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 私が勤務している財団法人で監事(非常勤)が退任することとなり、後任者を探しています。

 今までは、所管官庁の職員と民間企業から1名ずつ計2名でしたが、今回、企業側の監事が退任することとなり、後任には、公認会計士又は税理士に入っていただこうと考えています。(監事の中で分担し、館長職員は業務監査、専門家は会計監査にしようと考えています)
 加えて、日常の会計業務や決算業務、税務調査などへの協力をいただく予定です。

 ところが、このことについて、他の者に聞きましたら、日常的な顧問業務を行う者が監事に就任することは、監事の独立性を損なうことになるのでは?との指摘があり、また、その専門家に支払う費用も年間80~90万円と非常勤役員に対して許される費用弁償の域を越えるのではないか?
とのことでした。

 私としては、監事による日々のアドバイスは、いわゆる予防監査として、法人に対する損失の発生を未然に防止するための指導的機能を果たすものであり、監事業務の範疇に含まれるのではないかと考えています。 

 ただ、財団法人の非常勤役員(理事、監事)が無報酬とされており、費用弁償のみが寄附行為で認められているため、費用の位置付けをどうするか悩んでおります。

 どなたかご教示ください。

A 回答 (1件)

顧問は、ダメです。


利害が、対立しますので。

会社の監査役のようなものです。

民法施行法27条に欠格がありますので、
該当しない方にしてください。
 罰金以上の刑に処せられたことのない方。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 23:34

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