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注文住宅で自宅を建てた施主です。設計士から長期優良住宅申請は確認申請が満たなかったから、取り下げをしたといわれています。
というのも、最初の設計士がいなくなってしまい(メンタル)、その設計士が申請していた技術審査をあろうことか後任設計士が勝手に取り下げてしまいました。施主に説明は全くありません。どうなったのかを訪ねると、取り下げたことを白状しました。しかし、その理由として確認申請が長期優良住宅申請に満たしていなかったからというのです。確認申請と長期優良住宅は別個のもの(別申請)という理解をしています。施主としては、確認申請は建築基準法を満たすもの(遵法)であれば確認申請はおりる。また、長期優良申請と連動していないという理解です。                          そこで、質問です。この設計士さんの言う、確認申請が長期優良を満たさないから勝手に却下するという理由はありえるのでしょうか。?設計士さんの発言は正しいのでしょうか?どなたか丁寧に教えてもらえませんか。
2つの申請は連動しておらず、必要な証明も違うと思っているのですが・・・施主として何を確認?何を証明すればいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

No.3です。


おはようございます。

工事監理者が途中で変更しているのなら、変更の届けが必要です。
何を言われても言い訳しかしないし、逃げてばかりのようですね。
担当が変わったのならそれを引き継がなかったのはその会社の内部の問題。
それをあなたに言い訳するのは、その人間と会社の資質の問題。

監理報告書の書式は、第4号の2の2書式(建築士法施行規則第17条の15関係)でググれば検索できます。
これらの項目を記入するためには、あたりまえですが誰かがこれを現場などでチェックしていないと書けないんですよ。
これに書くだけではなく、必要な写真や資料なども添付しますから、けっこうなボリュームになります。
でも手を抜こうと思えばいくらでも抜けますね。

擁壁の変更については、内容が不明なので意見は差し控えさせていただきますが、軽微変更など何がしかの変更は必要と思います。
それに機関向けの変更手続きがいらないだけで、施主のあなたには変更の内容を詳細に伝えないと今後困ることになります。
(たとえば、擁壁の付近で何か工事をする場合に、掘ってみて初めて当初の設計と違うことに気付く)
機関へは手続きが定められているからするだけで、施主のあなたには全て報告するのがあたりまえでしょう?
そもそも変更が生じれば工事費用の変更も生じかねません。
施主のあなたに無断でできるはずもありません。

長優が受けられなかったことであなたが被害を受けたことは事実です。
せめて減税分をその者が負担すればいいんですけどね。
詳細な事情がわからないどこぞの馬のホネの私より、ぜひそれなりの相談機関や相談相手にご相談することをお勧めします。
抗議をお勧めするわけではありませんので、建物の実態被害が無ければそのままにするのも良しですが、これで文句を言っても誰もあなたがクレーマーとは思いませんよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
こうやって、アドバイス下さる方もいる中、我が家の設計士の不誠実な対応にはあきれてきます。
建築は難しいですね。きちんと証明をしてくださるNPOの方にでも相談してみます。
いろいろありがとうございました。
いい結果がでました時には、ご報告させていただきます。

お礼日時:2012/12/10 20:53

No.3です。


たびたびで失礼します。
気になったことがあったもので。
あなたの家が、すでに引き渡しされている前提で。

>そもそも、この後任設計士は最近、施工会社の人だったこともわかっています。第3者の目でみる監理はどこへいってしまったのか?

