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最近父(62)が倒れました、現在は退院しておりますが今後働くのは無理です。父は自営に近い仕事をしていたんですが、恥ずかしながら国民年金を30年近く未払いのため年金を頂けません。母(60)は厚生年金に加入しており月9万円前後の年金は頂けるようです。今後両親の収入は母の年金9万円のみになります。後、両親には貯金が300万程と父の生命保険を解約すれば200万合わせて500万のほどの貯蓄がありますが、他に資産(土地、持ち家等)は一切御座いません。今後、貯蓄を切り崩して生活していけば2,3年は暮らしていけますが、その後の生活が不安です。貯蓄がなくなった後、生活保護を受けることは可能でしょうか?当然私自身も金銭的な援助も出来る限りはするつもりですが、その場合私の貯金等も無くなるまで生活保護は受けれないのでしょうか?ちなみに質問者は既婚32歳(男)子供はまだです。

A 回答 (3件)

元生活保護ケースワーカーです。



#2さんの書かれているとおり、貯金を使い果たした後は受給の可能性があります。
生活保護法は最低生活を保障する制度、言い換えれば、使えるものを全て使ってなお足りないところを補う制度です。
ゆえに貯蓄や親族の援助など使えるものは全て使うことが前提ではあるのですが…。

ただ援助の結果、別に暮らす親族まで共倒れになっては本末転倒。ゆえに親族の援助には自ずと限界があるものと考えられており、それを補うのが福祉事務所の仕事なので、そこまで(貯金を取り崩して)援助する必要はないでしょう。
むしろそうなったら、生活保護を受けると同時に、福祉事務所と連携して、金銭だけでなく日常生活など様々な面で、どう援助すれば親御さんにとって一番よいかを模索する、その協力をするのがいいでしょう。

福祉事務所サイドで困るのは、むしろ「金だけ出してあとは知らん振り」な親族です。
「金はあまり出さないが協力的」な親族の方が、圧倒的に本人の助けになります。

まぁいずれにせよ、500万ほど残るのならば、おっしゃるとおり2,3年は先の話でしょうね。
福祉制度は年々変わってますので、その時が近づいてから、福祉事務所にご相談を。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きありがとう御座います。その時がくれば福祉事務所に相談に言ってみようと思います。

お礼日時:2005/12/26 08:16

貯蓄がある間は受給は無理ですが蓄えが無くなり、あなたが出来る限りの生活援助をして、それでもご両親の収入が保護基準を下回れば生保受給は可能です。

別世帯であればあなた自身の生活が保てる範囲での扶養義務はありますが貯蓄全てを費やすほどの重い義務はまずないでしょう。

生活保護は現場サイドの裁量が結構大きいので、ご両親がお住まいの自治体や福祉事務所にご相談になるといいと思います。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きありがとう御座います。その時がくれば福祉事務所に相談に言ってみようと思います。

お礼日時:2005/12/26 08:17

専門家でないので正式な答えではないのですが・・・


お母さんが厚生年金を貰っていることがネックになるかもしれません。貴方に関しては、同居、所帯を一緒にしていない場合は何も関係ないので、貴方の預貯金があっても問題はないと思いますが、もし申請をした場合、貴方が扶養できるかどうかの意思は聞かれるかもしれませんね。
知り合いで夫が失踪、家も出なくては駄目になった2人の子持ちの人が仕方なく実家に帰った後に(無職、債権者があったので資産無し、親ととりあえず同居、扶養には入っていない)市会議員さんと同行で生活保護の申請をしましたが、親と一緒に住んでいるだけで、却下されました。
なかなか生活保護は取れない世みたいですので、今から役所で調べておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きありがとう御座います。その時がくれば福祉事務所に相談に言ってみようと思います。

お礼日時:2005/12/26 08:17

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