万引きの常習者に対し医療を受けさせるべき。
という意見をたまに新聞等で見かけます。
この場合の医療とは、精神科になっているようです。
精神病の国際基準であるDSM-5やICD-10に記載があるのは確かで、
医療を受けさせるべきというのは説得力がそれなりにあるとは思いますが、
精神病の国際基準にがっちするという事で医療を受けさせるとなると、
警察検察裁判所が被疑者が精神病であると認める事になり、
刑法第39条の適応になって減刑または無罪にしなくては、
警察検察裁判所が法を遵守していない。
という事になってしまう気がするのですが、
その辺りがネックになって今のところ国による医療が実施されていない面もあるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
精神病だからといって、それだけで刑法39条の
適用があるわけではありません。
刑法にいう責任能力というのは、行為の是非を弁別し
その弁別に従って自己の行為をコントロールできる
能力をいいます。
精神病患者の総てがこの能力を持っていないわけでは
ありません。
この能力の有無を判断するのは、最終的には裁判所です。
精神科医ではありません。
”精神病の国際基準にがっちするという事で医療を受けさせるとなると、
警察検察裁判所が被疑者が精神病であると認める事になり、
刑法第39条の適応になって減刑または無罪にしなくては、
警察検察裁判所が法を遵守していない。
という事になってしまう気がするのですが”
↑
裁判をして、39条の責任能力が無い、あるいは減衰している
となれば、それは当然に、無罪あるいは減刑になります。
国際基準に合致しているかどうかは別問題で、裁判所の判断を
拘束するものではありません。
No.1
- 回答日時:
出所後(あるいは無罪で)自由に放免するのでは無く、再犯を防止しようというのが目的だから、減刑(無罪)になっても問題ないのでは?減刑(無罪)にするのがダメだから何もサポートしないのは再犯防止とは矛盾した話。
(言い換えると何もサポートしないから犯罪を繰り返してるんだし)障がい者の累犯(繰り返し犯行・万引きだけじゃなく性犯罪・無銭飲食等)に関して“長崎方式”といって、捜査・公判(裁判)の段階から福祉関係者が積極的に関わり、刑務所では無く福祉施設に入所させ更正を図ろうという司法(弁護士・検察・裁判所)と福祉が連携した動きがあり、長崎県の、ある福祉施設代表が中心となって数年前から試験的に行ってはいます。
しかし、当然このような人たちを受け入れるにはお金がかかるし、福祉施設への支援が不可欠だから国の支援がないのがネックで進まないのでしょう。国も去年から長崎での取組みを評価し、支援(制度化)に向けた動きが始まったので、国の支援(制度化)が決まれば全国的な取組みとなっていくでしょう。(現在どういう状況かは調べてません)
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