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いつもお世話になっております。

少々疑問がありましたので質問させていただきます。

先日派遣スタッフとしてパチンコ店で勤務をしておりました。
当初8月末から10月末までの契約条件として店舗に配属されたのですが、
ストレスや体調不良により無断欠勤をしました。

そして、本日働いた分の給料振込等について派遣会社へ連絡しました。
その際エリア担当の方へ無断欠勤について謝罪し、振込について伺ったところ
指定口座がないのであれば支払い不可と言われました。
指定口座作成についてなのですが、「わざわざ8月末勤務9月振込分、9月勤務分10月振込分の為に作るんですか」
と非常識ながらも伺ったところ、担当の方から「派遣登録時(恐らく2年前くらい)に契約書にきちんと、書いてある。」と言われました。
しかし、店舗配属時に署名が必要な雇用契約書にはそのようなことが一切書かれておらず、
派遣登録時に署名した(らしい)書面は特にもらっておらず、会社保管だそうです。(会社に来たら見せますと言われました)

そして過去、同派遣会社で紹介された別店舗で何度か働いたことがあり、お給料については指定口座を持っていないので既存の同銀行別支店への振込はされている状態です。

自分が悪いので派遣会社の言う通りにするべきかとは思いますが、
突然指定口座を作れ!と言われても疑問点しか残らない状態です。
以前の振込について触れたのですが曖昧に流されました。

給料振込指定口座作成の強要は企業として可能なのか
通常の企業として以前一度でも振込んだ口座への振込は不可なのか、について回答希望です。
もし、上記の内容でなにか少しでもご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?

長文ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社では、その会社の中でのルールがあります。

そして、そのルールも変わることもありますし、ルールの運用を担当する人次第で変わる場合もあるかもしれません。

特に、円満に働いていた人であれば、融通を利かせたルールの運用もあることでしょうし、円満でない人については、原則的な対応を求める可能性もあることでしょう。

一般に言われる派遣会社ともなれば、登録者も多く、対応する担当者も複数いることでしょう。
派遣先との単価問題も影響するかもしれません。指定口座を設けるということは、会社からすれば振込手数料や事務負担を軽くするというメリットがありのです。

給料というのは必ず本人へ現金で払わなければならないという法律があります。
しかし、今の時代現金払いをする会社は少ないことでしょう。これは、例外的に会社と従業員の双方の同意に基づいて振込を認められています。
口座を指定するという会社の行為は、法律を超えている可能性もあるかもしれません。しかし、そもそもが登録時の書類であなたが同意し、用意していないともなれば、あなたにも非があることでしょう。
あなたに非があったことについて、過去融通を聞かせてもらったということは、会社の温情でしょう。それを権利のようにふるまう行為は、あなたにも問題があると思います。

口座作成を拒否すれば、法的には現金払いとされ、あなたは会社に取りに行かなければなりません。会社も負担となることでしょう。そして、登録時の署名された書類のルールに従わず、指導にも拒否したということで負担をかけたような人の場合には、その派遣会社では仕事のあっせん等を今後してくれないことにもつながることでしょう。もしも登録を継続させてもらったとしても、他の人より優先度を下げられてのあっせんとなり、希望通りの仕事にならなくなる可能性もあります。
派遣会社の多くは規模が大きいため、グループ企業・関連企業などもあることでしょう。
大きい会社が正しいとは言いませんが、従業員は弱い立場ではあります。そして会社は少しでもトラブルやリスクを未然に防ぐため、問題のある従業員であったということとそて履歴が残れば、関連企業等での派遣登録や採用では、大きなマイナスになるかもしれませんね。

無断欠勤という社会人としては大きな大きな問題を起こしてしまったのはあなたです。会社にも問題があるのかもしれませんが、ここは会社が正しいと考えて対応すべきではないでしょうかね。
そして、今後は、署名捺印するような書類については、しっかりと目を通し、未対応の部分については速やかに対応する努力、出来ない場合の報告や相談をしっかりと行いましょう。
そのようなことができないと、定職など難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。
先日時間が作れたので労働局へ問い合わせました。
内容説明してくださった担当者様から会社指定口座作成の強要は認められないと回答を頂き、
再度会社へ連絡して、結果既存口座への支払いに同意してもらえました。

労働局側から、会社で指定された銀行口座の提出がない限り、本人同意とは認められないそうです。

皆様から頂いた回答とても参考になりました。
会社から署名捺印を求められる書類について、どこで働いても基本的に本人控えがあったため油断しておりました。
今後同じことが起きないようにします。

あと、昨日お礼をするつもりが"この回答を支持する"というところを
誤操作で押してしまいました。
ご不快な思いさせてしまった場合は大変申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2013/09/28 03:31

賃金(給料)は、かならず支払う必要があり、これは、雇用者の義務です。



なお、労働契約などにより銀行口座へ振り込むように書かれていたとしても、なんらかの理由で振込ができない場合は、現金で支払うか代替えの手段で支払う必要があります。

詳しくは、労働基準法した側の日本政府の条文をごらんください。
第24条が該当します

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

それと、無断欠勤は、解雇要件の理由になりますから、注意されるべきです。 電話で連絡するだけでも、無断欠勤とはなりません。 ただ、代替えの労働力が時間的に手配できなこともありますから、無休で欠勤する場合でも合理的理由は必要です。 また、合理的な理由があったとしても、社会通念上容認できる限界を超えたら、解雇されたとしても、解雇の合理的理由になるような気がします。

仮に、あなたが、店長をしていて、店員が無断欠勤したりしたら、仕事を回すうえで困るでしょう? ほかの人にムリをいって二人分仕事をしてもらったり、どうしても手が足らない場合は、店長自身が店員を臨時でやるなど、困るはずです。 仕事をするうえでは責任をもたないと、どのような仕事もできません。 無断欠勤は、「無責任」と理解するべきです。 度重なり、そのようなことや、似たようなことをしていたら、会社側も「またか・・」と思われ、親切に答える気力も失せるものです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
URLもありがとうございます。拝見させて頂きました。
念の為、別の担当者へ第24条記載事項有効か確認してみます。

給料支払いについては口座を作れば可能との回答は会社側から頂いてます。

解雇についてですが恐らく懲戒解雇になっていると思います。
解雇予告書などは特に来ないまま連絡した際に、退職届にサインする必要があると言われました。
復職希望も特に無く派遣登録も抹消してもらうつもりなので、特にその辺りは気に留めてないです。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2013/09/26 09:18

昔から会社に入社した時に指定銀行口座を強制的に作らされます。


派遣会社であっても弱小会社でない限り、銀行口座がない場合は会社指定の銀行口座を作らされます。
派遣登録時に細かく説明されいると思いますし、普通 時給や給料振込等は、登録者が一番敏感に問い合わせます。
ストレスが原因であっても無断欠勤の場合、普通の会社なら解雇されますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

口座の件ですが、どこで勤めても指定口座がある場合は作成してました。
ですが今回の場合、以前まで別の口座でも振込してくれていたにも関わらず、最終振込のときのみ指定口座作成を強要されていたのかが疑問でした。

少し私の質問の書き方が分かりづらかったですね。申し訳ありません。
解雇について、上記の方へのお礼文に記載させて頂きました通り、
恐らく懲戒解雇になっていると思います。
その辺りは特に疑問もないので、質問内容には記載致しませんでした。

無断欠勤は社会人として最も非常識ということについては理解しております。
やってしまったことについては今後注意すべき事だと思っておりますし、十分に反省しております。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/26 09:27

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