お手元の確認済証をご覧ください。
第2面の【5.工事監理者】をご覧ください。
ここに名前が書かれている者が建築士の資格をもって工事監理をした(はずの)者です。
何か書面にて工事監理報告書を受け取りましたか?
要所の写真や使われた材料の確認など、適正に施工がされた記録です。
この者があなたの家が設計通りに施工されたことをチェックし確認しているはずです。
もししていなければ、建築士法第10条第1項第2号に抵触し懲戒を受ける可能性があります。
つまり「名ばかり監理者」。
名義貸しみたいなものです。

建物が完了したときに完了検査を受けて検査済証を受け取っていますか?
完了検査を受検していない場合、もし木造2階建てではなく鉄骨2階など非4号物件であれば、建築基準法第99条第1項第3号に抵触し、施主のあなたが懲役や罰金刑を受ける対象です。

以上は全くの余談ですが、いい加減な工事監理者や設計者だと適当な仕事をする場合が多いです。
長優のメリットが受けられないのはもちろん、建物が設計通りに作られていることすら確認していないようでは建築士失格と思います。
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この回答へのお礼

何度もご連絡ありがとうございます。

>第2面の【5.工事監理者】をご覧ください。
設計会社代表の名前が書かれています。この方が監理をしたはずなのですが、最初の設計士(設計会社の従業員)が長期申請をしたのはなぜだか不明といい、また、監理で入っていた人も別の理由で取り下げると聞いていたと言っている。と、言い張っています。
しかし、両名ではなく、責任があるのはその名がある、貴方(設計事務所代表)に、責任があると伝えていますが・・・・
確認申請や長期優良申請もすべてこの代表の名前しか出てこないのです。
>何か書面にて工事監理報告書を受け取りましたか?
もらっていません。
>要所の写真や使われた材料の確認など、適正に施工がされた
>記録
これは、どんな報告書を書かなければいけないかという規定はありますか?ある設計士さんに聞いたのですが、安く請け負ったからと言って逃げる人がいる。形だけのもので提出しておけばいい程度のものなのでしょうか?
設計通りの家だというチェックの証明は工事監理報告書になるのでしょうか?
検査済書は受け取りました。
我が家は混構造なのですが、地下部分を作るとき、擁壁を設計通りできないので逆向きにするといわれました。問題ないと。でもその変更のあった図面はもらっていません。設計通りというのはこれくらいなら軽微な変更なのでしょうか?完了検査では変更していません。あまり気になっていなかった事項も、今になると大丈夫なのか?とあれやこれや気になってしまいます。埋まってしまった部分なので完了検査時も検査の人は見えない(みない)し、口頭確認だと図面通りに実施しましたと言えば済んでしまいますよね。そんな対応でいいのでしょうか?どういうことが軽微変更なのか、大きな変更な施主ではわからないのです。第3の専門家 NPO?さんとかに入ってもらった方がいいですね。

>長優のメリットが受けられないのはもちろん、建物が設計通り
>に作られていることすら確認していないようでは建築士失格
>と思います。
今は、何がなんだかわからないというのが、我が家の気持ちです。
設計事務所と施工会社で何が起こっていたのか??
我が家の味方になるべき監理者が今は敵のような・・・・とほほ

長期優良住宅の場合、設計契約や工事請負契約にもそういった言葉が入ってないといけないのでしょうか?
依頼者は我が家です。取り下げの意志はどこにもありません。引き渡してもらった後、長期優良住宅でないことに築いたのですから。契約の話になってしまうと、どう証明していたっらと・・・・

お礼日時:2012/12/10 05:21

No.3です。


お礼、ありがとうございます。

>この基準を示すものを提示すればいいのでしょうか?回答者さんなら、どんなもので差を伝えますか。

要は、施主のあなたが何を設計者に依頼したか、です。
契約書のようなものは残っていませんか?

たとえば、手元に何がしかの書類がありますね。
通った書類や通らず返却された書類などがありませんか?
それに委任状が付いていると思います。
委任事項が、
「長期優良住宅の申請に係る一切の件」
などと書かれていませんか?

設計者が
「確認申請に関してしか依頼を受けていない」
と言い張れば、言った言わないの世界です。

長優の申請が通らなかったのであれば、あなたが受けられるはずだったメリットが無くなりますよね?

