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今迄ペーパードライバーだったんですが就職したら集配部門に配属になりキャビン4トントラックを運転することになりました。集配の途中家屋に接触してしまいその弁償を会社で支払ってくれましたが後日その分は給料からの分割天引きされることになっていました。これは違法ではないのでしょうか。

A 回答 (5件)

合法です。



もっとも50~70%ですけど。
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1,給料から天引きするのは、給料全額払いを


 定めた労基法24条に違反します。
 会社は、一旦給料を全額支払った後、別途
 損害金を請求することになります。
 天引きは違法です。

2,別途損害金を請求する場合ですが、これは
 労働者に故意、重過失が無い場合は、認めら
 れません。
 
3,そういうことで、会社の処理は、二重の意味で
 違法性を帯びます。
 労働基準監督署に相談するとか、提訴するとかの
 方法はありますが、それをやると会社にいられなく
 なるのが現実です。
 やるときは、辞める覚悟が必要です。


 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/09/22 21:19

基本的には会社の責任になります。



民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


> 後日その分は給料からの分割天引きされることになっていました。これは違法ではないのでしょうか。

質問者さんが泣き寝入りすれば、問題になりません。
また、請求する事は、直ちに違法ではありません。

| 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

会社から労働者に賠償請求行うためには、上の条文でいうところの「相当の注意」となる、
・繰り返し指導や教育、訓練を実施する
・そういう事故が起こらないよう、運転に慣れてないなんて事が分かってるんだったら補佐する要員、ナビゲータを同乗させる
 ペーパードライバーで運転に不安がある、人や建物にぶつけるかもしれないって事は、会社に伝えていたんでしょうか?
・手厚い保険に加入する
なんかが必要になります。

過去の裁判の事例だと労働者の責任の割合はせいぜい3割程度までです。


賃金から天引きするためには、労使の合意や協定が必要です。
不当に天引きされた分は、不払い賃金になりますので、時効になる2年間の間、少額訴訟で取り扱える60万円の範囲の間に対応を検討とか。

--
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容や日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
や、運輸関係の労働団体とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。結局 泣き寝入りでやめてしまいましたが、まだがんばっている人もいるのでその方には応援したいと思います。

お礼日時:2013/09/22 21:21

べつに? ぶつけたのは会社の責任じゃなくて自分の運転能力でしょう。


会社の車だから会社が払う? なた壁じゃなくて子供でもひき殺したら 会社が罪をかぶってくれるんですか?
で自分が逮捕されるのは違法だというつもりですか?

ただ経理上立て替えただけですよ。
そもそもなにが違法だというのでしょうか? 違法だと思う貴方の理屈を聞かせてもらえませんかね?
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裁判の事例です
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm

事故が貴方の不注意なら弁償請求自体は違法ではありません
 
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