記名義を祖母に変えようとしたのですが、伯母が捺印を拒否したので出来ませんでした。
色々考えたのですが、遺言書があってもなくても伯母に1/4の権利があるのであれば、それを認めて、スムーズな話し合いが出来ればと思うようになりました。
母としては、割合よりも後々に遺恨とならないようにしたいという想いが強いようですし。
みなさんのアドバイスのように遺言証の検認と成人後見人の手続きを進めていきたいと思います。

お礼日時:2012/10/16 23:17

叔母が祖父の実子もしくは養子であれば可能です、但し条件によって比率が異なります。


また痴呆の祖母は遺言書は作成できませんが、相続人にはなれます、祖母1/2、母1/4、叔母1/4です、もし祖母が亡くなると祖父名義の物は母1/2、叔母1/2となります。
祖母に相続がなされてからの相続だと母1/4、叔母1/4となります、叔母は祖母の直系の血縁では無いから、祖母の分は全て母のものになります。
つまり叔母とすれば祖母が亡くなれば、祖父名義の財産の分割なので1/2を手に入れられますが、祖母が生きている今分割すると祖父の財産は祖母に1/2行くので祖父の子である叔母は母と同額の1/4となり、祖母とは血縁関係が無いので、祖母の遺言書など無くても変わりません、その後、祖母が死亡した場合は、相続人となりません。
だから、祖母が死亡してから、相続と言っているのでしょう、祖母が生きているうちは法定比率なので、
この比率だと遺留分減殺を申し立てても、変わらないから、裁判所は受け付けないでしょう。
ものは考えようで、祖母に全部相続の裁判中に祖母が死亡して1/2,1/2になるのか、今相続を遺言書に関係なく法定相続分で1/2,1/4,1/4で行えば争う余地ががないのですぐに出来ますし裁判費用も無いです。
>1.異母(父)兄弟がいる場合

 母は違っても父が同じなら、父が亡くなった場合の相続には影響ありません。同じ父親の子供として均分することになります。
 母は違うのですから、自分の母が亡くなった場合の相続には、異母兄弟は一切関係ありません。
http://www.speedway.ne.jp/~cipher-hzr0973/souzok …

つまり祖母に相続がなされれば、叔母は異母兄弟だから、祖母の遺産の相続権は無い事になるのです、なので、遺言書で祖母に全部相続をした方が得か(裁判費用がかかりますし、遺留分減殺で1/4取られる可能性は高いので、法定相続に基づき今相続をしてしまうかの判断です。
また痴呆で相続の判断が出来ないとされた場合でも、成年後見人を付ければ可能です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
その点が気になるなら、家庭裁判所に成年後見人の申し立てをしておいてから相続をすれば良いと思います。
http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

つまり以下のような考え方が出来るということですね。

(1)遺言書に従わず、祖父の所有のまま、財産を分割する場合
 祖母1/2、伯母1/4、母1/4
 その後、祖母が亡くなったら1/2の土地をさらに父と孫で分割する


(2)遺言書に従わず、祖父の所有のまま、祖母も他界した場合
 伯母1/2、母1/2


(3)遺言書に従って、祖母が相続した場合
 伯母は遺留分減殺を申し立てれば1/4
 母はもらえないが、祖母が他界した場合に残りのうち1/2を相続出来る

(4)遺言書に従って、祖母が相続し、その後祖母が他界した場合
 伯母は祖母の実子ではないので相続は出来ない。


ということは伯母は(2)の状態が一番良いでしょうから、遺言書の存在は認めたくないでしょうし、祖母が亡くなるまで相続の協議は受け付けたくないということになりますよね。

その場合、こちらとしてできる対応はあるのでしょうか。
重ねて質問申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/10/16 18:08

>自筆証書遺言と観なされるためには完全自筆、署名捺印、日付のどれかがあれば…



違う、違う。
全部揃っていないとだめです。
自筆でも日付がないとか、署名捺印がない、あるいは一部がワープロ書きであったりするなど、どれか一つでも欠けたら無効です。
http://minami-s.jp/page014.html

それでその遺言書が有効とはいいがたい状況なら、伯母は本来の相続分である 1/4 を請求できることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、読み違えておりました。
完全自筆で署名捺印、日付までありました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/16 17:50

>仏壇の奥から平成3年に書かれた祖父の遺言書が見つかり…



1. 公正証書遺言・・・公証人役場で作成
2. 自筆証書遺言・・・完全自筆、署名捺印、日付がある

のどちらかであれば有効です。
何年も経っているから時効ということはありません。
http://minami-s.jp/page011.html

>姉が猛反発するのではないかと思い、動けないで…

遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 はもらう権利がありますので、完全に無視することはできません。

