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中学校卒業後4月1日から高等学校入学4月7日までの期間は、法律上どちらに属するのでしょうか。
お詳しい方、回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

補足。


学生証は、おそらく4月1日づけで「○○高等学校の生徒であることを証明する」というのが発行されます。
ただし、4月1日から「○○高等学校の生徒である」身分が発生しながら、実際には、入学式でそれを渡されないと、高校生として証明される物がないということです。
つまり、入学式までは「中学は卒業したが、どういう立場なのかを(正式に)証明するものがない」という状況で、これを無職と言うしかないと思う人もいるかもしれません。

学生証が無くても困るケースは、特に無いと思いますが、まれに年齢(もしくは学生であること)を確認されることもあります。映画館に入るのに、もし中高生料金が設定されていて、中高生は学生証を見せろと言われたりとか。

余談ですが、最近は鉄道会社用のIC乗車券がありますが、小児用(小学生用)があります。最初に年齢を登録しておくと、自動改札を通る際に自動的に小児料金で計算してくれる物です。
これは、小学校を卒業した直後の3月31日まで「小児用」が有効で、4月1日になったら窓口で所定の手続きをしないと(大人用に切り替えないと)使えないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/24 14:23

No.1です



学校教育法施行規則

第五十九条  小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する

第百四条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十七条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)の規定は、高等学校に準用する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/24 14:23

>中学校卒業後4月1日から高等学校入学4月7日までの期間は、法律上どちらに属するのでしょうか。



法律はありません。
厳密には無職です。
通常4月になれば高校生としてますが、高校生となるのは入学式後です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/24 14:23

4月1日より「高校1年」です。

入学式の日付は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/24 14:23

3月31日までが中学生、4月1日から高校生です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/23 16:29

法律上は高校生です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/04/24 14:24

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