プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。
ふと気になったので質問させてください(カテ違いだったらすみません)

刑事ドラマをよく見るのですが、拳銃携帯の許可がおりて、実弾を拳銃にこめ、犯人捜索に向かうシーンを何度か見ています。
それで拳銃はその都度、許可がないと携帯できないと思っていたのですが、いつだか交番のお巡りさん?が拳銃で自殺した事件や、現在も巡査長(違っていたらすみません)が拳銃を携帯したまま行方不明になったりしていますよね。

刑事さんはその都度、許可がないと拳銃を持てないけれど、交番のお巡りさんは拳銃オッケーなんでしょうか?
それともあれはドラマの中だけの設定なんですか?
拳銃の携帯とはどのようなシステムになっているのか気になっています。

警察関係は全く分からないので教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年五月十日国家公安委員会規則第七号)


(けん銃の携帯)
第十一条 警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、
 けん銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
 この限りでない。
 一 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で
  公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。
 二 会議又は事務打合せに出席するとき。
 三 儀式に出席するとき。
 四 音楽隊員が演奏に従事するとき。
 五 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
 六 交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事
  するとき。
 七 災害応急対策のための活動に従事するとき。
 八 雑踏警備に従事する場合等でけん銃を携帯することが職務遂行上特に支障が
  あると所属長が認めたとき。
 九 前各号に掲げる場合のほか、けん銃を携帯することが不適当であると所轄庁の
  長が認めたとき。
2 警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、けん銃を
 使用する可能性のある職務に従事するときは、けん銃を携帯するものとする。

ということのようです。

他にもいろいろと書いてるので読んでみると面白いかも。

ここで見ることができます。法令名で検索してみてください。
「法令データ提供システム」
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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拳銃は、法令に基づく職務のために必要な時のみ所持することが許されています。


(銃刀法3条1号、3条の2・1号、「法令」とは警察官の場合は警察法67条)

>現在も巡査長(違っていたらすみません)が拳銃を携帯したまま行方不明になったりしていますよね。

これは「職務のための所持」ではないので、銃刀法違反となります。
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非番の日は携帯できません。

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銃刀法を見る限り、おそらく警察官は「法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる」ようです。



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
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