プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父の死後一人暮らしだった母が脳卒中で倒れ、
病院から退院後は介護施設で暮らしていました。

兄は定職に就かず借金を繰り返し、無断で親を借金の保証人にして、
謝金を踏み倒して夜逃げしていたので、両親も私も絶縁状態でした。

母が介護施設に入所後は在宅生活時の契約関係は全て解約しました。

母の元住居に、NTTから母宛の電話料金支払い督促状が来ていたので、
私がNTTに問い合わせたら、兄が母の電話使用権の休止通知書を盗み、
母名義で、自分の住居に電話を設置し、自分が使用し、
料金は母が支払うと、虚偽の申告をしてNTTと契約したことを知りました。

私はNTTに対して、母は病気の後遺症で、寝たきりで認知症で、
電話の契約は不可能であると主張しましたが、
NTTは電話使用契約はNTTと母が契約したので、支払の責任は母にあり、
督促に応じない場合は訴訟で強制執行すると主張しました。

NTTへの苦情の質問での応答で、NTTは下記のように主張してます。

NTTは契約時に母の責任能力や契約意思は確認していないが、確認する必要は無い。

NTTは契約時に兄が母の電話使用権休止通知書を持参したので代理人と判断した。
契約時に兄が母の法律上正当な代理人であるかを確認する必要はない。

兄は契約書に母の氏名・生年月日・住所・本籍地、電話使用権休止通知書の番号を
正確に記入したので、契約は成立していて、母は契約が定める全ての責任がある。

上記のような主張は法律上、正当な権利の行使、債務履行の義務になりますか?

私はNTTに対して、母は名義を無断使用されたので、契約は成立していない、
支払いはしないと通告しましたが、NTTは督促は続けると通告しました。
督促料金は約30万円ですが年利14.5%の利子が発生します。

兄はその後借金苦で夜逃げし自殺しました。
相続権者である母と私は相続放棄しました。

去年母が亡くなり、私が母の遺産を相続しましたが、
NTTは母が亡くなったことも認知せず、亡き母の元住居に督促通知を送り続け、
訴訟により強制執行すると通告してきました。

本人の責任能力も契約意思も確認しないで契約する、
自称代理人が本人の正式な代理人なのかも確認しないで契約する、
本人の生死も責任能力も確認しないで督促し訴訟を警告する、
このトラブルに巻き込まれるまで、NTTがここまでデタラメで杜撰な業務をして、
自社の非は認めず、被害者に上から目線で要求するとは知りませんでした。

NTTは上記のような経営方針・業務遂行方針を、
企業として組織的に行っているのでしょうか?
それとも末端の一部の社員が業務遂行規則を守らず暴走しているのでしょうか?

NTTでわたしの困窮に対処するような部署や役職はあるのでしょうか?
私は今後、NTTに対して、どのように応対したらいいでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

 初めまして。



 NTTとのご契約の件、ご心痛 お察し申し上げます。
 
 NTTがご質問者様が書かれたような対応を組織的に行っているかは
わかりませんが、施設入所後に休止手続きをされたのであれば、その手続きは
後見人によってなされたのですよね。
 
 そうだとすると、その時点でNTT側は被後見人であることを知っていたことに
なるかと思います。つまり、本人には契約能力がないことです。


 その点について、後見人とNTT側の休止の際にやり取りを確認されてはいかがでしょうか?
 通常、後見人が業務をする際、「後見人の弁護士○○です」と名乗るはずですし。


 被後見人に2人代理人がいるという状態(?)だとNTT側は判断した(?)または後見人から
通知書を貰い手続きに来たということになっているのでしょうか?

 休止と再開および移転手続きの経緯(具体的なやり取り)について確認されてはいますか?

 NTT側で、さまざまな記録が残っていないようで、この点は情報管理がずさんだと思います。

 
 通知書についてですが、郵便物の転送は行っていなかったのでしょうか?
 施設や郵便局によっても違いますが、施設入所後は、施設が実際の居住地となったのですよね。
その際に住所の変更を行うことは難しかったのでしょうか?
 盗まれた際の状況が不明ですが、施設へ転送→後見人が定期的に受領という形ではなかった
のでしょうか?
 もしかしたら、今後相手方から郵便物の保管管理について何か言われるかもしれませんので、
ご留意を。

 訴訟予告は年に何回ぐらい行われていますか?期間は9年くらいと読めましたがあっていますでしょうか?

 訴訟の予告や督促状等をお持ちになって消費生活センターか、電気通信消費者相談センターに
後見人と打ち合わせの上でご相談されてみてはいかがでしょうか? 
 
