プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4年前、古林(仮)という男が、脱サラし、角川(仮)という男と、共同経営する事になりました。古林は、私の弟の妻のいとこであり、うちとも、仕事の面でも、長いつきあいがありました。1年後、古林から、仕事の依頼があり、建具100枚を製作・納入しました。
ところが、支払いの段になったとき、古林が角川に工事代金全額を、言われるがままに渡し、角川は、それを土地購入に使ってしまったのです。角川は、「責任をもって、払う」とは、言っていますが、まったく払ってくれません。
とにかく、土地が売れてないから金はない、手形はかけないの一点張りで、らちがあきません。一方の古林は、「角川が払うと言っているのだから、こちらでは、もう関係ない」といって、会社の口座を自分の部門だけ、独立させ、仕事をつづけています。本来は、角川から、支払って貰うはずですが、とても、それは望めそうにもないので、元々古林からの依頼の仕事だったので、古林から支払わせる事は出来ないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

共同経営が法人になっているとちょっと複雑ですが,そういうことはないと言う前提で。



古林さんからの注文で古林さんとの間で契約が成立したのであれば,支払義務は古林さんにあります。

古林さんの代金支払義務を誰かがかわりに引き受けることを債務引受といいますが,誰かが引き受けたことで古林さんの債務が無くなる(免責的債務引受)ためには,債権者,つまり,あなたの同意が必要です。

この同意ととれる言動をこれまであなたがしたことがないのでしたら,古林さんの支払義務は消滅していませんから,古林さんへ請求することは可能です。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
古林のあまりの責任の無さにどうしても我慢ならなくて、今回質問させていただいたのです。
それと、角川は、どうも、アブナイ人らしく、先日知人から、「あれは、殺人の前科があるらしい」と聞いたことと、ほとんどの資産は、銀行の抵当に入っていて、もはや、支払い能力がないらしいのです。
一方の古林は、この一件以来、自分の部門の口座などを会社から、切り離し、仕事をし、利益は、まがりなりにも、ありますので、こちらから、払わせたいと、先日、下業者があつまり、話し合いました。
ただ、代金が比較的すくなかった業者は、ある程度支払って貰ったらしいのですが、この人たちも、古林へ請求することは、出来るものなのでしょうか。
これは、他人の事なので、私が心配する事では、ないのでしょうけど・・
とにかく、近日中に、同意していないと、いうことで、古林と、話し合ってみようと、思っています。
大変参考になるご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/30 23:38

 文では、誰とどういう契約(口頭なのか、書面なのか)をされたのか、よくわかりません。

請求相手は、契約の当事者です。なお、時効(民法173条、147条により、最後の支払いより2年)が迫っていますので、それらを明らかにして、弁護士に相談されることを勧めます。

この回答への補足

字数の制限のため、書ききれなかったので、追加の説明をさせていただきます。
私は、秋田在住ですが、この近辺では、ほとんどが口頭による契約です。
人が良いと言われるかもしれませんが、もし、全然取引がない会社でしたら、契約書等をかわしますが、ほとんどが、長期の取引があるものですから、予算等を打ち合わせ、納入した時点で、責任者に製品の確認をしてもらい、OKなら、後日支払いというパターンなのです。ですから、古林と、今回も口頭で契約したのです。
今回も、このパターンでいき、最後になって、古林が、角川に全額渡したため、全ての下業者の支払いを滞っていると言う状況です。
このような場合は、いかがなものでしょうか

補足日時:2001/05/30 23:17
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角川が支払うと言っている言葉を証拠として録音しておいてください。

それで、最寄りの地方裁判所に行って、本人訴訟だと言って訴状の書き方を聞いて書いてください。建具100枚だから90万円を越える額だと思うのですが、90万円未満なら簡易裁判所に行ってくださいね。(裁判所法33条参照)

それで、相手が請求を認容しているので、即、判決がでます。裁判の場で相手が支払わないなど抗弁してきたらまた証拠をださないといけませんが、納入書や証人やいろいろありますし、最初に録音したテープが大きな意味を持つとおもいます。

そして、消費者センターなどに行って弁護士にも無料で相談を受けることをお薦めします。ただ、弁護士を雇わないでくだいね、債務不履行の訴訟では、相手に弁護士費用を請求できませんから。
請求できるのは、貸金返還請求における貸金と年6分(商人として、商法514条)の利息です。同時に土地を処分されないように、仮差押してください。
期限の定めのない債務は、返還請求をしたときから履行遅滞におちいりますから、内容証明郵便で返還請求をしてください。

これで判決がおりますし、相手に金がないなら、角川の土地を差押さえて競売にかけてそこから弁済を受けることができます。
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この回答へのお礼

回答いただきどうもありがとうございました。
ただ、頂いた回答に関してですが、角川は、払うとは、言っているのですが、所有
する土地は、ほとんど、銀行が抵当に入らせているらしく、前に一度、相談した結果、競売にかけても、銀行の抵当にはいっている限り、2度払いになるとのことなので、やめた方がいいらしいのです。
ですから、なんとか、古林から、支払って貰いたいと考えて、こちらに質問させていただいたのです。
もともと、古林から、受けた仕事なのですから。
でも、いろいろ、貴重なアドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/04 23:03

記載の内容が正確に把握できませんので整理してください


1.古林と吉岡が共同で事業を始めた時
  法人組織になっていますか
  なっていれば代表者は誰ですか/もう一人の役職は?
2.建具の納入には納品の受領書発行をしていますか
  誰が受領していますか
3.請求書は出ていますか
  あて先は誰になっていますか
4.吉岡の金銭関係の最終残高は把握していますか
  借用書と返済契約はありますか
  納入金額に対し返済計画はついていますか
5.古林と吉岡の金銭に於ける約束事を
  示す書面等はありますか
  会社になっていれば登記書類はありますか
  帳簿は出来ていますか
  (金銭の授受が証明できますか)
以上をもって弁護士と相談ください
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
それから、上記の事をもう少し詳しく書かせていただくと
1 法人には、なっていないようです。
2 発行していません。古林は、現場監督も、兼ねていて、立ち会いのもと、納入
  取付をしましたので
3 毎月出しています。会社宛にしています
4 たぶん把握出来ていないのではないかと、思います。
  返済計画は、一切示しません。
5 書面は、作製していません。
  また、角川は、小切手・手形等は、絶対書きません。
  書くと、支払いが出来ないからというのが、理由だそうです。
とにかく、常識的な事が、一切通用しない、こまったさんなので、ほとほとこまっています。
前に一度、弁護士に相談したのですが、角川の資産はほとんど抵当に入っているらしく、告訴しても、ほとんど回収不能らしいのです。
ですから、なんとか、古林のほうから、支払いをしてもらいたいのですが・・・
とにかくいろいろ教えてくださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/03 18:48

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