No.4
- 回答日時:
>設備の点検業務を仕事にしています…
雇用 = 給与でなくても源泉徴収される場合がありますが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
たぶん、いや間違いなく載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>源泉所得税として差し引いた額をもらうのは正しいやり方…
お書きの職業である限り、間違っています。
とはいえ、引かれてしまったものは今さらどうしようもありません。
確定申告の際に前払い済みの源泉税として記入すれば、精算されますので二重払いになるようなことはありません。
早速の回答ありがとうございます。
例示していただいたPDF10/20ページに該当があります。
(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます)の例1に該当すると思われます。
要所を印刷して持って行ってみます。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収の対象なのかどうかを特定するのがいいぜ。
対象でなければ差し引かれるいわれはねぇ。対象かどうかは、例えばこんなのを見て、それでも不明なら税務署に問い合わせるといい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人的には、その点検業務が何とか士の資格に基づく仕事でなければ、該当する可能性は小さいように思う。
他の回答にある「源泉所得税とは会社が雇用者に対して所得税を給与から天引きすることです」ってのは間違いで、上記URLのとおりそれ以外にも源泉徴収の対象となるものがあり、いずれも源泉所得税だ。別の回答にある「法律より財務省が上」ってのも間違いで、法律に根拠がなけりゃ省令や通達は違法無効で、法律に根拠があるからこそ省令や通達が生きるってもんだ。
早速の回答ありがとうございます。
例示していただいた後の方の10/20ページに該当があります。
(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます)の例1に該当すると思われます。
要所を印刷して持って行ってみます。
ありがとうございました。
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