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NTTはお兄さんを訴えなさい、という対応ではありませんか。

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正直言って、未だに「公社」時代の体質は消えていません。



今回の場合、契約無効の訴訟をNTT相手にするしかないでしょう。

NTTは、絶対に自分からは契約は無効でしたと言いませんから、裁判所で判決という強制権で無効とするのが一番ではないかと思います。

訴訟では「債務不存在確認請求事件」となります。

その際、成人後見人制度が契約日時以前にされていますから、名義を利用した亡兄が知らなかったこととしてもお母さんへの請求が無効になると思います。

>NTTは契約時に母の責任能力や契約意思は確認していないが、確認する必要は無い。
これは、真っ赤な間違いで、契約の場合は意思確認が最も重要な内容となります。
そこから、追求をするほうがいいかもしれません。

法的な争いとなりますから、相談者さんの側で弁護士を介入させて契約無効を争うほうがいいでしょう。
でないと、お母さんが偽物としても債務をもったままで他界することになります。
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未納が2ヶ月続けば通話できなくなりますけど?



2か月分ぐらいの通話料金なら、払えば?
ま=払わなくても問題なけど。
残債がいつまでも残るだけです。
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間違いのある解釈や考え方がありましたら失礼しました。


そもそも法に反した前提で用意された書類による手続きは、もちろん法に反する行為でしょう。

再度書かせていただきますが、あくまでも素人意見です。質問者様から見て参考にならないようであれば、無視して結構です。お礼文なども不要です。

>>NTTなどの契約では、本人確認などを行いません。
>>本人しか持っていないであろう通知文書の内容や個人情報を伝えただけで、
>>十分にお母様の代理行為と考えてもよいことでしょう。

>NTTでは新規契約、譲渡、継承、相続、改称などの場合、
>個人なら戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、委任状、遺産分割協議書、
>法人なら法人登記書、売買契約書、譲渡契約書などの提出が必要だ。
http://web116.jp/shop/tetuzuki/index.html
>NTTのオフィシャルサイトに記載されてる

言葉が足りず失礼しました。
質問のような契約変更では、必ずしも本人確認を厳密に行わないこともあるかと思います。
事実、私自身、個人から個人、個人から法人での名義変更の中、すべてにおいて本人確認されず、一部の確認しか行われないこともありました。契約者を変えずに使用者や使用場所の変更は、契約の変更にすぎず、書類のやりとりなども少ない場合もあります。
また質問者様のような場合、契約の名義を変更しているのではなく、契約内容の変更だけではありませんか?利用を停止しているだけで契約が残っている、そして契約当初においては本人確認やそれに準ずる確認を行っているとNTTは考えているのではありませんか?
NTTとの取引すべてで本人確認を行っているのであれば誤りの解釈ですが、金融機関でもすべての取引で本人確認しているわけではありませんからね。

>日本の法律では無権代理者の行為は無効、
>詐欺罪、私文書偽造座位で刑務所行き、社会人の常識だ。

その通りです。しかし、NTTはお兄様からすれば善意の第三者であり、あなた方ご家族の状況について報告等を受ける立場になく、お兄様から聞いた情報での最低限の本人確認などにより有効と考えていることでしょう。
あなたが無権代理行為だから無効だと言われるのであれば、法的に証明して求めるしかないでしょう。
もちろんNTTからの訴訟であれば立証させてもよいかもしれませんが反論での立証も必要となるかもしれません。

>>一企業と契約者間の話での交渉では、NTTが正当だと言っている以上

>12年前に母が脳卒中で寝たきり・認知症になった年に、
>家庭裁判所に成年後見の申請をして弁護士が後見人に任命され、
>母が去年亡くなるまで被後見人の状態が継続されてました。
>後見申請時に兄は所在も連絡先も不明だったので、
>母が被後見人になってるのを知らずに名義を使ったんです。

後見人は財産管理を行っていたはずです。後見人の不手際の部分があるのではありませんか?
その部分の責任はNTTにはありませんよね。
そして、そのような状況であったことなどにより無権代理と言われるのであれば、そこを争えばよいのではありませんか?
ただ、成年後見の制度の適用を受けていても、その無効を訴えて初めて有効だと思います。ですので、認知症などの理由をもって無権代理と求めるしかないのではありませんかね?

