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私は年金暮らしの両親と暮らしています。
父は税務署員から年金のみの収入であれば申告は不要と言わてからは、7~8年確定申告はしてません。
今回たまたま大掃除をしていて見つけた医療費の領収書が高額だったので23年分だけ確定申告に行きました。

そこで、国民健康保険には普通徴収と特別徴収があり、源泉徴収票には特別徴収したものしか表示されないことを知りました。
提出した後に不審に思いネットなどで調べて知り、修正申告しました。
一言「国民健康保険は普通徴収してませんか?」と聞いてくれたら修正する必要なかったのに、と署員には腹が立ちましたが今回怒っているのは市役所です。

確定申告後、1ヶ月ほどして住民税の変更通知が届きました。
内容を確認すると変更前の社会保険料が源泉徴収票と同じ(特別徴収のみ)だったのです。
これっておかしくないですか?
住民税の計算する時に国民健康保険料は普通徴収も特別徴収も合計してあるべきではありませんか?

過去に溯って確定申告できるのは5年分でそれ以前は時効になるそうですが、払いすぎた住民税を考えると腹が立って仕方ないです。
5年以上前のものを再計算してもらうことは不可能でしょうか?
父は国民健康保険のことについては無知なので確定申告した年の税額も間違っている可能性が高いです。

A 回答 (1件)

>そこで、国民健康保険には普通徴収と特別徴収があり…



父は普通徴収と特別徴収の 2本立てで国保税を払っていたということですか。
ふつうはどちらか一方だけで、2つに分けて納付するなどのことはないはずですけど。

>私は年金暮らしの両親と…

ということは、住民票があなたと親とで分けられているのではありませんか。
住民登録が 2世帯扱いになっているのなら、確かにお書きのような事象も生じます。

この推察が当たっているとして、以下に進みます。

>一言「国民健康保険は普通徴収してませんか?」と聞いてくれたら…

そもそも確定申告とは、国民・市民の自主性を重んじています。
社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、納税者の権利であって義務ではありません。
権利をすべて遂行するかしないかは納税者の勝手であって、申告書に書いてないからといって税務署員がわざわざ追加を促すようなことはないのです。

>内容を確認すると変更前の社会保険料が源泉徴収票と同じ(特別徴収のみ)だった…

社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

その普通徴収というのが、あなたに課せられている国保税だとする推察で間違いなければ、普通徴収分も父の預金口座から引き落とされているのでない限り、父の控除材料にはなりません。

>5年以上前のものを再計算してもらうことは…

逆に、払い不足があっても 5年過ぎれば追加払いは求められませんから、お互い様ということでこれは無理です。

>父は国民健康保険のことについては無知なので…

というか、なんで普通徴収と特別徴収の 2本立てになっているのかが最大のポイントです。

例えば某市の例では、特別徴収になるのは、

■特別徴収の対象者
(1)世帯主が国保に加入しており、世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
(2)国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
(3)国保世帯主の介護保険料と国保料の合計額が年金受給額の1/2を超えない場合
上記条件をすべて満たす場合
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kok …

とされています。
ご質問文からは (1) を満たさないように思いますので、特別徴収にはならないはずですが。
(自治体によって違うのかも知れません。)
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この回答へのお礼

>その普通徴収というのが、あなたに課せられている国保税だとする推察で間違いなければ
間違いです。私は会社の健康保険に入っています。

>普通徴収と特別徴収の 2本立てになっているのかが最大のポイントです。
税金の方よりも国保を追求した方がよさそうですね。
保険料も異常に高いので間違いないか聞いてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 15:16

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