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友人はフィリピン人女性(離婚、子供1人あり)と結婚し、日本での入籍は終わっています。
当然、前夫(日本人)との調停離婚手続きも終わって親権もフィリピン人の母が有しているのですが、フィリピンへの届出を怠っていたので母子ともに前夫の姓のままになっています。
今回、母子ともに友人の姓に変更するためフィリピンで前夫との離婚届けをしようと思って調べたところ、フィリピンでは離婚の法律がないから、結婚の取り消しという裁判手続きを経なければならず、お金もかかり、時間もかかる、それでも確実に認められるとも限らないという、なんとも不安な内容があふれていました。
そこで皆様のお力で友人の不安を解消して幸せになってもらいと思い、ご質問させていただきます。
いったいどのような手続きを踏めば確実に姓を変えることが出来るのでしょうか?
そしてどのくらいの裁判費用(弁護士費用?)が必要なのでしょうか?
ご回答をお待ちしていますのでどうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どうもです(^^♪ 最近、多いですね同様な問題を抱えた方が(^_^;)



あまり、悩む必要は無いですよ。全てはフィリピン政府が守銭奴の如く始めた政策ですから(笑)

まず、結論から言えば資金力が有れば時間は掛かりますが姓の変更は可能です。

フィリピンでの婚姻無効の裁判は、奥さんの田舎の場所にもよりますがメトロマニラ圏での都市部での裁判費用(弁護士費用)が高騰して現在、50万~60万(日本円)です。

田舎の方の裁判費用は30万~40万(日本円)です。

期間は、早い人で3ヶ月 遅い人で一年半掛かっています。

なかには金だけ搾取して知らん顔の悪徳弁護士も居ます(^_^;)

全く、馬鹿馬鹿しい現状です┐('~`;)┌

私なら、苗字が違っていても日本国内では夫婦別姓なんて気にせずに日本国の法律に準じて婚姻生活を続けます。

苗字が違うだけで何も困る事は無いですから(^^♪

また、フィリピンの政策もコロコロ変わります。

様子を見ながら、資金に余裕が出来たら後からでも裁判して気長に待てば良いと思います。

日本国内では通称名という形を取れば苗字を揃える事も出来ますし、何の弊害も支障御座いません。

違うのはパスポートの名前が前夫の苗字のままぐらいで日本国内でもフィリピンに里帰りしても何も困る事は無いです。

もし、どうしても苗字を変えたいなら善良なフィリピンの弁護士に頼み
婚姻無効の裁判を前金で半分払い 成功したら残金半分払う形を取りましょう。

後、その際インタビューというか面談が有りますので奥さんが裁判所に行かなければなりません。

そして、晴れて婚姻無効の判決通知が出たら役所で苗字の変更、パスポートの変更が在日領事館で申請出来ます。

連れ子さんの苗字の変更は日本人ですから最寄りの家庭裁判所で養子縁組の申請をして同じ苗字にするだけです。
費用は10万ぐらいだったと思います。

最後にも言いますが、私ならフィリピンの法律なんてほかっときます(^^♪

アナルメント裁判並みに金を払うのは馬鹿馬鹿しい┐(~ー~;)┌

日本国の法律にのみ準じます(^^♪
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この回答へのお礼

大変ありがたいご回答をいただきました。具体的で、質問の内容を的確に汲み取っていただいてのエスプリの効いた的確なご回答に、そのとおりだよねと感心するばかりです。顔文字も効いてますね(^^)
4月から同居するであろう両親に気遣ってなのか、苗字にこだわる友人に、本当に大金と時間をかけてまで手続きする必要があるのか私も疑問に思います。いただいたご回答をそのまま伝えて翻意を促して見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/07 19:15

この回答への補足

同様の悩みを抱えて、あきらめる人もいると思いますが、うまくいった人もいると思います。成功体験をお持ちの方はどうかお教えいただき、ぜひお導きお願いいたしたいと思います。

補足日時:2013/03/05 00:23
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。やっぱり最終的には専門家にお願いしなければならないようですね。ありがとうございます。でももう少し情報を待ってみます。

お礼日時:2013/03/05 00:23

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