>その理由として確認申請が長期優良住宅申請に満たしていなかったからというのです。

全く理由になっていません。
長優の基準を満たさなかったから長優の審査が通らず、訂正をせずにそのまま終えてしまったからです。
そもそも長優の申請をしているのだから、ダメで元々などという依頼を施主がするはずがありません。

これから話し合いをするのなら、誰か建築士を同席させたほうがいいかもですね。
市で無料の住宅相談を開催しているケースもありますが、契約に関するトラブルなので、相手が無視するようなら弁護士に相談してはいかがでしょうか。
市や県で無料の法律相談を開催している場合が多いです。
もう家が建ってしまったのなら後付けもできませんしね。
あなたが被害を被ったことは事実です。
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「この基準を示すものを提示すればいいのでしょうか?回答者さん


なら、どんなもので差を伝えますか。」
長期優良住宅の基準に沿った図面なり書類はかなり面倒な物になります。下記URLの本には詳しく書かれていますが、やはりプロでないと理解しづらいかと思います。
取り寄せた上で難しいようであれば、他の設計者に依頼して中に入ってもらった方が良いように思います。

参考URL:http://www.xknowledge.co.jp/book/detail/34291009
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こんばんは。



まず確認申請ですが、建築基準法の目的は人命や財産を守るために、建物と敷地の最低限の安全をはかるものです。
そのため、建物の等級やグレードという感覚は無いんですよ。
断熱材の規定もありません。
確認申請は、最低限の安全性を満たすことを書面で「確認」し、工事を着工するための「法的手続き」でしかありません。
ですので、

>極端なことをいうと断熱材の厚みも特に記載がなくても確認申請は通ってしまう??
>長期優良申請は断熱材等細かなルールがあるので記載がないわけにはいかないと思います

その通りです。
審査の目的も内容も違いますから。

>確認申請図面と長期優良図面の差異をご存じであれば教えてください。

たとえば、昔は住宅金融公庫からの融資を受ける物件がありました。
今だとフラットに変わっていますね。
当時は公庫仕様というものがありました。
断熱仕様などでの割り増し融資を受ける場合もあります。
この場合は、確認申請では記載が不要な断熱材の厚みを記載しました。
地域によっても厚みが違ったと記憶しています。
個人公庫の申請をすれば建築基準法の内容も同時に審査するので、公庫の合格が建築確認を受けたことと同じ意味を持ちました。

わかりやすく言えば、確認申請では建築基準法にパスする最低限が守られていれば通ります。
なので、性能・機能も最低限である場合がほとんどです。
長優では建物に高性能が求められますから、その分を上乗せして計画して審査されます。
長優に求められている内容でなければ、通りません。

なので、

>確認申請が長期優良を満たさないから勝手に却下するという理由はありえるのでしょうか。?

はおかしいですね。
確認申請が通らないのは、建築基準法その他関連法の最低基準さえクリアしないということです。
長優に通らなかったのは、建築基準法は別にして、長優の基準をクリアしなかったからということです。

あとは疑問なのですが、確認申請も長優も、通す条件で設計するんですよ。
通るか通らないか、出してみないとわからない、で、出したら通らなかった、では施主に説明がつかないでしょう。
審査の中で指摘されたら、通るように訂正するのがあたりまえでしょう?

長優で計画したあなたに説明ができないでしょう。
そもそも設計依頼の契約違反じゃないんですか?
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
>確認申請も長優も、通す条件で設計するんですよ。
>通るか通らないか、出してみないとわからない、で、出したら
>通らなかった、では施主に説明がつかないでしょう。
>審査の中で指摘されたら、通るように訂正するのがあたりまえ
>でしょう?
そうなんです。そういったことにも疑問をもっています。
後任設計士が破棄するのではなく、訂正すればよかったのにと思っています。確認申請だって提出するときは検査機関とやり取りがありますよね。設計士側はそういう理由で言い張っていますから、そうではないでしょということを設計士に伝えたいのですが、どういった書類で提示すれば設計士が納得しますでしょうか?こういった態度ですので穏当に困っています。
そもそも回答くださった方はきちんとしてみえると思うので、普通に疑問を持ってくださっているのだと思いますが、我が家の設計士の回答はこの回答なので、何かを示した上で、こうでしょと伝えたいのですが、ご教授ねがえないでしょうか。
そもそも、この後任設計士は最近、施工会社の人だったこともわかっています。第3者の目でみる監理はどこへいってしまったのか?
もちろん、契約は設計士と施工会社は別です。(あきれたはなし
です)

