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こんにちは。先日退職をしたのですが、前職の会社から受け取った離職票に、
正社員ではなく、パートタイムとの記載がありました。
前職ではフルタイムでサービス残業もあり、仕事の内容としても顧客との
やり取り、取り扱う案件等、正社員として働いていましたし、
会社からも正社員での採用と言われていました。

教えていただきたいことは以下の通りです。
1.正社員なのにパートタイムの雇用形態にしておくことで会社にメリットがあるのか。
2.このことによって法律上会社が罰せられることはないのか。
3.また、このことで被雇用者(私)が得る不利益があるか。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7251130.html
こちらの質問も拝見したのですが、教えていただきたいことの内容が違うため、別に質問しました。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

既出なのですが、法的にはパートとか正社員という名称の定義はありません。


会社ごとに好き勝手に名前を付けて良いのです。
全員パートでなおかつバイトでなおかつ正社員と呼んで差し支えありません。ややこしいのでしないでしょうけど。
パートタイマーであっても正規に雇用された労働者である事に違いはなく、その解釈で言えばパートでも正社員なのです。
正規じゃない社員なんていませんけどね。
という事で、1も2も3も特に何もありません。
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正社員、アルバイトパートでも、雇用保険わ勤務年数と週20時間以上、であればみんな同じなんですよ!


給料と年齢と基準局決めた割合だけですから
関連的には、ボナ-スや社会保険年金他付いているのが正社員基本、おそらく契約雇用扱いみたいな感じがしますね!
正社員とアルもパートもフリ-勤務であれば、手当関連が付くかつかないかだけ!
今の内容を見るどころ、訴訟などは、当てはまるところもなさそうだし。。。。
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