No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ありません。
夫と死別し、若しくは離婚したあと結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人は寡婦の要件を満たすので寡婦控除を受けることができます。この場合の扶養親族には年齢制限はありません。
ちなみに、控除対象扶養親族には年齢制限があります。つまり扶養控除を受けるためには、その年の12月31日現在で16歳以上の扶養親族に限られます。
(参考までに、扶養親族には所得制限がありますよ。)
前回答者にも返答させてもらいましたが、働いている期間があるにもかかわらず年末調整の扶養欄に名前が載っており勘違いしてしまいました。
これがせめて一人ならマシだったのですが二人が扶養になる期間やら二人とも働いている期間やらがあって、本人が悪いわけではないと分かっていますが少し嫌になった時期もあります。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
寡婦控除
寡婦控除は,女性の納税者が控除出来る金額は27万円,特定の寡婦に該当する場合には35万円です。
寡婦の要件
(1)夫と死別また離婚して,扶養親族がいる。
特定寡婦
(1)扶養親族である子がいること。
(2)合計所得が500万円以下であること。
(3)特定の寡婦に該当し,寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35円とする特例がある。
上記のことを確かめます。更に子が18歳になった場合は扶養から外れます。ただ大学へ進学すれば扶養は
続行されます。労務関係は間違えると後が大変です。しっかり調べましょう。だから子が大学を卒業したら即対象から外します。労務担当者はシビアに
学校を卒業したら扶養を外すのは分かってはいたのですが、半年で退職して扶養に戻ったのでややこしくなりました。
上の子が短大卒、下の子が四大卒でほぼ同時に扶養から外れたので混乱しました。
結局一番大変なのは追加で課税される本人なのですが…
ご回答ありがとうございました。
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