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亡父の49日を目途に土地、建物、預貯金、有価証券などの僅かですが遺産を母と妹と弟で相続の話を決めたいと思っています。遺言書はありません。
預貯金は地元の金融機関2行にあるようです。解約(名義変更?)には遺産分割協議書が必要らしいのですが、土地、建物の相続登記にもこの遺産分割協議書が必要と言われました。
○遺産分割協議書は提出先別に複数枚作る必要がありますか?
○相続財産項目別に遺産分割協議書を分けて作る必要がありますが。(銀行用、法務局用etc)
○被相続人と相続人は上記の通りですが、集める戸籍や住民票はどのようなものでしょうか。
 また、遺産分割協議書が提出先別に必要であれば戸籍や住民票もその枚数が必要でしょうか。
 同様に相続人の印鑑証明書も複数必要でしょうか。
○相続関係図も必要らしいのですが、これも提出先別に作る必要があるのでしょうか。
○1つの相続関係図と遺産分割協議書で提出先に対応させることは出来ないのでしょうか。
いろいろお聞きしてすみません。

A 回答 (6件)

○遺産分割協議書は提出先別に複数枚作る必要がありますか?


○相続財産項目別に遺産分割協議書を分けて作る必要がありますか?
土地と建物だったら法務局用に1通、預貯金と有価証券は各金融機関用に1通です。
あとそれ以外に、遺産分割協議者それぞれでも1通ずつ保管する必要があります。
この場合は、質問者さま、母親、妹、弟の計4通です。

○被相続人と相続人は上記の通りですが、集める戸籍や住民票はどのようなものでしょうか。
必要な書類は次の通りです。
遺産分割協議者全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明。
なお、ご家族のようなので戸籍謄本は1通あれば全員が記載されていると思います。

○また、遺産分割協議書が提出先別に必要であれば戸籍や住民票もその枚数が必要でしょうか。同様に相続人の印鑑証明書も複数必要でしょうか。
金融機関に必要なのは、遺産分割協議書と協議者全員の印鑑証明です。戸籍などは必要ありません。
 
○相続関係図も必要らしいのですが、これも提出先別に作る必要があるのでしょうか。
相続関係図は作成しても作成しなくても結構ですが、これはお互いの関係を示すものなので、作成した方が法務局への説明がしやすいと思います。
なお関係図を作成した場合は、戸籍、住民票などの書類は返却されます。
もし提出するならば、法務局のみで結構です。

○1つの相続関係図と遺産分割協議書で提出先に対応させることは出来ないのでしょうか。
重要なのは、被相続人と相続人の実印のある遺産分割協議書です。
相続関係図を作成しても必要なのは法務局のみです。
金融機関などには先ほどの言いました通り、遺産分割協議書と印鑑証明となります。

なおこれ以外に必要な書類として「不動産評価証明書」があります。
市役所で申請します。
これは、相続不動産の平米数、構造などが記されていて、これを元にして法務局に支払う手数料が算定されます。
書類一式法務局に出す場合は手数料がかかりますが、手数料は相続不動産の平米数などで決まります。法務局窓口で該当金額分の収入印紙を購入して、これを書類に貼って納めます。
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1.遺産分割協議書は提出先別に複数枚作る必要がありますか?


  相続財産項目別に遺産分割協議書を分けて作る必要がありますか?(銀行用、法務局用etc)

全ての遺産を、1つの協議書にまとめてしまっても構いません。
特に相続人の中に高齢等により字を書くのが辛い人がいる場合は、そちらの方がいいでしょう。
各窓口に提出する際に、原本還付手続を忘れないでください。
ただし預貯金に関してだけは、銀行指定様式の協議書に書くことをお勧めします。
意外に思われるかも知れませんが、官公庁より銀行の方が相続手続が面倒な場合があります。
なぜならそれぞれの銀行・支店で内規や運用がバラバラの上、相続の法律や戸籍の読み方の知識に乏しい窓口職員も多いからです。

2.被相続人と相続人は上記の通りですが、集める戸籍や住民票はどのようなものでしょうか。
 また、遺産分割協議書が提出先別に必要であれば戸籍や住民票もその枚数が必要でしょうか。
 同様に相続人の印鑑証明書も複数必要でしょうか。
 相続関係図も必要らしいのですが、これも提出先別に作る必要があるのでしょうか。
 1つの相続関係図と遺産分割協議書で提出先に対応させることは出来ないのでしょうか。

私としては、次のようにされることをお勧めします。
(1)次の書類を集める(全て1通ずつ。重複しているものを2通取る必要はない)
 ・被相続人の住民票除票
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
 ・相続人の現在の戸籍
 ・相続人の印鑑証明書
(2)法務局で相続登記と同時に、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を行う
(3)銀行等には上記(2)で交付された「法定相続情報一覧図」を戸籍の代わりに提出する

「法定相続情報証明制度」は2017年5月から始まった新しい制度で、法務局が上記(1)の戸籍の束を1枚の証明書にしてくれる便利なものです。
ただしまだ始まったばかりの制度ということもあり、銀行によっては従来通り、戸籍の束とコピーを出して、自分の銀行指定の相続関係図に書いて提出して欲しいと言われるかも知れません。

なおこれらの手続を自分で行うには、ある程度の時間の余裕や労力、戸籍の読み方などの専門知識が必要となります。
費用の見積を取った上、司法書士に依頼することを選択肢の一つに加えてもよいと思います。
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補足として、疑問点があるようでしたら最寄の法務局あるいは出張所で相談されることをお勧めします。


司法書士という手もありますが、お金がかかります。
(30分で5千円・・・)
法務局でしたら、(待ち時間はあると思いますが)無料で相談できる窓口があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/20 11:34

