No.2
- 回答日時:
>権利書、委任状、領収書等を送るようにという連絡が来ました。
印鑑証明書が無ければ、所有権移転登記はできません。
印鑑証明書は?
手付けを受け取ったという事は、売買契約は完了しているのですね。
売買契約書に、引き渡し日(契約履行日)が記載されているはずです。
この日に、買主は残金を支払い。売主は権利書や領収書を渡します。
これを同時履行の抗弁権といい、売買契約書に記載された日時に行いのが契約実行と言います。
前もって郵送で司法書士に渡すなど聞いた事がありません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
印鑑証明書も送付してほしいと言ってます。
正確には、不動産会社から領収書、司法書士から権利書と印鑑証明書、委任状を送るようにという連絡です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
売買契約を締結済みで、本来は残金決済時に売主がその場に立ち会えば何の問題もないはすで、質問者さんは、現地に立会いに行かないことから、そうなっているのではありませんか?
不安なら、経費や時間を割いてでも、現地に必要書類や印鑑を持参して出向けば済む話で、御自身が何らかの都合で行けないなら、その確認だけでも誰か信用できる者に代理で依頼しても済む話です。
業者に決済を任せるなら、司法書士へ登記に必要な書類関係は事前に預けて確認してもらう必要がありますし、領収書やその他の書類などは事前に業者へ預けてもらわなければ、決済が出来ません。
買主側は逆に上記の条件を満たさない限り、残金を支払う事はありませんので。
登記書類や、領収書などの発行と、残金の授受、物件の引渡しは原則同時履行ですから、業者を信用できないなら、御自身で出向くか御自身の代理人を立ちあわせるしか方法はありません。
遠方の売主さんなど何らかの事情で、売主が決済に来られない場合としては、良くある手順で珍しいことではありません。(ただら絶対その取引が間違いないとは保証できませんが)
業者を信用するか?御自身側で何とか立会いするかの2択です。司法書士は職務上、取引の代理人行為はしてくれませんから。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
やはり自己責任ということのようですね。書類を準備して現地に赴く旨仲介業者に伝えたいと思います。
No.4
- 回答日時:
不動産の売買は売却する側は必ず相対で取引をすることが必須です。
もし、残金取引に出席できない場合は誰か信頼のおける代理人に委任状と権利書等を渡して委任すれば安心です。印鑑証明書、権利書は残金を受け取った時点で相手に交付することが基本です。私の友人で手付金を受け取った後、残金取引時に残金を受け取る前に印鑑証明書、権利書等を渡してしまい。数時間後には銀行からの融資が受けられないとの回答があり、即刻、提出した印鑑証明書等の返還を要求したものの、既に転売されて十数億円の損害を受け、会社は倒産しました経緯があります。司法書士といえども信用をしてはなません。不動産会社にも悪徳業者がはびこっているため、安易な行為は絶対にしてはいけません。不動産取引では年間数万件のドラブルが発生していることを認識していただきたい。
ありがとうございました。
直接出向いて取引を行うこととしました。安易に他者を信用することは危険であることを皆さんから教えていただきました。自己責任ということがよくわかりました。
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