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柴犬(3歳♂)です。(実際に現場にいた母からの話です)

昨日、夕方の散歩からの帰り道、我が家の門へ向かう曲がり角手前に、我が家の前を通るたびに庭に佇む飼い犬に吠えまくる小型犬がいるのを発見。
飼い犬もいつも吠えてくる小型犬を嫌っていたので、小型犬が見えなくなるまでその場を行ったりきたりしながら飼い犬と遊んで時間をつぶした。
小型犬の姿が見えなくなったので帰ろうと一瞬気が緩んだ隙に飼い犬が猛ダッシュ。
角を曲がったところに、まだ小型犬がいたためダッシュの勢いのままに小型犬の首に噛み付いた。
(小型犬の飼い主が、曲がり角にあるお地蔵様(雨よけのため三方に囲いあり)にお参りしていたため、小型犬だけが囲いの外に出ている状態で、飼い犬と正対する形になった。)

小型犬の首にがっちりと飼い犬の牙が入ったため、出血量も多かったらしく、とりあえず病院にいってもらうよう頼み、治療費は我が家が負担することを告げた。
相手の話では、かかりつけの病院が休みだったため、近所の病院にいったところ、出血がひどいのでとりあえず1日入院となったとのこと。

以上の流れの中で質問なのですが。
取り急ぎ、私が仕事から帰って菓子折りを持って謝罪に行き、そこで再度治療費は私のほうで負担する旨申し出ました。
そのため、治療費が分かった時点で治療費に+αして渡そうかと思っていますが、それ以外にやっておいたほうがいいことはあるでしょうか。
また小型犬で出血もひどいといったことから、最悪亡くなることも考えられますが、その場合はやはり慰謝料として相手が請求するだけを払うべきでしょうか。(もちろん、賠償として払う意思はありますが、金額をこちらで決めていいのか、言葉は悪いですが相手の言い値どおりするべきか悩んでいます。)

同じような経験がある方がいらっしゃれば、そのときの対応等教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

民法に従えば、質問者さんには一応、損害賠償責任が発生します。


相応の注意は払っていたようですが、結果的には気が緩んだ隙にダッシュされているので過失が全くないとは言い切れませんので。

ペットに関する賠償や慰謝料についてはペットを動産と考えるか、家族の一員と考えるかで判例が分かれます。
昭和40年代の判例ではペットを動産とする考えに基づいた考えにより、賠償額も小額(ショーでチャンピオンをとった犬ですら2万円程度)ですが、近年は家族の一員としてとらえて慰謝料を計算する傾向にあります。
最悪、相手の小型犬が死亡した場合、損害額を購入額の3分の1程度とし、飼い主の慰謝料をその6倍とする判例がでていますので相場の参考になるかと思います。
購入時が仮に12万円なら4万円が損害額で、慰謝料はその6倍ですから24万円となります。
家族の一員と考えれば首を傾げたくなる金額ですが、訴訟になった場合はだいたいこの計算になります。
慰謝料に関してはこれと比べて法外な額をふっかけてこられたら「妥当な金額かどうか判断しかねるので弁護士に相談します」で良し、これより小額であればだまってその額を支払えば良いと思いますよ。
死亡時でそのあたりが妥当といえますので、死亡しなかった場合は治療費と、その後のトラブルが不安なようであれば見舞金を渡すという方法もあります。
できれば警官立会いの下だと、後から慰謝料と称して相手が金品追加で要求すれば今度は相手側が強請りとみなされますので、相手側が追加でなにか要求してトラブルになる可能性が極めて低くなり、望ましいです。

基本的に、気持ち的に「これくらい」と飼い主が思っている金額より、訴訟で認められる額のほうが小額です。
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この質問は、法律のカテゴリーのほうがいいと思います。

かまれた小型犬が元気になるよう、お祈りします。
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