プロが教えるわが家の防犯対策術!

父親がパート10人前後の株式会社(製造業)の役員をしています。
現在、自宅の土地建物の両方が「会社の借金の」抵当に入っています。根抵当です。
登記簿謄本には、

順位番号8 根抵当権設定 
極度額 2500万円
債権の範囲 信用金庫取引 手形債権 小切手債権
債務者 父の会社
根抵当権者 ●●信用金庫
共同担保 目録●●号 とあります。
保証協会の保証つきです。

自宅は、土地が父の名義、家屋が父7分の5、母と祖母が7分の1ずつ権利を持っています。
母と祖母は父に強制され、9年前からこの2500万の借金(極度額いっぱい借りています)の
連帯保証人となっています。
また限定保証約定書というもののコピーが手元にありますが、これはどういう意味のものでしょうか?

どうも、父は社長に弱味を握られ、(父が会社の金を横領した可能性があります)社長にこの状態に
させられたようです。
父は60を越えていますが、他にも数千万借金がある可能性があり(会社の借金の連帯保証などなど)、
会社の業績も思わしくなく、自宅が競売にかけられるのは時間の問題と思われます。
ですがこの件以前にも父の勝手から来る借金で貯金を奪われており、その上またこんな事は
家族にとってとんでもない話です。

現在はもしもの時のため、母名義の貯金などは子供たちに移す準備をしています。

3月にこの借金の更新(継続の確認?)があります。
母と祖母が連帯保証人になってしまっているのがネックだとは思いますが、打開策として小さなことでもアドバイスを頂けましたら大変有難く思います。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

残念ながら為すすべがあるようには思えません。


返済不能になるのがちょっきんであればもはや打つ手はなく、逆に母名義の預金を移すような行為は資産隠しとして後に問題になりますのでおやめ下さい。
ご質問の場合、難しいのですが、弁護士にご相談下さい。
ちょっとウルトラCの技は思いつきません。

返済不能->破産までがまだせめて1年あれば対処方法も考えられるのですが、、、、

アドバイスできる打開策はの小さい一歩は弁護士に相談するくらいです。

では。

この回答への補足

お答えありがとうございます。

預金移し・・時間をかけて少しずつでもダメでしょうか。

申し訳ありません、変な書き方でした。
返済不能が直近なのかの実情は分かりません。
父は隠すので、借金の総額や会社の状態が正確には分からないのです。なので、最悪を想定して書きました。
父は今のところ、毎月生活費は家に入れており、公共料金も半分以上払ってはいます。
借金で払っていないとは言い切れませんが・・
私としては、危ないと言われつつ10年近く持って来たんだし、と思う反面、先日私が話をしたときの
動揺ぶりはひどかったなあ、等々判断しかねています。

>返済不能->破産までがまだせめて1年あれば対処方法も考えられるのですが、、、、

この対処法をお聞かせ願えないでしょうか。
宜しくお願い致します。

補足日時:2004/02/22 01:15
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>母と祖母は父に強制され、9年前からこの2500万の借金(極度額いっぱい借りています)の連帯保証人となっています。



ここの趣旨がよくわからなかったのですが、建物の共有持分1/7ずつの物上保証だけでなく、2500万円全部について連帯して保証している、ということなのでしょうか。

>また限定保証約定書というもののコピーが手元にありますが、これはどういう意味のものでしょうか?

この「限定保証約定書」が、お祖母さまとご母堂の保証範囲を建物の共有持分範囲に限定しているようにも読めるのですが、内容はどのようなものでしょう。

>会社の業績も思わしくなく、自宅が競売にかけられるのは時間の問題と思われます。

債務不履行となっても信用金庫はいきなり不動産競売に走るのではなく、信用保証協会に保証請求し、その後で保証協会から求償される形になると考えられます。信用保証協会が代位弁済した時点で通知があります。

>3月にこの借金の更新(継続の確認?)があります。
母と祖母が連帯保証人になってしまっているのがネックだとは思いますが、打開策として小さなことでもアドバイスを頂けましたら大変有難く思います。

連帯保証の内容や限度がはっきりしませんが、もしもそれがネックとなっているなら、3月の段階で保証の継続を拒否するのも一つの策です。

なお、ご母堂の預金名義移転は、破綻直前に行うと否認されてしまいますから、極力早く実施し、しばらくは会社の信用を維持するために連帯保証を続けるというのも一つの策です。