遺留分を請求できる期間は、「相続の発生を知った日から 1年以内」とされています。
一般には、死亡を知った日が相続の発生を知った日とされますが、ご質問のケースでは遺言書が見つかった日と解釈できる可能性はあります。
http://minami-s.jp/page010.html

>今後のおつきあいを考えると、叔母にも相談の上、話を進めた方がいいの…

親の姉は叔母ではなく伯母ね。

法定相続人は祖母と母、伯母の 3人だけなら、本来の伯母の取り分は 1/4 ですが、伯母には遺留分だけ、また母は遺留分を要求しないとして、
・祖母- 7/8
・伯母-1/8
に分ける必要があります。

この割合で分筆登記するのがベストですが、切り刻むことができない土地なら、祖母が伯母に 1/8 分に相当する時価を現金で払うか、毎年借地料を払い続けることになります。

>祖母が痴呆症になっていることや…

母またはあなたが成年後見人になれば、祖母の法律行為を代行することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

祖父の遺言書は公正証書遺言ではありません。自筆証書遺言と観なされるためには完全自筆、署名捺印、日付のどれかがあればということですね。再度確認してみます。
とにかく遺言書に時効がないということで安心しました。

母の姉に当たるのであれば叔母ではなく伯母なんですね。勉強になります。
参考サイトも拝見しました。とても参考になりました。

今回は祖父の実子の伯母も相続の権利があるので、遺留分として1/8を相続出来るということですね。
ちなみに祖母が相続したとして、その後他界した場合には伯母は母と1/2ずつ分け合うことになりますよね。それであれば、今遺留分を請求せずに、祖母の他界まで待ってもらっていた方がいいですよね?(祖母の実子でない伯母も相続人になりますよね?)

いずれにせよ、遺言書が見つかってまだ1週間も経っていないので、遺言書が見つかった日を「相続の発生を知った日」とみなすのであれば、後々揉めないためにも早めに伯母にも伝えた方が良いですよね。

祖母は認知症の上、がんで入院中(お医者様からは余命1年以内と聞いています)なので成年後見人を今のうちに決めておくべきなのでしょうが、成年後見人になることについては伯母の了承なく進めて構わないのでしょうか?
伯母は元々、祖母が元気な頃に土地の所有権を祖父から祖母に移そうとしたときに猛反対した人なので、今回遺言書が見つかったことも良く思わないだろうし、成年後見人になることにも文句を言われそうな気がしています。

お礼日時:2012/10/16 14:29

祖母が認知症なので、法律行為はできません。



祖父死亡から十年たつと、遺留分減殺はできません。

祖母が死亡後に、遺言どおり、祖母名義にします。
そうすると、祖母の財産については、叔母は関係なくなるので、何も文句は言えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有りがとうございます。

祖母が認知症だったら、相続も無効になりますか?よくTVなどで判断も出来ない子供や、愛犬等に遺産を残すお金持ちの話も出るので可能かと思っているのですが。

それと説明不足で皆さんに勘違いさせてしまい申し訳ありませんが、話にでている姉とは母の姉、つまり叔母になります。
ですので祖父が祖母に譲るという遺言とおり、全て祖母が相続し、祖母が他界したら母と叔母が1/2ずつ相続するという認識でいます。

叔母としては祖母に相続させず姉妹で分けたいと思うでしょうから、叔母抜きで話を進めるのはまずいかなぁと思っている状況です。

お礼日時:2012/10/16 14:09

遺言書が最後に書かれたものと言う事が判れば有効ですが、弁護士預け、更には公正証書などで遺言書があった場合は、公正証書が優先され、法的効力があります。


ただし、相続人の誰かが、遺留分減殺を申し立てれば、相続分等分に分割されます。
腹違いの祖母の兄弟が祖母が死んだらと言っているので、遺言書で、祖父のものを全て祖母の物にすれば良いのでは無いでしょうか、まずはそれが大事で、祖父の物だと遺留分減殺が認められますが、祖母の物となった場合、直接の相続人で無くなる訳です、実子でも、養子でも、子供がいない場合は兄弟は相続人となれるだけです、
向こうがそう言っているのですから、全部祖母の相続にしてしまうのが得策です、相続は過去にはさかのぼりません、向こうが気が付かないうちにちゃっちゃと事を進ませるべきです、また相続はほっておくとだんだんと面倒な事になるので早いほうが良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありませんが、話にでている姉とは母の姉、つまり叔母になります。
ですので祖父が祖母に譲るという遺言とおり、全て祖母が相続し、祖母が他界したら母と叔母が1/2ずつ相続するという認識でいます。
叔母としては祖母に相続させず姉妹で分けたいと思うでしょうから、叔母抜きで話を進めるのはまずいかなぁと思っています。
そもそも叔母は祖母の実子ではなくても相続人になるのでしょうか?

お礼日時:2012/10/16 14:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!