A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
司法書士の報酬は現在自由化されていますので,司法書士によってまちまちです。
相場も,バカみたいな廉価で受託するとうたっている事務所があることもあり,このくらいと示すこともちょっと難しいのが現状です(昔だったら司法書士会が定めた報酬規程によったので,どの司法書士に頼んでもほぼ一緒でした)。が,売主ということであれば,負担することになるのは,
①登記されている売主の住所氏名と現況(印鑑証明書に記載されている住所氏名)が違っている場合の,その変更登記費用
②住宅ローン等の抵当権等が付着している場合の,そも抹消登記費用
ぐらいになるにが一般的です(登記名義が被相続人のままになっている場合には,その相続登記費用も負担することになりますけど)。売買契約書に明記されていたりもするのですが,所有権移転登記に要する費用は,買主が負担することになる(受益者負担の考え方)のが一般的だからです(ちなみに所有権移転登記は定率課税の登記であり,司法書士報酬も不動産の価格に応じて増減するのが一般的だと思います)。
①②とも定額課税の登記なので,登録免許税は不動産の個数(土地と建物は別々に数えます)に1,000円を乗じた額が登録免許税として必要で,それ以外に司法書士報酬として1万円~2万円程度が必要になると考えておけばいいと思いますが,不動産の個数が多い場合には報酬の筆数加算等があったりします(公団系のマンションだったりするとこれがびっくりする額になることがあります)し,また最近多いのですが,決済後に抹消銀行へ書類を受領に行く手間がかかる分の加算が加わったりもします(残代金の決済は横浜で行うけど,抹消書類は東京まで行かないともらえないなんてことがあり,そのための日当交通費がかかったりするのですが,それは売主が負担すべき抹消登記手続の一環なので,売主が負担することになります)。
なので「2万円以上の数万円」(登記の件数に応じてそれが増えていく。住所変更と抹消1件なら4万円~かな)というのが一般的だと思うのですが,一部違う地域もあったりします。
関西の,主に京都地方で行われているために「京都方式」と呼ばれていたりするのですが,他の地域では所有家移転登記を受託するのは1人の司法書士であるところ,京都方式による所有権移転登記では,売主に1人,買主に1人と,複数の司法書士が登記申請の代理を共同で行います。この場合には,買主は買主側の司法書士に報酬を支払い,売主は売主側のの司法書士に報酬を支払うことになるため,京都方式以外の案件に比べると,売主の負担額が大きくなります(数万円の差があるのではないでしょうか)。代理という制度から考えると普通のことだと言えなくもないのですが,依頼人に対する責任の観点からも,ちょっと疑問がある方式だともいえます(本人確認・意思確認の観点から,不動産詐欺を行いやすい方式だとも言えます)。
住所変更や抹消登記等は素人でもできないものではありませんが,売買が絡むとなると,その失敗のリスクは買主が負うことになります。そんなリスクのある手続きだとわかって売買代金を払う買主はいません。買主がローンを組むような場合には,その金融機関も首を縦には振らないでしょう。
売主が自分が費用負担をする登記を別の司法書士に依頼することもできなくはありませんが,これまた買主側金融機関が首を縦に振らないこともあります。金融機関が依頼していない司法書士の不手際により,金融機関が損害を被る可能性があるからです。
司法書士が決まっているのであればもう他を選ぶことはまずできないので,変に安い費用を見ちゃったりすると心にしこりが残ってしまいます。下手に調べない方がいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
その場合買主、売り主とも同じ手数料になるのでしょうか?
=手数料は片方だけです。貴方はお金貰えれば良いだけですから
名義変更したい側=買い手が依頼して払う物で
そもそも買い手さん
売り手さんもしくは売り手さんの委任状があれば
簡単に法務局で名義変更は出来ます。
節約したいので
最近は頼まない人多いです。
No.1
- 回答日時:
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