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アメリカ国籍の男性と昨年9月より離婚裁判中です。
相手方は恐らくアメリカにいると思われるのですが、住所不定で連絡がとれない状況です。

相手方との間に2歳の娘がいます。
娘の名を変更したく、家庭裁判所に申し立てをして受理されました。
普通は親権者の同意がなければいけないのですが、今回は連絡がとれないとの事で私のみで受理されました。
※夫との入籍時、私は氏を変更せず娘も私の戸籍に入っており私と同じ日本の氏なのでこちらは変更せず、「日本名○○○アメリカ名○○○○夫の氏○○○○」と合わせて10字以上になってしまっている名のみの変更です。


本日、裁判所からの証明書を持って役所に行ったのですが、役所で書く書類に親権者のサイン欄があり、役所の方は事情を説明しても聞く耳持たず・・・という感じで受理してくれませんでした。
「父親のサインがいる」「母親のサインだけでは受理できない」との事だそうです。
行方が分からない人のサインをどうやってもらえば良いのでしょうか・・・。
裁判所の許可が出ているのに、役所のおばさん1人の判断だけで受理されないという現状に虚さを感じます。
まさか役所の手続きでつまずくとは予想外でどうしたら良いのか分かりません。
裁判所の方にも問い合わせたところ調べてくださるとの事でしたが、役所の事は詳しくないそうです。

離婚が成立して私が親権者になる事が出来れば問題ないのですが、お恥ずかしい話で離婚成立まであと何年かかるか分かりません。

何か似たような事例でも、役所の事でも、何でも良いのでアドバイスを頂ければ幸いです。


どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

戸籍の事務は市町村役場で取り扱いますが,本来は国の事務です。

したがって国の機関である法務局の戸籍関係の係に相談して市町村役場を指導してもらってください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyok …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど!法務局に問い合わせれば良いのですね!
さっそく週明けに問い合わせてみようと思います。
ご丁寧にURLもありがとうございました!

お礼日時:2013/11/22 23:13

家庭裁判所で許可が出ているのならば、親権者の署名は必要ないはずです。



役所のおばさんで埒が明かなければ、法務局の担当者と話をさせるよう要求してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>家庭裁判所で許可がでているのならば、親権者の署名は必要ないはずです。

まさに!そうですよね!
私もそこを疑問に感じていました。
役所のおばさんに伝えたいです(笑)
聞き入れてもらえなさそうですが…。

そんな時はその場で直接法務局の担当の方に話を聞いてもらえば良いのですね!
日を改めて再度チャレンジして参ります。

的確なアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2013/11/22 23:21

転出と転入を行って、住民票を「今と違う市町村」に移して、移した先の市町村の役場で、もう一回手続きしてみましょう。



それを何度か繰り返して「どこでやってもダメ」なら、弁護士さんに相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答くださりありがとうございました。
最終手段という感じですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/11/22 23:10

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