プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近々自己破産の申立をするべく準備中です。裁判所で破産手続き開始決定されその通知書が債権者へ郵送されることは分かっていますが、それ以外のことで質問があります。私が息子の奨学金(東京都私学財団からのもの)の第一保証人になっていて、債務者は息子(次男)です。息子は大学生のため、現在は返済猶予中で返済そのものを開始していません。連帯保証人は長男になっていますが、破産手続きにおいて、私が保証人の立場であることは当然裁判所へ届けています。
この場合、長男へも裁判所から連絡が行くのでしょうか?行く場合、それを受け取った長男がすべきことというのは特にあるのでしょうか?また、実際、次男が一括返済をするように迫られることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2です。

 補足を頂き再度申し上げます。

息子さんの奨学金の保証人の件ですが担当の弁護士さんが
言われているのなら息子さんにも通知が届くのでしょう。
そうなれば当然、財団にも保証人である貴方が破産した旨の
通知がなされるかもしれません。
その場合は財団の判断しだいになるのかどうか一度確認されて
おかれた方がよいかもしれませんね。

通常、銀行などの金融機関の場合で考えてみれば良いかと
思うのですが。  金融機関が融資の条件に保証人を二名を
求め、そしてその条件を満たして融資が実行されました。
しかし、のちに保証人の一人がなんらかの理由でその債務を保証
出来なくなったとします。その時に金融機関が取る行動は概ね
新たな保証人を求めます。息子さん(ご長男)にまだ資産的に
余裕があり貴方の保証がはずれても問題が無いと判断されれば
いいのですが、金融機関の判断次第なのが現実なのでしょう。

なので、貴方が息子さん達にして上げられる事を考えておいた方が
よいでしょう。  貴方に変わる保証人を頼める親戚や知人はいませんか?
最悪、息子さん(次男)自身が公的な保証機関や保証協会に
保証を申請してみる事はできませんか?
私の弟は大学の入学金や授業料などすべて自分で奨学金の申請を
しました。母子家庭でしたので弟本人が保証機関にも自分自身で
したようでした。

後、裁判(審尋)は基本的には本人が出頭だったと記憶していますが
例外として本人が病気(入院中)などで出席出来ない場合に限り
委任状をもって代理人(貴方の場合だと担当弁護士)が認められて
いたと記憶しています。
本人が出席しないでいいのはこの委任状を持った代理人の事を
いっているのではないでしょうか?

なにか参考にでもして頂けたらよいのですがあまり役に立てずに
申し訳ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。保証機関などが保証できるのかを調べてみる価値はありそうですね。

他の保証人も考えてみたのですが、65歳以下という規定を満たすとなると、親族にはおりません。知人というのはもっと難しいです。

弁護士さんも、一括返済は中々してこないだろうと仰るのですが、もちろん絶対ではないので不安です。

でも、破産すると決めたのですからこの方向でやれるべきことをやるしかないですね。ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/03 21:05

根拠のある回答をしましょう。



保証人が保証人の要件を欠くことになった場合、代わりを要求できる。
民法450

代わりの保証人がたてられないとき、債務者(連帯保証人も含む)に一括返済を求めることができる。
民法137
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、きちんと民法に規定があるのですね。やはり、そうなる覚悟でこの先どうするかを考えなくてはならないですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/03 21:06

貴方の破産手続きは、貴方自身の債務の整理の為に


おこなわれますよね。 ご承知のように申し立てが受理
され、裁判所が破産を決定した時点で債務者に通知が
行なわれます。 官報に記載され一定期間の内に債務者
からの異議の申し立てがなければ自己破産は終了です。
(通常、この時に債務の免責も同時に行なわれます。)

質問の息子さんの奨学金はあくまでも息子さんの債務で
ありますので、直接貴方の破産とは関係ないと思われます。

もし、裁判所からの通知が財団に送られていても(通常は
そんな事は無いとおもいますが)最悪、新たな保証人を
求められる程度ではないかと思いますよ

貴方の破産と息子さんの奨学金は別の話しです。
詳しくは担当の弁護士に聞くか裁判所の審判の時に
直接、判事に聞けばよいと思います。
裁判の時に何か分らない事とか質問は無いか聞かれ
ますので、疑問があれば質問しましょう。

後、裁判では必ず破産して迷惑をかけた債務者への
謝罪の言葉を述べる事をお勧めします。
審判での心証が変わってきますので。

この回答への補足

確かに奨学金そのものの債務者は、息子なのですが、保証人である私が破産することでどんな影響があるのだろうと思っております。弁護士さんの話しでは、同じく連帯保証人となっている長男へ裁判所から連絡が行くと言うのですが、今ひとつ納得できず、ネットでもいろいろ調べたのですが、破産した場合の連帯保証人への請求の話しなどはたくさんありますが、保証人が破産した場合のことは殆ど見つからず、こちらで質問させていただきました。
審尋も実際の面接なしの場合も地裁に寄ってはあるようで、裁判官に聞くチャンスがあれば、是非聞いてみたいと思います。ただ、審尋の前の破産手続き開始決定が債権者や一緒に連帯保証人になっている長男へ連絡が行くとの弁護士さんのお話しでしたので。。。

補足日時:2013/03/03 15:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判でのアドバイスありがとうございます。実際ご迷惑をお掛けしているのですから、謝罪の気持ちを著すことはとても大事ですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/03/03 15:54

自己破産の手続きは質問者さんが一人でやっていらしゃるのですか?


弁護士さんはどうしてますか?
基本的には弁護士さんの言う通りしてれば間違いないですよ。

心配などは息子さんの事ですね、自己破産はあくまで自分の債務だけであり、奨学金は息子さんの債務ですので関係ないとおもいます。
質問者さんが、保険などで借り入れがでる、または換金出来るものはすべて解約するとおもいますが、息子さんの奨学金は息子さんの債務であり、裁判所などから連絡はこないと思います。

この回答への補足

はい、弁護士さんには相談していて、東京都私学財団にも問い合わせをしてくれました。その結果、別に保証人を立てなければ一括返済を求めると回答されたそうですが、公益財団なので、実際には一括返済を要求はしてこないだろうとのことだったのですが、本当にそうか、どなたかご経験もしくはお聞きになった話しなどがあればと思い質問させていただきました。債務の保証人の話しはたくさん載っているのですが、保証人が自己破産がした場合の例は余り検索しても載っておらず、お聞きした次第です。

補足日時:2013/03/03 15:48
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自分のことより息子への迷惑が気になります。弁護士さんの言う通りが最もなお話しだとは分かっているのですが。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/03 15:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!