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大阪でUR公団に住んでいます。
事情の折、家賃滞納にて訴状が裁判所から届き
裁判当日にも出廷出来ませんでした。
この後の手続きに対して、今更かも知れませんが
対処できることは、ありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判所からの出頭命令を拒否したと同じですから、近日中に


退去命令が裁判所より下されるでしょうね。それに従わない
となると、今度は強制退去を執行されるでしょうね。

公団側に滞納金等を早急に支払って、和解に応じて貰えれば
強制撤去は免れるかも知れません。
ただ公団が和解に素直に応じるとは思えませんので、早々に
強制撤去執行のために引っ越し準備をされて下さい。
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> 裁判当日にも出廷出来ませんでした。



 おそらくこれで裁判は原告の主張どおりの要求が認められ結審されたと思います。日を置かずに『執行文付きの判決文』が郵送されてくると思います。

 『明渡命令』は要求しているでしょうから、期日までに明渡さないと(=引越ししないと)『強制執行』となり、その費用も請求されます。また、『滞納分の支払命令』も出ていると思いますので、期日までの支払が求められます。通常は裁判で分割支払の協議とかが行われますが、出廷していないならそのような話し合いもせずに『原告の主張通り』となります。これも支払がなければ口座や給与を『差押』されますし、『保証人』がいればそちらに口座を『差押』されるでしょう。

 ちなみに、『明渡命令』に従わない場合の『強制執行』では家財一切を路上に放り出すようなことはされません。執行官の命令で倉庫に搬入し、その費用を質問者様が負担することになります。仮令“金目のものがない”状態(捨ててくれた方が安上がりの状態)でも同じように行われ倉庫代が要求されます。

 お気の毒ですし、自業自得とも言えますが、最悪の結果になったということです。
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強制執行手続に従う以外にありません。

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