筆跡などで争うような場合には、すでに亡くなられている方の筆跡をどのように証明するかも難しいでしょう。認知症などでも、一時的に意思疎通や署名等が可能な場合があることでしょう。後見人等が無効などを訴えない限り、第三者は有効として取り扱ったとしても、すぐに無効などとなるとは限らないのではありませんかね。

>兄が母の名義を無断で使って契約した時期は10年前なので、
>兄やNTTがそれを認知せずに契約しても無効なんだよ。

時効だという判断であれば、時効の援用の手続きをされたらいかがですかね。
ただ、すでに当事者が存命でないことから、相続人による手続きですので難しい手続きになるかもしれませんがね。法知識をお持ちのようですので、さほど苦労はないのではありませんかね。

>>お兄様の無断な行為などで、お母様が連帯保証しているものがあるかもしれません。

>>債権者も馬鹿ではありませんので、取りぱぐれなどがないように行動します。
>>お兄様が無くなったことでお母様に請求しようとしたところ、めぼしい財産がなく、
>>本人の意思能力を問題にされると判断し、さらに余命が長くないなどとなれば、
>>時効を注意しながら相続であなたが放棄できなくなる時期まで待ってから
>>請求しようと考えているかもしれません。
>>単純に、連帯保証人等への請求をおろそかにしていたとしても、
>>時効が成立していなければ、いつ何時請求されるかわかった者ではないでしょう。

>両親も私も兄と絶縁していたと書いたはずだけど。
>何で母が兄の連帯保証人になってると考えるのかね?
>保証人欄に無断で氏名を書かれても連帯保証人にはならないよ?

すべての連帯保証の署名等が面前で書かれているとは限らず、その書類をもらった側が本人確認しなければ無効ということではないはずです。
ですので、善意の第三者として、その書類の有効性を求めてもおかしいものではないでしょう。
無効を求めるのであれば、その旨の法的な手続きをされるべきでしょう。
すでに十分な法知識を持たれているようなのですから、比較的簡単ではありませんかね。ご経験がなくとも簡単に調べられることでしょう。

>兄が死んだのは9年前で、その時に母も私も相続放棄していて、
>その後は取立てなんて一度もないけど。時効も成立済み。

相続放棄の証明、時効の援用の手続きなどを行ったうえで、NTTに法的な時効の効力を出したうえで時効を求めたらいかがですかね。
時効の効果はいろいろだと聞いたことがあります。自然と時効が成立するものと、申し出などによる手続きで時効を成立させるものがあるはずです。また、時効の中断等がされていれば、また異なります。その点もNTT側にも言い分があるかもしれません。

引用を含む長文失礼いたしました。

この回答への補足

>NTTはお兄様からすれば善意の第三者であり、
>あなた方ご家族の状況について報告等を受ける立場になく、

>後見人の不手際の部分があるのではありませんか?

私も後見人もNTTからの督促や訴訟警告に対して、
母の心身の状況や被後見人であることを通告しているのですが、
NTTではその情報が社内で共有されてないようで(これは私の推測です)、
年度が代わり、人事異動で担当者が代わると(これは私の推測です)、
毎年毎回、同じ督促や訴訟警告をしてきます。

それに対して、私や後見人が、母の状況について通告しても、
そんな話は聞いていない、関知していないと主張して、
私や後見人は毎回同じ説明をしてました(記録済みです)。

督促や訴訟警告が郵送されるたびに、私や後見人が毎回同じ通告をしてるにもかかわらず、
NTTは話は聞いていない、関知していないと繰り返すだけです。

だから、結果として、NTTは母が責任能力が無かったことも、
被後見人だったことも、死亡したことも、兄が自殺したことも、
通告されてもその情報を社内で紛失するので、結果として認知してない状況です。

だから私は。NTTはこんな業務のやり方してるの?
これではあまりに、ずさん、ずぼら、デタラメだと思うのですが、
NTTを全面支持する回答者は、それが企業の常識だと主張してます。
上記のような状態でも、それが企業の常識ということでしょうか?

私の主観ですが、昔は業務のやり方がここまでひどくなかったと思います。


>認知症などでも、一時的に意思疎通や署名等が可能な場合があることでしょう。

母は大脳の大部分を損傷したので、目はあいていて意識はあるけど、
認知能力や思考能力を完全に喪失した痴呆状態、四肢完全麻痺で、
意思表示能力も筆記能力も完全に喪失した状況で、
第一級身体障害と要介護五の認定を受けています。
脳卒中発症後に入院・通院した病院のカルテも保存されてます。

>後見人等が無効などを訴えない限り、第三者は有効として取り扱ったとしても、
>すぐに無効などとなるとは限らないのではありませんかね。

日本の法律では無効です。それが有効なら後見人制度では被後見人の権利を守れなくなります。

例外は裁判所が、無権代理者の行為に対して、契約の相手が無過失で、
無権代理者が正当な代理権者であると誤認してもやむをえない程度の、
表見代理状態であったことを承認した場合などです。

