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1月7日に、信号待ちで停車中のところに、ほぼノーブレーキ状態で追突されました。軽度の鞭打ち症の診断で通院中です。
車は、新車購入後1年4ヶ月のマツダデミオスカイアクティブで、見た目の損傷はそれ程でもないように思われたのですが、購入したディーラーに修理に出したところ事故履歴が残る損傷と言われ、修理費用は新車車輌価格の約3割に当たる49万円でした。
修理完了後、自動車査定協会に車の査定を依頼したところ、格落ち額は16万7千円との結果が出ました。その査定書及び評価損に関する訴訟の判例を添えて、加害者加入の某大手通販保険会社に対し損害賠償の請求書を送付しましたが、該当保険会社としては、格落ちにかんしては一切、賠償には応じないという通知書が郵送されてきました。
一方的に停止中の車にぶつけられて、外観上の修理をしたから、それでいいでしょう!と言われても納得できません。
この場合、加害者本人に損害賠償をすることは可能でしょうか?
交通事故紛争処理センターというものがあるようですが、相談してみる価値はあるでしょうか?(保険会社の出資金で成り立っているようなので、保険会社寄りのスタンスなのでは?と心配です)
法律に詳しい方や事故による格落ち請求の経験のある方など、いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

格落ちの損害賠償が裁判で認められるケースは極めて希です。


なぜなら、格落ちの損害というものはそもそも、将来その車を売却するときに初めて発生する損害であって、売却をせず乗りつぶした場合はその損害自体が発生しないということになります。
つまり、将来どうなるかわからないような不透明な部分にまで賠償義務は及ばないというのが、一般的な考え方です。
裁判で認められるのは、売却が決まっていた場合などごく一部のケースに限られます。
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この回答へのお礼

なかなか難しいようですが、諦めずにがんばってみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/04 13:08

法律上、義務があるのは修理費or車両価値の低いほうだけです


後は交渉しだいというか相手の好意みたいなもので
強要はできません
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この回答へのお礼

なかなか難しいようですが、諦めずにがんばってみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/04 13:09

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