いずれにしても、難易度の高い事案ですので、専門の弁護士さんに相談されるのがよいでしょう。

この回答への補足

>この「限定保証約定書」が、お祖母さまとご母堂の保証範囲を建物の共有持分範囲に限定しているようにも読めるのですが、内容はどのようなものでしょう。

まず債務者が社長、そして連帯保証人の母と祖母のサインと印があり、下に文章があります。
保証人は、●●信用保証協会の●●日No.●●の信用保証にかかる上記債務者の貴金庫に対する債務について、
債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については同債務者が別に差入れた信用金庫取引約定書の
各事項のほか、つぎの条項に従います。
第1条 この約定により保証すべき主たる債務の極度額を次のとおり定めます。
2500万円
主たる債務に関する、利息・損害金その他すべてその
債務に従たるものについては、前記の極度額にかかわらず、債務者と連帯して保証債務を負います。

これはやはり母も祖母も2500万の債務がきっちりある、という意味で良いでしょうか・・。

補足日時:2004/02/22 19:00
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ウルトラC的な裏技と聞き、思い当たります。


それは、そのままの状態(抵当権設定のままで)で第三者に売却し、その第三者が「抵当権の滌除」するのです。
そして抵当権が全て抹消された段階で、その第三者から買い戻せはいいです。
この制度は、今年4月で廃止されますが今なら間に合います。

この回答への補足

お答えありがとうございます。

去年の民法改正の、4月1日施行予定のもののことですね・・。ですが正直どういうことなのかよく分かりません・・・

第三者というのは例えば兄(結婚して家を出ています)がローンを組んで買うというのでも良いのでしょうか?

どちらにしても弁護士に明日相談して早急に手を打ちます。ありがとうございます。

補足日時:2004/02/22 16:42
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>預金移し・・時間をかけて少しずつでもダメでしょうか。


時間というのはどの程度の期間を考えられていますか?
贈与税は一年で110万円以上になるとかかります。
相続時精算課税制度を利用(母親が65歳以上の場合)するのであれば、2500万円まで贈与税はかかりません。
ただ、資産の移転から間が無く破産になると、資産隠しと認定される可能性があります。

>この対処法をお聞かせ願えないでしょうか。
事は慎重に運ぶ必要がありますので、弁護士にご相談下さい。
問題なのは、資産隠しと認定されないように気を付けなければならないということです。
実際のご質問者のやろうとしていることは実体は資産隠しに当たりますから、それが法的に認定されるようだとこまるわけで、グレーゾーンを行うのですから、そこは素人判断では危険すぎます。

素人レベルではっきりしているのは、単純に回避しようとすることは法に触れると言うことです。
だから専門家が必要なのです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
預金移しのことも含め、早速弁護士に相談します。

もう一つだけ・・教えて頂きたいのですが、
今回の事はほとんど社長と父の間で決まっており、
母と祖母は突然銀行に自宅に来られ、抵抗しても無駄で、結局判を押すことになりました。
(連帯保証人の判をついておいて今さら言い訳出来ないのは承知していますが・・)
この場合社長の責任追及は出来ないのでしょうか。
会社の金を横領?したのをバラす、嫌なら自宅を抵当に入れろ、と言われた事ははっきりしています。

補足日時:2004/02/22 17:28
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預金の名義変更等、連帯保証人の財産処分は、



1.債権者を害することを知っていながら、連帯保証人の資力を故意に低下させたとみなされたケース

2.既に会社が破綻状態にあるのに連帯保証人の資力を低下させたケース

のいずれかの場合に否認されることがあります。

預金名義の変更等は民事上の財産保全措置であって、別に犯罪行為というわけではありません。
単に、後日否認されることがありうる、というに過ぎません。

現時点においては、まだ会社は破綻していないのですから、否認される可能性としては、債権者を害することを知っていて故意に連帯保証人の資力を低下させようとしているかどうかがポイントになります。

参考URL:http://www.nakashimalaw.com/com/tousan/saisei/4- …

この回答への補足

何度もありがとうございます。

>否認される可能性としては、債権者を害することを知っていて故意に連帯保証人の資力を低下させようとしているかどうかがポイントになります。

うーん、これは・・・どこで故意と判断されるんでしょうか・・。金額でしょうか・・
名義変更で母の資力を低下させれば債権者を害することにはもちろんなると思いますが、
母の老後には不可欠なお金です。ないと困ります・・・

補足日時:2004/02/22 19:08
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>社長の責任追及は出来ないのでしょうか。


どうでしょうね。責任追及という意味で言うと、その社長を脅迫罪ということで訴えることは出来るかもしれません。
ただ連帯保証人の責務は無くなりません。
強迫行為であっても、債権者は善意の第三者ですから、連帯保証人になったことによる損害は、その社長に対して民事訴訟を起こして賠償してもらうということになるでしょう。

ただ本当に脅迫罪に該当するのかどうかは?ですし、仮に有罪となる場合でも全額認められるのかは?です。
こちらにも引き替えに、、、という気持ちがあったとすれば、全く認められない可能性も考えねばなりません。

これも弁護士に勝算を聞くよりないですね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
良く分かりました。弁護士とよく話し合ってみます。

お礼日時:2004/02/22 19:09

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