例えば、無権代理者が本人の委任状と印鑑証明を精巧に偽造して、
真正な委任状や印鑑証明であると偽装した場合、
無権代理者が本人の成年後見人の登記書を精巧に偽造して、
真正な成年後見登記書であるかのように偽装した場合などは、
公権力ではない民間企業ではその偽装を見破れず、
被害を受けてしまう場合もあるので、
無過失の相手が偽装を見破ることが困難で被害を受けた場合は、
名義人に帰責させる場合もあるということです。

表見代理状態だったか判断するのは裁判所です。
契約の相手が本人確認を行っていれば容易に把握できたことを、
本人確認を怠ったために無権代理者と契約した場合などは、
本人確認を怠ったことが無過失にはならないので表見代理を認められることは困難です。


>すべての連帯保証の署名等が面前で書かれているとは限らず、
>その書類をもらった側が本人確認しなければ無効ということではないはずです。
>ですので、善意の第三者として、その書類の有効性を求めてもおかしいものではないでしょう。

両親も私も兄とは絶縁していて保証人になったことはありません。
連帯保証人になる意思がある者が、自筆で署名捺印した場合は有効ですが、
他人が氏名を無断で使用して連帯保証人として記載署名しても、
筆跡と指紋を調べれば本人が署名したものか私文書偽造化は証明できます。

氏名を無断で使用されて連帯保証人に記載された人が無実証明する必要はなく、
債権者が債務の履行を求める場合、連帯保証人の署名捺印が真正なものであるか、
証明する義務は債権者、裁判なら原告側にあります。


一般的に法人の決算報告書の貸借対照表に貸倒引当金という項目があり、
NTTの決算報告書の貸借対照表に貸倒引当金という項目があるが、
http://www.ntt-east.co.jp/kessan/
これは、債権の回収が不可能になったり、債権の回収を断念して、
損金として計上して、決算処理したということです。

債権をすべて回収できたら、未払い金の支払いを求めた裁判で、
NTTの主張が全て認められて、勝訴率100%なら、
貸倒引当金などの損金処理は発生しないのだが、
貸倒引当金として損金処理しているので、
未払い金を100%回収できていないということです。


Googleで「NTT 敗訴」というキーワードで検索すると、
http://www.google.co.jp/#bav=on.2,or.&fp=5e87d7d …
NTTが敗訴した判例が大量に検出されます。
そういう現実が存在するのに、なんでそんなにNTTを神格化できるのですか?

補足日時:2013/08/16 08:23
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この回答へのお礼

どういう理由でNTTをそこまで全面正当化するのか不思議です。
大企業だから100%正しいという理屈が成り立たないことは、
NTT(他の大企業でも同じ)敗訴の判例が多数あることから証明されてます。


国語の教科書の題材になっているように、諸行無常・栄枯盛衰は世の常です。
法律の特例で地域独占を保障され、競合相手が存在しない安定大企業だった東京電力も、
自らの過失により、今では破たん企業として国の管理下になってます。

過去には大企業だったけど今は存在していない企業、
他社に吸収合併された企業など、世の中には多数の事例があります。

東京電力は原発事故について弊社には過失はない、
原発事故は地震が原因で企業努力では防ぐことは不可能だったと主張してますが、
福島より震源地に近い東北電力の原発が事故を起こしていないので、
自社の過失を認めたくないための詭弁です。

NTTに限らず、どんな大企業でも、傲慢・杜撰・無反省な経営をしていれば、
いつなんどき、どのような原因で東京電力のようになるかわかりませんが、
傲慢・杜撰・無反省な人や企業はそれを認知できないだけです。

お礼日時:2013/08/16 10:35

法律の専門家ではないので参考程度に。



大企業の下請け・孫請け会社が規則を守らずに実施してしまう事はあっても
大企業が料金を徴収する時に社員が独自の判断で実施する事はないと考えるべきです。

NTTともなれば法務部門もあり、料金の徴収についてはルールがあると思われます。

質問者さんの意に反するコメントになるかもしれませんが、、、
一般的に「家族が勝手にやった事、知らないので払わない」は通じないと思います。

> NTTは契約時に兄が母の電話使用権休止通知書を持参したので代理人と判断した。
> 契約時に兄が母の法律上正当な代理人であるかを確認する必要はない。

コレは推測ですが、使用権を売買する業者がいる事から分かるように、
本人以外が契約する事も通常ありえる事だと思います。
それは代理人ではなく、契約者になるかと思います。

問題となる点はNTT側ではなく、ご兄様が保証人をご家族にして
支払いをしなかった事ではないかと思います。
(お亡くなりになった方を責めるべきではないかと思いますが、、、)

