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このたび夫と離婚することになりました。


7年前に結婚した際に、当時勤めた会社から受け取った退職金が150万あったのですが
結婚当初から二人の生活費の足しとして少しずつ消費していき、現在は残っていません。

本来私のものであった150万円を、「結婚前の私自身の財産として離婚の際に請求することは可能でしょうか?


現状として
・協議離婚という形で慰謝料を請求する予定はない。子供もいないので養育費等もない。
・現在の家の貯金はほぼゼロに等しい。150万を請求するなら夫に借金してもらう必要がある。


権利があるものは正当に主張したいと思っています。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

全く不可能でしょう。



使った時点では、借用書でもあれば別ですが、
あなた自身も使うことに合意していたと思われるからでして、
もしあなたのいうような理屈が通るならば、お付き合いを
していた頃にあなたのために負担したお金を夫側も請求できること
になります。

つまり、今時点での気持ではなく、使った当時の気持(意識)が
問題なのです。
しかも生活費に費やしたということは、あなたも使ったことに
なり、その使った割合を今時点で明らかにすることもできません。

結婚前に持っていたお金は、それぞれのものであるということは
使わなかった場合のことであって、合意の上で使った場合は
別物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:42

結婚当時の財産は共有なので請求は無理です。


しかもお互いの生活費で消えた財産をどうやって請求するというのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 07:23

権利はありません。



特有財産を「ご自身の意思」により使ったので、そこには何ら問題は発生しないことになります。
誠にお気の毒です。

もし、離婚して生活に困窮するようであれば、月々いくらかの援助を、ご主人に申し立てしてみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 07:23

53歳 男性



共有財産を生活の為に使ったのですから、主張は難しいと思います

旦那さんに離婚理由があれば別だと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:43

非常に不可能に近いと思います。

主張して。ヘトヘトになるまで慰謝料として請求して、結果わずかばかりのお金しか認められずに終わると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:43

法的には、難しいみたいですね。


しかし、夫婦間の話しなのですから、あのときの150万円を返して欲しいと要求することは、可能かとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:43

夫婦の一方が婚姻前から有する財産に該当する


と考えられるため、請求は可能であると思われます。

協議離婚であっても、慰謝料という形でもよいでしょう。
必ず公正証書の手続きを忘れずに行いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:44

「二人の生活費の足しとして少しずつ消費していき」であるなら、その部分の権利を主張するのは難しいでしょうね。

何か大きなモノを買った訳ではなく、徐々にお互いの生活のために消費したものですから。

「生活費で使ってしまった自身の退職金を請求する」という行為と「協議離婚で慰謝料は請求しない」というのが一部矛盾している気がします。離婚原因が相手にあるなら協議の上、慰謝料として請求するしかないと思います。ただし、波風はかなりたってしまいますし、仮に認められても、お金がないのが分かっているなら分割払いで、相手とかかわっていくことになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:44

残念ながら無理でしょう。

諦めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:44

その時は共有財産として使ったことになり、慰謝料での請求でしか求めることしか出来ないかもしれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/03 06:45

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