>建築基準法その他関連法の最低基準さえクリアしないというこ
>と長優に通らなかったのは、建築基準法は別にして、長優の基
>準をクリアしなかった
この基準を示すものを提示すればいいのでしょうか?回答者さん
なら、どんなもので差を伝えますか。

お礼日時:2012/12/09 06:00

確認申請と長期優良住宅の申請は連動していますよ。

民間の確認審査機関に出した場合は、市役所の長期優良住宅申請と民間の長期優良住宅の両方をクリアしないといけません。勿論、確認申請には優良住宅の仕様を盛り込んだ図面が添付されます。
前任の設計者がかなりいい加減な申請を始めにされていたのでは無いですかね。その場合は審査に通りません。
下記URLが分かり易いでしょう。

参考URL:http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/chouki.html

この回答への補足

ご連絡ありがとうございます。
参考URLを見ました。確認申請には長期優良住宅の仕様を盛り込むと記載がありますが、確認申請は長期を満たしていなくてもいいが、長期優良申請図面は確認申請図面を満たしていなくてはいけないという理解ですが、違いますでしょうか?そういった意味で連動してなくてはいけないという意味でしょうか?特に参考URLには、長期優良申請時には確認申請書を添付するとは書いてないと思うのですが??
また、認定機関にも問い合わせをしましたが、確認申請の前でも後でも同時でも、着工する前であれば、長期優良申請はできるとききました。行政にも確認しましたが、確認申請を通った後、長期申請を取得しても問題ない。もちろん建築基準を満たした内容のものでなくてはならない。極端なことをいうと断熱材の厚みも特に記載がなくても確認申請は通ってしまう??ということを言っていた気がします。(長期優良申請は断熱材等細かなルールがあるので記載がないわけにはいかないと思います)
一般的には確認申請と同時になるのでしょうか?
もし、確認申請図面と長期優良図面の差異をご存じであれば教えてください。
理解が間違っていたらごめんなさい。

補足日時:2012/12/08 20:26
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まず、長期優良住宅の仕様で設計を依頼したのでしょうか。


長期優良の審査は確認申請と同時にされます。
設計の段階で性能を満たしていなければなりませんので。

長期優良住宅ですと、様々な項目の性能において等級を満たす設計でなければなりません。
特に断熱や耐震の性能の等級は高いため、
それを満たすためにはコストがかかります。
申請手数料も余分にかかります。
そのあたりは、通常設計者や施工者から見積や説明があるはずですが。

建ってしまってから、実は取り下げられていたとはおかしな話ですね。
まず、どのようにオーダーされ、契約がなされたのかという部分の確認が必要です。

この回答への補足

長期優良住宅仕様で依頼しました。事業計画というものをもらって設計費用の説明を受けました。しかし、その方は建築士の免許を持っておらず、法的な説明を一切受けていません。また、図面も速達で施工業者との契約前に送られてきて説明のない状態で着工しました。ま、本とにいろいろあったのですが、長期優良になっているとばかり思っていた我が家でしたが、いろいろ調べていくうちに、長期優良住宅の仕様?に疑問を感じ・・・・天井断熱材のグラスウールが袋に入っていない状態で天井に突っ込んでありました。
おかしいなーと思っていたら・・・という感じで。
今は、どこでどうなってしまたのか、難しい話になってしまいました。なので、上記の質問になった次第です。
いろいろ書きだすときりがないのですが、客観的に確認申請と長期優良の差異はどのように確認すればいいのかを教えていただけたらと思っております。ご存じならよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/12/08 20:42
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