> NTTは母が亡くなったことも認知せず、亡き母の元住居に督促通知を送り続け、
> 訴訟により強制執行すると通告してきました。

お母様が亡くなった事は当然NTTは知りません。
もし知っていたとしても相続人である質問者さんに督促が送られるだけだと思います。

> 本人の責任能力も契約意思も確認しないで契約する、
> 自称代理人が本人の正式な代理人なのかも確認しないで契約する、
> 本人の生死も責任能力も確認しないで督促し訴訟を警告する、
> このトラブルに巻き込まれるまで、NTTがここまでデタラメで杜撰な業務をして、
> 自社の非は認めず、被害者に上から目線で要求するとは知りませんでした。

契約者はご兄弟で代理人ではないと思いますので、契約意思は確認済みになります。
また契約者・保証人の生死はNTTに限らず、銀行でも信販会社でも確認しません。
相続人が通知する必要があります。
この話を聞いた範囲では、NTTの業務がデタラメとは思えません。
トラブルはご兄弟がご家族を保証人にして料金を払わなかった事が原因です。

現時点では30万円も踏み倒され、督促にかかった諸経費や人件費も
回収できないNTTの方が被害者になります。
督促を受けた時に異議を申し立てず、強制執行まで粘ってしまった以上は
何も払わずに済むとは思えません。
感情的にならず、落ち着いて現状把握と対策を考えましょう。

個人的にはご家族の起こしたトラブルと考え、その上でNTT側に
「ご兄弟が死亡して情報が把握できなかった」
「お母様が死亡して対応が遅れた」
等々の事情をNTTの料金部門や窓口で説明し、払う意思を示して
(督促の手数料は取られると思いますが)利率を下げてもらい、
分割で負担を軽くしてもらう方が良いと思います。

裁判で大企業に勝てるのか、負けた時のリスク、弁護士費用、
更なる手数料負担を考えて、強制執行や更なる負担増を軽減する事を
優先させてはいかがでしょうか。

これ以上の事を安く相談するなら消費者センターの様な所でしょうか、、、

この回答への補足

>一般的に「家族が勝手にやった事、知らないので払わない」は通じないと思います。

>問題となる点はNTT側ではなく、ご兄様が保証人をご家族にして
>支払いをしなかった事ではないかと思います。

民法の、第五章 法律行為、第三節 代理、99条~118条、
特に113条~118条の無権代理、109条~112条の表見代理を読めば、
法的に正当な代理権がないものが行った行為は無効、
無権代理者が行った契約の相手方の過失により誤認した場合も無効になります。

法的に正当な代理権者とは、親権者が未成年者の権利を代行する場合、
裁判所から法定後見人に任命されたものが被後見人の権利を代行する場合、
本人から自筆の委任状と印鑑証明または当該契約の登録印鑑を交付された者です。
親子というだけで無条件に法的に正当な代理権者にはなりません。

例えば、病気で入院中の親の代わりに子供が親名義の預金通帳と登録印鑑を持参して、
銀行の窓口で定期預金を解約しようとしても、銀行は解約請求者が、
上記に記載したような通帳名義者の法的に正当な代理者であることを証明しなければ、
預金の解約には応じません。通帳名義者の子供だから解約請求に応じることはありません。

12年前に母が脳卒中で寝たきり・認知症になった年に、
家庭裁判所に成年後見の申請をして弁護士が後見人に任命され、
母が去年亡くなるまで被後見人の状態が継続されてました。
後見申請時に兄は所在も連絡先も不明だったので、
母が被後見人になってるのを知らずに名義を使ったんです。

兄が母の名義を無断で使って契約した時期は10年前なので、
兄やNTTがそれを認知せずに契約しても法的には無効です。

NTTは母の所在・責任能力・契約の意思を確認せず、
母が裁判所から成年被後見人に認定されていることも知らずに、
契約したんだけど、裁判所がNTTの主張を認める根拠って何ですか?


>問題となる点はNTT側ではなく、ご兄様が保証人をご家族にして
>兄弟がご家族を保証人にして料金を払わなかった事が原因です。

兄は母を保証人にはしていません。私は質問文で兄が母を保証人にしたとは書いてません。
母が裁判所から成年被後見人に認定されていることも知らずに、
母の名義を使って、母を契約者にして、自分の住居に電話を設置し、
自分が使うための契約をしたということです。

保証人欄に保証人の氏名を無断で記載したら、
記載された人が保証人になり責任を負うわけではありません。
例えば、借金の連帯保証人に他人の氏名を無断で記載しても、
無断で記載された人の指紋は検出されず筆跡も異なるので、
連帯保証人に氏名を無断で記載された人に返済義務は発生しません。