総遺産を一度に分割しなければならないという法はありませんので,


(そうしてしまうと総遺産が判明しない限り分割不能になるから)
分割が決まったところから分割協議書を作成し,
それが結果として手続き先別になることもありえるでしょう。

ただそのようにしてしまうと,総遺産との比較で,
誰が何を相続したのかの一覧性が乏しいものになってしまいます。
まとめられるものはまとめておいたほうが,後が楽だと思います。
すべてを記載したものを相続人の数だけ作成し,
それぞれに全員が署名押印したものを,
各々が1つずつ所持するのが相当ではないかと思います。

ところで各種手続に使う協議書ですが,
各手続き先は,原本そのものの提出を要求しているのではなく,
コピーぐらいは要求するかもしれませんが,
原本の確認ができればそれで足りるはずです。
わざわざそれ専用の協議書を作って渡す必要はありません。

戸籍謄本や住民票等も,原本を要求するところも中にはあるようですが,
原本確認+コピー保存で足りるところが多いと思います。
これは手続き先に確認してみてください。
協議書に添付する印鑑証明書も同様です。

必要な戸籍謄本についてですが,
被相続人に他に相続権のある人がいないことを確認するのが目的ですから,
基本的に被相続人が出生し,最初に記載された戸籍から始まり,
死亡の記載がされた最終の戸籍までの全ての物ということになります。
それから法定相続人の戸籍謄本。これは現在のものでOKのはず。
住民票は被相続人の最後の住所の住民票と,相続人の住民票。
この住民票は基本的に本籍記載ありで,世帯主の記載はどうでもいいです。
登記・登録が絡む場合は,被相続人の登記・登録された住所から
最後の住所までの変遷を証明できるものが要求されます。
仮にこれを専門職に依頼するなら行政書士が最適です。
司法書士は登記関係でないと動けませんし,
税理士は他の専門職にこれを依頼してきますので取れないのでしょう。

相続関係説明図は,戸籍の記載から相続関係を明らかにしたものです。
絶対要件ではないはずですが(戸籍を確認すればわかることだから),
あると手続きが楽になり,また早くできることがあるので,
あったほうが良いと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しくて参考にありました。ありがとうございあmす。

お礼日時:2013/11/20 11:36

遺産分割協議書は、原則は原本ですが、金融機関の場合、提出してその場で金融機関側がコピーをとり、原本は返却してくれました。


銀行3行でしたが同じでした。

提出先に確認した方が無駄にならずに済むと思います。

また、提出先によって、遺産分割協議書以外で必要書類が異なりますので、合わせて確認した方が良いと思います。

戸籍関係の取得は、本籍地の移動などがあると時間と手間がかかります。
面倒であれば司法書士に任せてしまえば楽です。
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この回答へのお礼

司法書士さんと行政書士さんのどちらがいいでしょうか。とにかく問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/20 11:37

お悔やみ申し上げます。



皆様の悲しみの最中からこうしたことを始めなければいけないのは
結構つらいものですよね。お察しいたします。
私も相続の処理の経験があるので、正確ではないかもしれませんが
ご回答させていただきます。

>○遺産分割協議書は提出先別に複数枚作る必要がありますか?
結論から言うと必要あると思います。
税務署へ提出するものが全体のものとなります。

>○相続財産項目別に遺産分割協議書を分けて作る必要がありますが。
>(銀行用、法務局用etc)
税務署用に作ったものから、各金融機関などに提出するものを分けて
作成します。口座番号などの個人情報が他の法人の目にふれない
ようにするためにも分けて作成してください。

>○被相続人と相続人は上記の通りですが、集める戸籍や住民票は
 どのようなものでしょうか。
>また、遺産分割協議書が提出先別に必要であれば戸籍や住民票も
>その枚数が必要でしょうか。
>同様に相続人の印鑑証明書も複数必要でしょうか。
こちらが一番手間です。まず枚数は全て提出先別に必要です。
住民票、印鑑証明は現在お住まいの所から取得すればよいのですが、
お亡くなりになったご尊父様の情報は出生してから亡くなるまでの
戸籍が全て必要です。ご尊父様のお父様の戸籍により出生を確認し、
その後結婚され、お子様が生まれたりした事実を確認するために
必要なのです。

>○相続関係図も必要らしいのですが、これも提出先別に作る必要が
 あるのでしょうか。
>○1つの相続関係図と遺産分割協議書で提出先に対応させることは
 出来ないのでしょうか。

相続関係図は1つ作って各提出先にコピーすればよさそうですが、
金融機関によっては所定のフォーマットがあった記憶があります。
これは代用ができるか相談した方がよさそうです。
遺産分割協議書は署名と実印のある原紙が必要だったと思います。

このあたりの手間と面倒臭さから、私は遺産相続の得意な税理士を
紹介してもらいお願いしました。
まずEXCEL表で遺産分割案をメールでやりとりし、固まった所で
WORDの遺産分割協議書(税務署提出用)に転記し、相続人全員で
確認合意後、提出先ごとに分割して印刷。各相続人に署名捺印して
もらいました。

戸籍謄本の取り寄せや税務申告書の作成、相続税のシミュレーション
などは税理士にお願いしました。

遺産相続に詳しい税理士は金融機関から紹介してもらえます。
当時は時間と余裕がなかったので、餅は餅屋という感じでお願いし
スムースに遺産相続ができました。
ご質問のような不安感を払拭するためにも、税理士に相談された方が
よろしいかと思います。
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この回答へのお礼

やはりいろいろ手間のかかる作業になrんですね。大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2013/11/20 11:38

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