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本日 黄色い地位社違反ステッカーがはられていました。
違反状況のところに
 (放置)駐車違反 高齢等以外  指定
  指定駐車禁止
  禁止場所放置 とかいたありました。
  1.警察に出頭して納付する
  2.放置違反金の納付に関する書類が自宅に郵送 
  と書いてあります。  どちらを選択したらいいのか教えてください。
  金額と点数もひかれるかも教えていただけえるとたすかります。

A 回答 (3件)

2がいいでしょう。



1はあなたが違反者としての取扱を受けます。つまり、点数と反則金の両方です。
 もちろん、ゴールド免許であった場合は、次回はゴールド免許ではなくなります。
2は違反者が特定できないので、車両の所有者に反則金相当の違反金の支払義務が生じるのみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/01/06 09:35

「放置車両違反」と言う事です。


「駐車違反」とは異なるものです。

道交法の改正でこの様な事が起こります。

1の場合、貴方の免許に違反点数が付き、違反金を支払う事になります。

2の場合、反則金を郵便局で支払うだけになります。

そんな事は気にしないで放置しておくと、車の登録者の所へ反則金の支払い請求の用紙が来ます。
ほとんどの人は、放置して請求書が来るのを待っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/01/06 09:34

どちらを選択したら良いのか、それはあなた次第ですね。


自宅に書類を送って頂いて、自分で書類を書いて金融機関から送金する事に
なりますが、書き方が分らないとか間違った明記をすると警察より呼び出し
がありますので、出来れば警察に行かれて書き方を教えて貰いながら必要の
書類を書き、警察署で違反金を納付した方が確実と言えば確実です。

放置駐車違反の場合ですが、駐停車禁止場所と駐車禁止場所では点数も納付
金も違いがあります。
放置駐車違反の駐停車禁止場所なら、違反点数は3点で納付金は普通車の場
合で18000円です。
放置駐車違反の駐車禁止場所なら、違反点数は2点で納付金は普通車の場合
で15000円です。

あなたが車に貼られたステッカーは、放置車両確認標章と言います。これが
貼られた翌日から30日以内に運転者が反則金の支払いをしなかった場合、
公安委員会より支払いの命令が出されます。支払いを滞って納付しないと、
現在の違反金や点数の他に、何らかの罰則が付く事は間違いありません。

点数は違反をしてから1年経てば消滅します。ただ1年内に何らかの違反を
すれば点数は消滅する事無く、新たに追加されます。

違反をしてから次の更新までは現在の色のままです。例えばゴールド免許の
場合は、次の更新日からゴールドから青色に変わります。点数は1年無事故
無違反なら消滅しますが、免許の色は青色のまま5年間は継続します。
つまり5年間は任意保険などでゴールド免許特約は受けれないと言う事にな
ります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/01/06 09:32

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