A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
他の回答者の方もお答えになっていますが、妹様に子がいなかったという証明であれば、妹様の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになるまで)を取得すれば問題ありません。
で、取得の仕方ですが、これは、最新(お亡くなりになった時点)の戸籍謄本からさかのぼって取得します。
まず、お亡くなりになった時点での本籍地(筆頭者)は分かりますか?これが分からない場合は、亡くなった時点での住所地を所管する市町村役場で住民票(もしくは住民票の除票)を取得してください(最近、何も言わないと本籍・筆頭者抜きの住民票が発行されますから、必ず「本籍・筆頭者記載の住民票」と申し出てください)。それに記載されています。
お亡くなりになった時点の「本籍地・筆頭者」が分かれば、本籍地を所管する市町村役場から戸籍(もしくは除籍)謄本を取得します。質問者様本人の戸籍ではないため、理由を問われますが、質問者様がお姉さまで、妹様の相続のため、と言えば大丈夫です。もし「改正原戸籍がありますけどどうしますか?」とそこの役場の人に尋ねられたら「それもお願いします」と言いましょう。お金はかかりますが、いずれにしても必要です。
(遠距離の場合は郵便でも請求できます、請求方法は請求先の役場のホームページに記載されていますが、ホームページを見た後、請求先の役場に電話で確認したほうが確実です、請求するものが「戸籍」か「除籍」か、また「改正原戸籍」があるかないかでは手数料が変わってきますから。)
それで、戸籍(除籍)謄本を入手したら、妹様の欄の一番はじめに、「○○により(前戸籍の本籍地)(前戸籍の筆頭者)から入籍」(出生のとき除く)とありますので、(前戸籍の本籍地・筆頭者)から、一つずつ前の戸籍(除籍)をたどって請求していきます。そうしているうちに「出生により入籍」という記載がある戸籍(除籍)がでてきますので、それでおしまいです。
妹様が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)謄本がそろったら、その戸籍(除籍)を見て行って、「母」欄に妹様のお名前が書いてある人がいなかったら、妹様に子はいなかった、ということになります。養子縁組をしていたかどうかも、戸籍(除籍)を見ていったら分かります。
けっこうな手間と数千円~数万円のお金がかかりますが、以上のようにしていけば大丈夫です。
あと、それから、相続人である、質問者さんの戸籍謄本等も必要になりますが、妹様と同じようにしていけば取得できます。
No.3
- 回答日時:
妹さんに子供が居なかったかどうかの確認ですから
まず 妹さんの生まれた時の戸籍(これは質問者の戸籍と同じと思います)の謄本を取得します(これは除籍のはずです)
その謄本に戸籍が再作成されたことが記載されていればその再作成された戸籍の、再作成の記載が無く、妹さんが婚姻のため除籍された記載があれば、そこに記載されている婚姻後の戸籍の謄本を取得します
これを繰り返して、妹さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取得します、妹さんの記載が途切れることなく続いていることを確認します
その戸籍の全てを調べ、妹さんの子・養子の記載が無いかを確認します
遠隔地の役所の場合には郵送での取得も可能です、また質問者の身分を証明する運転免許証等も必要です
調べる自信が無ければ、司法書士に依頼すれば必要な戸籍謄本を取得し相続人の有無を確認してくれます
質問されている状況から、ある程度費用はかかりますが司法書士に依頼するのが良いでしょう
まず 司法書士に相談し どの程度の費用がかかるかもお聞きになるのが良いでしょう
なお 妹の夫の戸籍というよりも妹の戸籍です(妹の夫が関係するのは婚姻関係にあった期間だけです、その間の戸籍は通常は妹の夫が戸籍筆頭者です、それ以前も離婚後も関係しません)
No.2
- 回答日時:
まずは、あなたの現在の戸籍謄本を入手しましょう。
この際に、運転免許証などの身分証明が必要です。また理由が必要であれば、相続と言いましょう。
あなたが親の戸籍から抜けている状態であれば、親の戸籍謄本を入手しましょう。
この際に親子関係を証明するために、先に取得したあなたの戸籍謄本を見せ、理由も相続と言いましょう。これにより、除籍されていても、妹さんの名があり、あなたとの関係がわかることでしょう。
もしも、戸籍が何らかで再作成され、現在の戸籍に記載がないようであれば、閉鎖された戸籍謄本にさかのぼりましょう。
これらの戸籍謄本と身分証明をもって、妹さんの最後の戸籍謄本を入手しましょう。
この際には、妹さんには配偶者がおらず、子供もおらず、親も存命でないことを伝え、相続人であることを伝えましょう。相続関係図を作成出来れば、説明も楽でしょう。
妹さんの最後の戸籍謄本過去の戸籍謄本を請求していく必要があります。
現在の戸籍謄本や途中の戸籍謄本には、過去の戸籍謄本で記載された婚姻歴などの記載がありませんので、出生までさかのぼる必要があります。
これは、婚姻関係が現在ないこと、子供がいないことを証明するわけですが、婚姻関係がなくとも、女性が出産すれば戸籍に記載するのが通常ですし、養子縁組などの状況の証明も必要なためです。
相続人であれば、相続手続きを理由にすれば、通常の権利者である直系親族でない別戸籍の兄弟姉妹の戸籍謄本などを入手できます。この際に妹さんが配偶者の戸籍に記載されていても入手できるのです。
戸籍謄本でなければならないのが通常ですので、抄本などにならないようにしましょう。正本というのは一部の証明にすぎず、全体の証明になりませんからね。
最後に、預貯金・生命保険・不動産登記などいろいろな手続きで必要となると思います。原本を見せコピーをとることで返してくれる場合のほか、原本の提出が必要な手続きもあります。手続きの順序を良く考え、必要な部数をまとめてとる方が良いと思います。そうしないと必要以上の手間がかかりますからね。
No.1
- 回答日時:
> 私がその方の戸籍をとることは可能なのでしょうか?
相続のためと言う理由であれば可能です。
> 連絡先などはまったく分かりませんのでその方に連絡をとることもできません。
妹さんの現在の戸籍はわかるでしょうね。
それにその前の戸籍がどこにあるか書いてあります。その役場に連絡してひとつ前の戸籍を取り寄せます。
その戸籍にその前の戸籍がどこにあるか書いてあります。その役場に連絡してその戸籍を取り寄せます。
以下同様にすれば生まれたときの戸籍までたどり着けます。
結婚していた時の戸籍は,その途中のどれかです。
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