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同業組合の組合員ですが今年の支部の総会で今年度の予算に接待交際費を計上する予定と聞きました。昔、営利組織以外は接待交際費は使えないと聞いた事が有るのですが、どうなのででしょうか
貴重な組合費を一部の人が使う事にどうも納得できないのですが回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

たとえば、下記のやりとりにあるよう、非営利組織でも接待費、交際費はありえます:



「NPO法人でも交際費は経費にできますか?」
http://www.yamagata-npo.jp/modules/d7/index.php? …

なお、接待の相手が役人で収賄となるなどはもちろんいけません。
それから、内部での(幹部の)飲み食いはもちろん接待・交際費にははいりません。
あくまでも業務上必要な客人を接待するためです。

まあ、一部の人かもしれませんが、その人は「外部との接待や交際という業務に
必要な仕事を請け負っている人」です。もちろん、そういう業務が必要ではない
組織、組合もあるでしょう。それが必要かどうかは業務内容と相手先によって異なります。
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東京で弁護士をしています。



まず、理解の前提が誤っています。非営利であろうとNPOであろうと、接待交際費は計上可能です。ありがとうございました。とは、それが適切な出費かを見極めて監視監督していく必要があるでしょう。

お分かりいただけましたか?
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