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私の住む団地では入居時(30年以上経過)には下水道が完備されておらず、集中浄化槽が設置されており、その運営費用を賄うため1戸あたり20万円を預託金として徴収し、その預金利息を費用の一部にあてていました。その後、市により下水道が完備されたため、集中浄化槽の役目は終了したのですが、20万円の預託金は自治会総会の決議(異議を唱えた人もいたが執行部に押し切られたとのこと)により特別会計に組み込まれ、返還されない(*団地からの転出者を含む)ことになりました。その際、各戸に事前説明や承諾がなかったため、10年以上経過した今日まで知らないままでいました。そこで質問です。この預託金が返還されないという総会決議は有効なのでしょうか?預託金総額は1億数千万円あり、将来の集会場建替え資金等に充てるとのことです。

A 回答 (3件)

その自治会の規定にそって総会で議決をされたのであれば、決議自体は有効です。



例えば、総会の成立人数に達していない総会だった場合や、決議をとった際に規定に届かない採決があったなど、決議が無効となる証拠がなければ、決議に不服があろうが説明が不足していようが、その状況で採決をされて有効であれば決議自体は有効ですね

総会時に議題としての説明は少なからずしていて、異議が出たわけでしょうからその後の採決が上記に書いたように条件として成立しているのであれば、そこで採決された議決を覆すことはできません。

改善させる方法としては、今後行われる総会や臨時総会を規定に沿って開催させ、その中で議題として過去の決定事項に対する変更議題を提出し、規定に沿った形で議決を得る方法が唯一の方法です。
例えば、将来の集会場建替え資金にあてるのではなく、預託金として拠出した各家庭に変換するという議案を提出して採決を受け、議決されればいい形になります。
ただし、その際には転出したり拠出者とは名義などが変わっている場合や、金利などをどう割り振るのか、その手数料がどうするのかなど議案を出す際には検討すべき課題が多々あると思います。

多くの団体ではこうした問題があるため、たいていは拠出金などを用途が不要になった場合には、総会などで議決をとって、別目的に割り当てることが多いと思いますし、その際は拠出した個々人にまで説明はしないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。今後は重要事項の議決に際しては、事前の周知徹底と検討期間を設けるよう求めていきたいと思います。

お礼日時:2013/03/26 18:26

民主主義の日本ですから


その総会決議で 賛成票が最低必要数以上の票を得れば当然 成立します。

異議が有ったにせよ、最終的には賛成多数ということになったかと思います。
何処の自治会にでも良くあることです。

>異議を唱えた人もいたが執行部に押し切られたとのこと
そうなんです 欠席して委任状を出された質問者さんも本来は 異議を唱えればよかったのです。
一人でも多くの意義が有れば 賛同される出席者もそこでは半数以上を得ることもできたかも判りません。

しかし、残念ながら・・・ほとんどの方が無関心 総会議決事項すら見ていない その上 委任状だけで 議長にお任せしてしまいますから・・・

少し賢くなって、総会案内を行う場合に
「委任状」に変えて「議決権行使書」を提出するシステムになっておれば、その議案は可決はしなかったでしょうね。
各々の議案に目を通さなければ 提出できないシステム
この議案は私は賛成です 或いは反対です と、個々の議案についての賛否が記入出来れば・・・。

昨日もTVで見ましたが
日本人は かのマッカーサーが民主主義とはこんなものだと
ほぼ完璧なストーリーを日本国憲法にしたがために・・・
日本国民が 国民の総意で意思で勝ちえた民主主義ではないから・・・
その有難味が判っていない

>将来の集会場建替え資金等に充てるとのことです
そう決まったのですから 従うことがこれも民主主義です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。今回の件は、議案も明確に提示されていないのに白紙委任状に近いものを提出した自分に反省します。また、「議決権行使書」提案していきます。

お礼日時:2013/03/26 18:37

貴方が自治会に入っていれば、貴方にとっては、総会決議は有効です。



貴方が自治会に入っていなければ、貴方にとっては、総会決議は無効です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/26 18:39

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