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パート勤めをしています。
今までは103万円を超えていなかったのですが、
時給が上がったため今年から103万円を少し超えてしまいそうです。

私の名義で、生命保険と個人年金に加入しています。
どちらも支払額が年間10万円を超えるので、2つで10万円の生命保険控除があるのですが
ということは、112万円まで働いても夫の扶養内でいられるのでしょうか?

所得税、住民税の両方とも非課税でいられて、かつギリギリまで働いても大丈夫な金額を教えていただけるとありがたいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…112万円まで働いても夫の扶養内でいられるのでしょうか?

「ご主人が『配偶者控除』を申告できるか?」という事であれば、「申告できません」。

また、「ご主人が『配偶者【特別】控除』を申告できるか?」という事であれば、「申告できます」。

ちなみに、「ご主人が上記の控除を申告できるかどうか?」と「kaoranさんの納める税金の金額」は、全く【無関係】です。

以下、詳しい理由です。

***************
○納税者が「配偶者控除」を申告できる要件(必要な条件)

配偶者(夫または妻)の「年間の合計所得金額」が「38万円以下」であること(その他の要件は満たすとします。)

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …

「所得金額」は、簡単に言うと「儲け」のことです。
「所得の種類」によって「所得の求め方」は違いますが、「給与(所得)」の場合は、「給与の支払金額」から「給与所得 控除」を差し引きます。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「給与」から差し引ける「必要経費」に相当する「控除」です。

---
○納税者が「配偶者【特別】控除」を申告できる要件

配偶者の「年間の合計所得金額」が「38万円超~76万円未満」であること(その他の要件は満たすとします。)

『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

********************
>所得税、住民税の両方とも非課税…

○「所得税」

「所得税」には「非課税になる基準」というものはありません。
「所得税の税額」は、原則、以下のように求めます。

所得税=(所得金額-所得控除の合計額)×税率

つまり、どんなに「所得金額」が多くても、「所得控除」の方が多ければ、必ず「所得税」は「0円」になるということです。
以下の「簡易計算機」を使ってみると、より具体的にお分かりいただけると思います。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

---
○「住民税」

「住民税」には、【所得税と違って】、「一定の条件を満たすと非課税になる基準(非課税限度額)」があります。

その基準は、「所得金額」と「税法上の扶養親族の数」で決まりますが、その基準を超えてしまえば、所得税と考え方は同じです。

※なお、「住民税」には「均等割(4千円)」という、住民全員にかかる税金もあります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

>…ギリギリまで働いても大丈夫な金額

「なんのギリギリか?」によって回答は変わりますが、

○「ご主人が『配偶者控除』を申告できる」のは、(前述のとおり)「kaoranさんの年間の合計所得金額が38万円以下」の場合です。

「年間の合計所得金額38万円以下」は、【給与しか収入がない】場合は、「年間の給与収入103万円以下」です。

※「配偶者控除」の対象となる配偶者のことを【控除対象配偶者】と言います。

---
○「ご主人が『配偶者【特別】控除』を申告できる」のは、「kaoranさんの年間の合計所得金額が、38万円超~76万円未満」の場合です。

「年間の合計所得金額38万円超~76万円未満」は、【給与しか収入がない】場合は、「年間の給与収入103万円超~141万円未満」です。

※どちらの控除も、「他の要件は満たす」とした場合です。

---
(備考1.)

「税金の制度」とは【無関係】ですが、会社によっては「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」が支給されることがあります。

支給の要件は、「会社ごとに」違いますが、「税金の控除対象配偶者であること」というような条件になっている会社もあるので、「手当」の支給がある場合は、別途確認が必要です。

---
(備考2.)

「健康保険の被扶養者」の「要件の一つ」である、「年間収入130万円未満」は、「税金の制度」とは考え方が全く違いますのでご注意下さい。(「保険者(保険の運営者)」によっても違います。)

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

********************
(参考情報)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

※税金の控除には、税金から直接差し引く「税額控除」というものもあります。

『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とてもよくわかりました。

色々と勘違いや思いこみがあったようです。

夫の会社には家族手当はないので、それほど扶養にこだわる必要はなかったのですね。

今年度からは夫には配偶者特別控除を申請してもらい、
多少の税金を払っても健康保険の被扶養者内の130万円以内まで働こうと思います。

お礼日時:2013/01/08 08:48

>ということは、112万円まで働いても夫の扶養内でいられるのでしょうか?


いいえ。
あくまでも給与年収が103万円を超えれば扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。

でも、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
105万円未満なら、配偶者特別控除の控除額は38万円で、配偶者控除と同じです。

>所得税、住民税の両方とも非課税でいられて、かつギリギリまで働いても大丈夫な金額を教えていただけるとありがたいです。
貴方の所得税は、お書きのとおり112万円までならかかりません。
住民税は「所得割」と「均等割」という2つの課税があり、所得割は105万円以下ならかかりません。
住民税のほうが所得税より、生命保険料控除や基礎控除の額が少ないので、所得税より少ない収入でもかかります。
また、均等割(4000円程度)は、93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。

なお、103万円を越えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いた以上にはかかりません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円未満で働けば、世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とてもよくわかりました。

色々と勘違いや思いこみがあったようです。

夫の会社には家族手当はないので、それほど扶養にこだわる必要はなかったのですね。

今年度からは夫には配偶者特別控除を申請してもらい、
多少の税金を払っても健康保険の被扶養者内の130万円以内まで働こうと思います。

お礼日時:2013/01/08 08:50

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