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4/1生まれは、前年度の学年。
4/2生まれ以降~4/1まででひとくくりとされているのはどうしてなのでしょうか?
どうして、4/1~3/31で一学年ではないのですか?
誰に聞いても納得できる説明をしてくれる人はいません。
みんな、「昔からそうだから・・・」と言った具合です。

どうしてですか???
お腹の赤ちゃん、4/1に生まれるかも・・・なのでどうしても知りたいのです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

法律上の、ややこしい仕組みによるものだそうです。



学校教育法では、学年は4/1に始まり、翌年3/31に終わるとされているんだそうです。

しかし、民法上の「人の歳の数え方」というか、「歳のとり方」が、
「歳をとるのは前の日の午後12時00分である」と定められているそうです。

つまり4月1日生まれの人は、3月31日の午後12時00分(4月1日午前0時00分を民法上、こう呼ぶようです)に、ひとつ歳をとるワケです。

そして、さらに前述の学校教育法では、
「子女が満6才に達した“翌日以降”における最初の学年の初めから小学校に行く」ことになっているんだそうです。

4月1日生まれの人は、生まれて6年後の3月31日の午後12時00分(31日の一番最後の時間)に、
満6歳になります。
その翌日4月1日以降における最初の学年の始めということは、その年の学年になり、
4月2日以降の最初の学年(翌年の学年)と分けられてしまうということらしいです。
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No.9です。

通りすがりの「一般人」なのに2回もすみません。(途中でした)

4月1日に云々というのは「入学日に」という意味です」保育所は4月1日の「入所日」の年齢だったので…
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一年生は「4月1日に6歳の子供」の学年だからじゃないですか? 今年からこともが保育所の0歳クラスに言ってますが「4月1日に0歳の子供」のクラスです。

このまま、持ち上がって一緒に進学すると思うので…
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皆さん書かれているとおり、年齢が1つあがるのは、「誕生日当日の0時00分」ではなく「誕生日前日の24時00分」なんです。


同じ時刻なのにね、この微妙な言い方の違いのために、学年区切りには重要になってくるんです。

#同じ時刻なのに、誕生日当日の0時00分ではなく、前日の24時00分と言う理由は、正式には知らないんですけど、2月29日生まれの人は「誕生日当日の0時00分」って4年に1度しか来ないから……前日(2月28日)の24時00分なら、毎年あるから……かな?なんて思ってます。

で、3月31日24時00分に○歳になった=4月1日は、もうすでに○歳になった状態で始まっています。
そして、「○歳になった直後の4月1日から始まる学年になる」という規定があるので、4月1日生まれの子は、3月31日のうちに○歳に達しているため、翌日から始まる年度の学年に入ってしまいます。
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#2の方の説明であっていると思います。


民法的には誕生日の前日をもって一つ年をとるという仕組みになっているみたいですね。
ですので、4/1生まれの人は3/31に満○才になるのです。
4/1生まれ以外の人はあまり気にしたこともない法律ですね(笑)

#5さんは選べるのでは?とおっしゃってますが、私の聞いた話ではそれは無理だそうです。
ただ、小さい個人の産院で出産した場合、出生日を一日ずらして4/2生まれということにしたりとかはあるようです。
(最近はそういうの、うるさくてダメなのかな?昔はそういうのがあったと聞きましたが・・・)

唯一、出生日の変更を法律で認められているのは2/29生まれだけだと思いましたが・・・。(違ったかな?)

4/1が予定日でしたら、あと1ヶ月ちょっとですね。
元気な赤ちゃんを出産してくださいね☆
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こんにちは。



おめでたいですね。
体調には気をつけられてくださいね。

さて、質問の件ですが、くくりはそうなりますが、確かその微妙な生まれの日の子は学年(3/31までの学年か4/2以降の学年)か選択できるような話を聞いたことがあります。
市役所などに相談されてみてはいかがでしょうか。
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4月1日生まれの人に聞いてください。



何回も同じこと聞かれるので、
きっと詳しく教えてくれますよ。

もしかしたら、
自分で調べろって煙たがられるかもしれませんが。
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かなり以前の同じ質問です。


No.5の説明が詳しいです。
No.4で私が法制度を揶揄したことに対しても、
明解に説明して頂きました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177563
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民法と学校教育法の規定によるようです。



民法では、満年齢について「起算日に応当する前日をもって満了する」となっています。つまり「誕生日の前日に満年齢になる」ということです(143条)。

一方、学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の新学期(4月1日)をもって小学校の就学が始まる」となっています(22条)。

このために、4月1日生まれの児童は「早生まれ」扱いになるようです。
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学校教育法の定めによるものです。


下記ページを参考にして下さい。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/gakure …

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/gakure …
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