>この話を聞いた範囲では、NTTの業務がデタラメとは思えません。

NTTでは新規契約、譲渡、継承、相続、改称などの場合、
個人なら戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、委任状、遺産分割協議書、
法人なら法人登記書、売買契約書、譲渡契約書などの提出が必要だ。
http://web116.jp/shop/tetuzuki/index.html
NTTのオフィシャルサイトに記載されてます。


>契約者・保証人の生死はNTTに限らず、銀行でも信販会社でも確認しません。

確認するのが通常の業務規則です。
確認しなかったら債権の回収も訴訟もできません。
被告が個人の場合は裁判所は訴訟を受理しません。

>相続人が通知する必要があります。

日本の法律には相続人が被相続人の死亡を債権者に通知する義務はありません。
義務があるならなんという法律の第何条に記載されているか示せますか?

*法定相続人が存在しない場合は誰も通知しません。
*法定相続人が存在しても責任能力を喪失した状況で法定代理権者が存在しなければ誰も通知しません。
*法定相続人が存在しても債務者の死亡を認知していない場合は通知しません。
*法定相続人が存在しても全員が相続放棄すれば誰も通知する義務はありません。

相続放棄は相続人と被相続人の戸籍などの必要書類を持参して、
家庭裁判所に申告すれば、数分程度で申請は完了し、
数日後に裁判所から相続放棄を承認したとの通知が届きます。
母と私は兄が死んだ9年前に相続放棄してるので、NTT以外は誰も請求してきません。
母と私が相続放棄したので兄の債務は債権者にとっては回収不能になってます。

NTTは母が病院や介護施設に入所していたのも認識せず、誰も住んでない母の自宅に、
兄が死んだ9年前から毎年督促状と訴訟の警告を送付し、去年母が亡くなったのも知らずに、
いまだに母の自宅に送付してるけど、母の所在場所も母が亡くなったことも確認せずに送付してるので、
とうてい真面目に債権回収や訴訟準備してる態度とは言えない。

私は母が亡くなったことも、12年前から成年被後見人だったことも、NTTには通告していない。
つまり、NTTはもともと無効な契約だったことも知らずに、
責任能力が無い母、死んだ母に督促と訴訟警告を9年間も繰り返している。

母が12年前から成年被後見人だったこと、責任能力も意思表示能力も、
全く無かったことをNTTに通知する義務はないんで今はそれを伏せてるけど、
仮に裁判になったら、その証拠を裁判所に提出すればそれで終わりで、
NTTには反論の余地はないと思うけど、裁判所がNTTの主張を全面的に認めて、
私が強制執行されると主張するなら、どういう法的根拠で、
NTTの主張が認められるのか説明しないと説得力が無い。

裁判所は無権代理の正当性は認めないし、母が被後見人だったことを考慮しなくても、
表見代理の成立もNTTが立証することはほぼ不可能、実際は母は被後見人だったので、
表見代理が認められる可能性は0%、それを調べずに契約したのは、
NTTの本人確認不行き届きの過失で、ゆえに裁判所はNTTの主張は認めない。

それにNTTは9年前から督促と訴訟を主張してるけど、いまだに何もやっていない。

こんな業務遂行姿勢のどこが、杜撰じゃなくて真面目という評価になるんですか?

NTTが私に対して強制執行できるという根拠は、何という法律の第何条に記載されてますか?

>30万円も踏み倒され、督促にかかった諸経費や人件費も
>回収できないNTTの方が被害者になります。
>個人的にはご家族の起こしたトラブルと考え、その上でNTT側に
>「ご兄弟が死亡して情報が把握できなかった」
>「お母様が死亡して対応が遅れた」
>等々の事情をNTTの料金部門や窓口で説明し、払う意思を示して

兄が起こした詐欺と私文書偽造は母には責任はありません。
母や私がNTTに謝罪すべき理由って何でしょう?

兄が母の名義を無断で使用してNTTと契約した時には、
母は裁判所から成年被後見人に認定され、弁護士事務所が法定後見人に任命されていたので、
母の権利を代行できる契約権者は法定後見人である弁護所事務所だけです。

後見の申請時に兄は行方不明で連絡不可能だったので兄は母が被後見人になっている事実を知らず、
NTTは母の責任能力も契約の意思も被後見人になっていることも本人確認を怠ったために知らず、
法律上は母とNTTの間に契約は成立していないことも知らずに、母に督促と訴訟警告をしています。

NTTは母が被後見人になっていること、本人確認を怠るという過失で知らずに、
母の名義を無断で使った兄を、正当な代理権者であるかの確認を怠って契約し、
正当な契約が成立しているのに料金を払わない母に全面的な責任があると誤認して、
母に督促と訴訟警告をしています。

NTTは本人の責任能力と契約意思という本人確認を行えば、
本人の代理人と称する兄が法的に正当な代理権を持っているか確認すれば防げた事例です。
本人確認も代理権の確認もしなかったのはNTTです。
本人確認も代理権の確認もしなかったのはNTTが何でNTTが被害者になるんですか?

