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友人の母親(85歳)のことでご相談いたします。

彼の母親は現在、古い持ち家で一人暮らしをしています。
父親は10年前に他界し、その時の遺産と月3万ほどの年金とで細々と暮らしてきましたが、
遺産=貯金もほぼ使い果たし、これから生活していくには月3万円の年金しかないのです。
本人は持病があり毎月治療費がかかりますし、食費や光熱費のこと、病気が悪化し入院などしたら医療費もかかるし、この先どうしたらいいか・・・生活していけない・生きていけないと途方に暮れているそうです。

では、友人=息子と同居すればいいじゃないかと思うのですが、彼も定年まじかで家のローンもまだ残っており生活は決して楽ではなく、母親も息子や嫁との同居はお互い気を遣うし、長年気ままに一人暮らしを続けてきた自分には到底出来そうもないと言っているそうです。まして、老人ホームなどには絶対入りたくないそうです。

このような状態です。そこでこのような蓄えは殆んどなく年金も少ない高齢の一人暮らしの人に何とか生活保護(受けられれば方法や受給金額のことも)は受けられないものでしょうか?(或いは他に何か方法がありましたら)どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>1.住居は古くてボロ家(失礼)なのでとても売れそうにもありません。

こういう場合どうなのでしょうか?
資産活用については住居の価値ではありません、土地の価値です。
土地の価値が500万円以上の場合は「要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸制度」を利用する事になります。


>2.そして本人が家を出た後、仮に息子と同居しても保護費は受給可能でしょうか?(いわゆる世帯分離?)
住民票上の「世帯分離」と生活保護上の「世帯分離」は異なる物です。
息子と同郷の場合は息子世帯と同一世帯として保護の要否判定となります。(生活保護法第10条)
息子さんは住宅ローンがあると書かれていますが、ローン付住宅eを所有している場合は、世帯収入が少なくとも保護の適用外です。

>3.生活保護費は若くて先で就労が可能な場合、定期的に役所からチェックが入ると聞きました。(就労と同時に打ち切り)このケースのように年金受給している高齢者の場合は保護費受給後はどうなのでしょうか?
高齢者でも、定期的な家庭訪問調査はあります。

>4.あと、役所に本人が直接出向く際、おぼつかないので息子が一緒に行って相談・申請とかは可能でしょうか?
申請自体は本院以外にも、扶養義務者である息子でも法的に認められています(生活保護法第7条)。
ただし、当然、母親自身の同意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/03 21:51

貴女が心配することはない。

どういう関係の方?息子や嫁が考えることでしょ。同居しなくても仕送りすればいい。
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>>1.住居は古くてボロ家(失礼)なのでとても売れそうにもありません。

こういう場
合どうなのでしょうか?

ケースワーカー次第ですが、見た目で明らかに古い物件の場合は、住宅扶助が出ないだけです。
生活扶助や医療扶助は受けれます。(医療扶助が大きいです。)
介護にかかる費用などを考慮するなら、今すぐ神聖に行かせましょう。
来週申請しても来月の許可ですが、役所で初回の保護費を本人が受け取りに行かなくてはなりませんので、都合6月末ぐらいに5月の日割り分と6月分が受け取れます。
大体月初5日ぐらいに毎月の保護費が支給されます。(2ヶ月目以降は振込み可能)

>>2.そして本人が家を出た後、仮に息子と同居しても保護費は受給可能でしょうか?
(いわゆる世帯分離?)

1のケースと同じ扱いになります。

>>3.生活保護費は若くて先で就労が可能な場合、定期的に役所からチェックが入ると
聞きました。(就労と同時に打ち切り)このケースのように年金受給している高齢者の場合は保護費受給後はどうなのでしょうか?

高齢者(65歳以上)はその限りではありません。

※なお申請時に、窓口で担当ケースワーカーに以下のような手口で妨害されます。
1、ご家族に頼れる人はいませんか?ほうりつで法律で「まず家族が扶養する義務」が定められているので、家族に相談して、家族ごと申請してください。」と抗弁。
2、自宅や土地を処分してからにして下さい。
3.担当が不在ですので、また改めてお願いします。

これは全て嘘ではありませんが、強制ではありません。
担当者じゃなくても神聖は受け付けられます。
調査があくまで担当がというだけです。
なお、担当は担当者と、その上司の課長補佐が担当です。
課長補佐は、ほぼ外出しません。

ですから、窓口に来た時は、「相談:ではなく、はっきりと「申請」に来ましたと言う様に教えておいて下さい。

通帳と銀行印で申請できますので、最近までの通帳記入は予めしておきましょう!
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/03 21:50

後は住居を整理(売却)し、預金がなくなりそうな時に役所に「本人」が直接出向いて申請すれば、30日後に保護が認定されます。


家族に「生活保護申請取り下げ請求」が届きますので、これに判は押さないでください。
謝って押して投函すると、申請は棄却されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.住居は古くてボロ家(失礼)なのでとても売れそうにもありません。こういう場合どうなのでしょうか?

2.そして本人が家を出た後、仮に息子と同居しても保護費は受給可能でしょうか?(いわゆる世帯分離?)

3.生活保護費は若くて先で就労が可能な場合、定期的に役所からチェックが入ると聞きました。(就労と同時に打ち切り)このケースのように年金受給している高齢者の場合は保護費受給後はどうなのでしょうか?

4.あと、役所に本人が直接出向く際、おぼつかないので息子が一緒に行って相談・申請とかは可能でしょうか?

以上、再度お聞きします。尚、他の方でもお分かりならどうぞご回答お願いいたします。

お礼日時:2013/05/21 11:36

生活保護申請出来ると思います。



ご家族がお母様に援助するお金がない、
調べた結果その通りだとすれば・・・○

年金はそのまま受給出来ます、ですが、
毎月の保護費は決められてますので、
保護費から年金分は差し引かれた金額が
保護費として支給されます。

気になるのは、お母様の住居ですが・・・
持家でしょうか?そうなると、資産になるので、
売却出来る物件なら売却になると思います。

後、生命保険に加入されてますか?
場合によっては解約をしないといけません。

年々保護申請は厳しくなってきています。
同居は気を使うからとか、長年一人やったから
今更同居は面倒みたいな、言い訳は通りません!!

とりあえず、今の現状を直ぐに役所に相談してください。
窓口に行けば、はい、明日から受給出来ます!なんて事は
ありませんので・・・。審査に二週間は掛かります。

高齢なので心配ですね~
生活は保護費で、でも、何かあった時に
迅速に対応出来ないのでは?

近所ですか?
距離があるのでしたら~近所に住まわせるか、
同居がいいと思います。大変でしょうけど・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2013/05/21 11:19

これは、他人がどうこうできる問題ではないですよ。


生活保護を受給したいなら、本人が居住地の市役所へ申請しなければなりません。
審査基準も色々で、質問内容だけで判断できるものではありません。

周囲が、生活保護を受給したらどうか?と言っても
本人にその気が無ければ意味がありません。

どんな方法があるか・・についても
本人が市役所へ相談することです。

本人に市役所へ行くよう説得することを

彼に伝えるしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/21 11:16

生活保護要件には、財産の処分が必要です。

貯金を使い果たし、家、土地を処分しても生活が賄えないなら、次に福祉の出番です。現状では無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/21 11:17

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