A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
他の回答者さんが書かれている事はすべて正しいと思いますし、恐らくそのどれかの理由なのだと思います。
一つだけ付け足しておきますと、売主が不動産会社と一般媒介契約で販売した場合、複数社と契約する事があります。
この場合、売主は統一金額で売りをかけるのが常識であり、厳格なルールとなってますが、売主によっては、不動産会社が出してきた査定額でそのまま売りに出してしまう事があります。
査定額は不動産会社によって微妙に違うので、指定流通機構であるレインズに登録する義務が無いという理由も重なって、そのまま広告に出てしまうのです。
これが専任媒介契約であれば、売主側の媒介業者は1社ですので、客付けする不動産会社が違っても提示額は同じなのですが、一般媒介契約では稀にある好ましくない現象です。
安く買える所があればそれに越した事はありませんが、恐らく多くの場合、最終的には一番高く記載された金額で訂正されるのではないでしょうか。
そこは逆手を取れば記載した金額でしか買わないと言えばそれまでですが、売主も売らないと言えばそれまでなので、結局は統一されるはずです。
なお、手を出さない方がいいか悪いかは物件次第なので、回答しようがありません。
No.2
- 回答日時:
坪単価というのは総額を面積で割っただけのものです
物件価格自体が変わることもありますが
登記簿の面積、実測の面積、有効な面積等、が違えば坪単価は違ってきます
その業者がどの面積を参考に坪単価を割り出したのかです
No.1
- 回答日時:
ネットから拾った情報なら古いの新しいの色々ありますから、
値下げ前値下げ後ということもあるでしょう。
坪単価なんて判断材料でしかありません。
実際の売買価格を確認してください。
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