責任能力を喪失し成年被後見人だった母にNTTが責任を問える法律上の根拠は何でしょう?
NTTが私に対して強制執行できるという法的な根拠は何でしょう?


>裁判で大企業に勝てるのか、負けた時のリスク、弁護士費用、
>更なる手数料負担を考えて、強制執行や更なる負担増を軽減する事を
>優先させてはいかがでしょうか。

一般的に法人の決算報告書の貸借対照表に貸倒引当金という項目があり、
NTTの決算報告書の貸借対照表に貸倒引当金という項目があるが、
http://www.ntt-east.co.jp/kessan/
これは、債権の回収が不可能になったり、債権の回収を断念して、
損金として計上して、決算処理したということです。

債権をすべて回収できたら、未払い金の支払いを求めた裁判で、
NTTの主張が全て認められて、勝訴率100%なら、
貸倒引当金などの損金処理は発生しないのだが、
貸倒引当金として損金処理しているので、
未払い金を100%回収できていないということです。


Googleで「NTT 敗訴」というキーワードで検索すると、
http://www.google.co.jp/#bav=on.2,or.&fp=5e87d7d …
NTTが敗訴した判例が大量に検出されます。
そういう現実が存在するのに、なんでそんなにNTTを神格化できるのですか?

回答者様は法律に全く不勉強で無知で、大企業に対する全面的な崇拝・神格化しているように思えます。

補足日時:2013/08/16 07:10
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この回答へのお礼

回答者さんは、法律行為や契約において、
本人確認は必要ない、代理人の身分確認も必要ない、
それが企業の常識であるとの意見を述べていますが、
もし本人確認や代理人の身分確認をしないと、
重大な不利益をまねく可能性があります。


1.本人確認を怠った場合

  書類上は下記の状態の本人と契約したことになります。

  *本人が死亡している。
  *本人が植物状態である。
  *本人が痴呆状態である。
  *本人が意思表示不可能な状態である。
  *本人が裁判所から成年被後見人に認定されている。
  *本人に契約の意思がない。

  上記のいずれの場合も本人に責任能力が無いので契約は無効になります。

2.代理人の身分確認を怠った場合

  書類上は下記の状態の代理人の代理行為により本人と契約したことになります。

  *代理人は未成年者の親権者・養育権者ではない。
  *代理人は裁判所から成年被後見人の法定後見人に任命されていない。
  *代理人は本人から直筆の委任状と印鑑証明を交付されず代理行為を委託されていない。

  上記のいずれの場合も代理人は無権代理者なので契約は無効になります。


上記のような理由で、民間の法人でも個人でも、政府や自治体の機関でも、
法律行為や契約には、法律または規則に基づいて本人確認と代理人の身分確認を行います。

本人確認と代理人の身分確認を怠ると、詐欺、私文書偽造などにより、
契約当事者に損害が発生する可能性があります。

例えば、親が病気や障害や入院中で、医療費の支払いのためであっても、
親の預金通帳や登録印鑑を持参しても、正当な代理人である証拠を示さないと、
親子でも定期預金の解約はできません。親子でも無条件に代理人にはなりません。

それが、日本の法律や社会の常識のはずだけど、NTTを全面的に正当化する回答者は、
本人確認も代理人の身分確認も必要ないとの見解に固執してます。
世の中それで通用するのでしょうか?

お礼日時:2013/08/16 10:31

放っておいて、訴訟してもらえばいいのではないですか?


契約の有効性を証明するのは、NTTの義務ですので、委任状もない、本人の自署・捺印もない、本人確認もない契約が果たして成立すると裁判官が判断するのか?
見物じゃないですか。
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>私はNTTに対して、母は病気の後遺症で、寝たきりで認知症で、電話の契約は不可能であると主張しましたが



 その当時、御母様が認知症によってどの程度の状態にあったのか、医師に診断書を作成してもらってください。その上で消費者問題を扱っている弁護士又は司法書士に相談されることをお勧めします。
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えーとそもそも兄に母の代理権は無いんですよね。


これが母の夫(夫婦関係)であればややこしいですが、親子間で日常家事の代理行為を行う権利は自然には存在しません。
それを母の名義で契約行為を行うには、母の自筆の委任状が必要なわけです。
契約への署名、もしくは委任状への署名、どちらもなく母の契約が成立することは不可能なんです。
だからまず委任状の提出を求めることです。
それに母のサインが無ければ騙されたのはNTTということになりますので、母(の相続人のあなた)に支払い義務はありません。
断固裁判で戦って大丈夫だと思われます。

