アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産業者ではない一般人仲介者( A )の紹介で不動産を200万円で買いました。
売買が成立したときに、この仲介者から仲介手数料を請求されました。売買価格の1割です。
仲介者がもう一人( B )居るので二人で等分するとのことでした。違法とわかっていましたが現金で支払いました。
このとき、受領書を交わしませんでしたが同席者が複数人居りましたので証言することはできます。
後日、もう一人の仲介者( B )に手数料が全く渡っていないことがわかりました。

仲介者( A )は横領罪にあたるような気がします。全額返還を要求することは可能でしょうか。また、時効の成立はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

不動産の仲介手数料として支払った場合は宅地建物取引業法に違反しています。

しかし、領収書を受け取っていない場合は微妙です。受け取った本人から謝礼金だと言われることもあります。横領罪には当らないと判断します。支払った者に返還を請求しても無理でしょう。全額回収するためには裁判しか方法はないと思いますが、金額からして費用の方が多くなり、あきらめるしかないと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をお寄せ頂きまして感謝します。
気分がスッキリしました。

お礼日時:2013/11/26 10:38

法的には無理かと思われます。



どこから見ても贈与です。

領収証はキチンと頂きましょう。
    • good
    • 0

仲介手数料は200万円の場合の上限は200×5.25%(消費税込)105000円です


したがって、これは例え正規の業者であっても違法です。

また、宅建業者(宅地建物取引業の免許をもつ者)以外が、仲介手数料を請求することは違法です・

お住まいの法務局か、宅地建物取引業界に相談されてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!