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母親宛てに裁判所から回答書が送られてきました。その件で、母が最近元気がなく、とても心配でこの度、ここに投稿させて頂くことといたしました。どうかプロの方、力を貸してください。

【回答書内人名定義】
X→祖母
O→母の妹が依頼をかけた行政書士
(回答書内の貴女とは、私の母のことです)
※背景については【回答書内容】の後詳しく明記いたします。

【回答書内容】
1、念のため、貴女Xさんとの身分関係について確認しますので、簡単にお書きください。

2、Xさんについて後見を開始する件につき、ご意見はいかがですか。
 □賛成する
 □反対する
  (反対する場合の理由)

3、Xさんについて貢献を開始する場合、その成年後見人をO行政書士とする件につき、ご意見はいかがですか。
 □賛成する
 □反対する
  (反対する場合の理由)

4、その他、本件につき特にご意見があればお書きください。


以上

【背景】
母は3人姉妹(母:T 次女:Y 三女:K)で、母(母の子の私と私の兄も)が祖母の家に住んでおります。(曲者はKで、祖母の財産のためなら何でもするような人間です)

私の家系は病人が多く、半身不随の祖母だけではなく、祖母の親もずっと寝たきりでこの家に住んでいました。その看病をしていたのは母で、ひいおばあちゃんやひいおじいちゃんに好かれていたのも母だけでした。その代り、その2人に愛情を注いだのが祖母でした。

祖母と母と私と兄はこの家に住んでおりました。しかし、数年前Yの要望で祖母を施設に入れることとなりました。(祖母は施設に入ることを嫌がっていました。母は、祖母の意見を尊重したいと言いました。Yは毎日顔を出しに行くからと言い、自分のつばのついた施設に祖母を入れました。)

10年ほど前の話ですが、祖母の名義でYとKはハイツを購入しました。そのハイツは古くすたれており、修繕費がとてもかかる物件でした。母は、購入することを知らず、買うことが決定した後に聞かされたようでYESというしかなかったそうです。

祖母は今施設に入っていますが、一緒に住んでいた時は、もともと祖母の通帳の管理は母がしており、健全な管理をしておりました。祖母が施設に入ったことで、ハイツの通帳と年金のお金の管理を妹がすることととなりました。(母は了解しておらず、施設に置いていた祖母の通帳関係をYが持って帰り、こちらに届くはずのもろもろの明細関係もYの家に届くように勝手に手配されていました)

Yはハイツの修繕費を祖母の年金から降ろすようになり、年金の残額は入金後すぐになくなっている状態でした。(ハイツの収入ではおそらく間に合わなかったのではないでしょうか)ハイツの通帳・印鑑はYが持っており、こちらでは全く何もわかりません。ただ、唯一、年金の通帳のみは母が持っていたので、母は祖母のお金を守るため、妹が持つ祖母の年金のカードを止めました。

そうすると、ハイツの修理会社から、Yから修理代金はこちらに払ってもらうように言われたということで電話がかかってきましたし、
今回は裁判所から回答書が送られてきました。

以前、こちらから後見人をたてようとYに連絡したことがありましたが、メールも電話もしてこない状況でした。今回、O行政書士に依頼しているお金もきっと祖母の通帳からだされているでしょう。

(1)私の家族はYとKと早く縁を切りたいと思っています。
(2)祖母が今後も年金で暮らすことができるように祖母の今後のお金の確保(Yからの侵害から守りたい)をしたいです。


以上

この点を踏まえ、回答書への記載の仕方を教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

・御祖母様の財産を護る意味では後見をたてるのは良いかと思われます。



・後見人が、相手が頼んだ行政書士で不安であれば、その旨を、その後項目に書かれてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

母親がまたYにいじめられることを思うと、
後見人を立てたほうがよいですね。

理由の明記は必ず行います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 15:21

>この点を踏まえ、回答書への記載の仕方を教えてください。



各質問について、賛成するか反対するか選んで、該当する回答の「□」の中に「レ」印を付けます。

「□反対する」に「レ」印を付けた場合は、その理由を書いて下さい。

例えば、反対なら、以下のように回答して下さい。

2、Xさんについて後見を開始する件につき、ご意見はいかがですか。
 □賛成する
 [レ]反対する
  (反対する場合の理由)
Xの財産管理は従前から当方が行っており、当方以外が後見を開始するのは現状にそぐわない。

3、Xさんについて貢献を開始する場合、その成年後見人をO行政書士とする件につき、ご意見はいかがですか。
 □賛成する
 [レ]反対する
  (反対する場合の理由)
Xの財産管理は従前から当方が行っており、当方以外が後見を開始するのは現状にそぐわない。
また、血縁者ではない行政書士が後見人になると紛争時に問題が複雑になるので賛成できない。

4、その他、本件につき特にご意見があればお書きください。
Xについて後見を開始するのであれば当方が後見人になるべきである。
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この回答へのお礼

なるほど、勉強になりました。

後見人は立てないほうがいいですね。

お力を貸していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 15:20

「4、その他」の項目では【背景】で詳細に記載されています。

それを書けばいいです。
「1、」は、母と祖母の関係を記載します。
「2、」は、祖母を被後見人とした方かいいかどうかの問いです。被後見人となれば、祖母の財産は後見人が全てを代理できます。法律上、代理させた方がいいかどうかのことです。
「3、」は、その行政書士を後見人に指定してもいいですか ?
と言う問いです。この行政書士はYかKの推薦で賛成できないならば、「反対する。」でいいです。
理由は、いままでの経緯から言ってふさわしくない点を列挙すればいいです。
なお、この問い合わせは家庭裁判所からと思います。
普通は出廷してもらい、様々聞かれるのですが、今回は事情があって書面となったようです。
そのために、出来れば、出廷してお話した方がいいので、それを希望するなら裁判所に電話でいいですから相談して下さい。
更に、目的が「Yからの侵害から守りたい」と言うことであれば、その行政書士でもいいですが、普通は司法書士です。
司法書士の方が法律も広義に知り得ているので、その方がいいと思います。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。

いろいろ不安ですが、一度裁判所に連絡を取ってみます!!

教えていただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 15:17

 お祖母様が、例えば痴呆症により、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」のであれば、後見開始に賛成して良いでしょう。

しかし、O行政書士を成年後見人とすることについては、弁護士又は司法書士を選任してもらいたいことを理由に、反対してはいかがでしょうか。そして4で、質問に書かれているような経緯を書いた上で、「Y及びKによる祖母の財産管理行為が、法的な問題がないか調査し、場合によっては損害賠償請求等の法的措置を執る必要性が皆無とは言えないので、Yから成年後見人候補者になることを依頼を受けたO行政書士が成年後見人になることは、中立性の観点から不適切である。」旨を書いてはいかがでしょうか。
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