なお一社員の暴走ではなく、NTTとして組織的にゴネてると思われます。
この手のトラブルは泣き寝入りをする消費者のほうが多いため、たとえ裁判で負けるケースでも突っ張ってくるのが企業です。
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NTTと戦うのは、あなたの自由です。

しかし、あなたの言い分が幾分か認められたとしても、大部分はNTTの言い分が通ることでしょうね。
あくまでも裁判の話であり、一企業と契約者間の話での交渉では、NTTが正当だと言っている以上、全額請求され、裁判で差し押さえなどを受ける可能性があることでしょう。

そもそもが、そのような状況で大切なNTTからの文書を盗まれるような状況にし、盗まれたことを知ってかわかりませんが放置したのも問題です。

NTTなどの契約では、本人確認などを行いません。本人しか持っていないであろう通知文書の内容や個人情報を伝えただけで、十分にお母様の代理行為と考えてもよいことでしょう。
このような取引や詐欺取引などもあるため、本人の意思確認ができなくなったら、成年後見制度を利用すべきなのです。郵便も転送などの制度により、管理すべき人に届くようにしておけばよいのです。

どうしても払いたくないのであれば、お母様の遺産のすべてもあきらめることを前提に、相続放棄すべきでしょうね。お兄様の無断な行為などで、お母様が連帯保証しているものがあるかもしれません。債権者も馬鹿ではありませんので、取りぱぐれなどがないように行動します。お兄様が無くなったことでお母様に請求しようとしたところ、めぼしい財産がなく、本人の意思能力を問題にされると判断し、さらに余命が長くないなどとなれば、時効を注意しながら相続であなたが放棄できなくなる時期まで待ってから請求しようと考えているかもしれません。単純に、連帯保証人等への請求をおろそかにしていたとしても、時効が成立していなければ、いつ何時請求されるかわかった者ではないでしょう。

お兄様の借金などを相続放棄したとしても、連帯保証の保証人としての責任は残ります。ですので、お母様の相続でも相続放棄が必要かもしれませんね。
残されたい遺産などもあるかもしれませんが、これらのことを踏まえて、専門家へ相談されるほうが良いと思いますね。

この回答への補足

>NTTなどの契約では、本人確認などを行いません。
>本人しか持っていないであろう通知文書の内容や個人情報を伝えただけで、
>十分にお母様の代理行為と考えてもよいことでしょう。

NTTでは新規契約、譲渡、継承、相続、改称などの場合、
個人なら戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、委任状、遺産分割協議書、
法人なら法人登記書、売買契約書、譲渡契約書などの提出が必要だ。
http://web116.jp/shop/tetuzuki/index.html
NTTのオフィシャルサイトに記載されてる

日本の法律では無権代理者の行為は無効、
詐欺罪、私文書偽造座位で刑務所行き、社会人の常識だ。


>一企業と契約者間の話での交渉では、NTTが正当だと言っている以上

12年前に母が脳卒中で寝たきり・認知症になった年に、
家庭裁判所に成年後見の申請をして弁護士が後見人に任命され、
母が去年亡くなるまで被後見人の状態が継続されてました。
後見申請時に兄は所在も連絡先も不明だったので、
母が被後見人になってるのを知らずに名義を使ったんです。

兄が母の名義を無断で使って契約した時期は10年前なので、
兄やNTTがそれを認知せずに契約しても無効なんだよ。


>お兄様の無断な行為などで、お母様が連帯保証しているものがあるかもしれません。

>債権者も馬鹿ではありませんので、取りぱぐれなどがないように行動します。
>お兄様が無くなったことでお母様に請求しようとしたところ、めぼしい財産がなく、
>本人の意思能力を問題にされると判断し、さらに余命が長くないなどとなれば、

>時効を注意しながら相続であなたが放棄できなくなる時期まで待ってから
>請求しようと考えているかもしれません。

>単純に、連帯保証人等への請求をおろそかにしていたとしても、
>時効が成立していなければ、いつ何時請求されるかわかった者ではないでしょう。

両親も私も兄と絶縁していたと書いたはずだけど。
何で母が兄の連帯保証人になってると考えるのかね?

保証人欄に無断で氏名を書かれても連帯保証人にはならないよ?

兄が死んだのは9年前で、その時に母も私も相続放棄していて、
その後は取立てなんて一度もないけど。時効も成立済み。

補足日時:2013/08/14 16:24
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/08/14 16:45

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