プロが教えるわが家の防犯対策術!

建設関係の会社です

わが社では受注するにあたり、
営業は受注先の担当者に金券および現金をつけ届けする事が上司から命じられます。
相手方の名前は出せないとの理由で振り込みではなく、すべて手渡しです。
持ち出した金額は自分の仮払いとして処理され、
その後経営者の方から仮払いの精算として、架空の請求書を作るように命じられます。
(手数料では処理できないと、外注で作ります=持って行った額以上の数字です)
月に何十件かをまとて作成した請求書の金額は、自分の口座に振り込まれ
引き出して仮払いの精算にします。
何年か前から引き出しに行くのは大変だからの理由で、専用の銀行口座を作り
通帳、印鑑、カードはすべて経営者が持っているので今の専用口座の残金はわかりません。

またわが社では残業・日曜出勤の手当てがつかないので
日曜出勤した場合には、営業の上司から小遣い程度をもらう事があります。
その出金にあたり、経理で架空の外注での請求書を作成し経営者の口座に振り込み
上司の手に渡っているみたいです。

毎月何百万の架空請求書を作る事に苦痛を感じています。
公文書違反をしている事と、自分の口座を使われることに所得になるのではと
不安を持っています。
こういう事を命ずる会社は何の違反にもならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

横領罪か背任罪になりそうです。


建設業界ではよくある話です。
私の勤めていた下請けの会社も、元請け会社のためにしょっちゅうキックバックをしていました。
今では、勤めていた会社も倒産したので、どんな実状になっているのかよく知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

横領罪か背任罪は会社ではなく自分にかかってくるのでしょうか?

お礼日時:2014/01/12 12:57

会社が交際接待費で処理をしていれば問題ないのですが


架空の請求書を作る支持維持されているのであれば交際接待費で処理をしていないのでしょう。

交際接待費で処理をした場合税金が約50%課税されます
100万であれば50万税金がかかるということになります。
会社がどのように処理をしているかで変わってきますが
交際接待費で処理をしていないのであれば会社は50万円の脱税をしたということになります。

会社がどのように処理をしているかを質問者さんが知らないのであれば罪になることはありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社は接待交際費で処理したくなく外注費の請求書を作るように指示しています。
処理をするのは経営者ですが・・・
知っていて架空請求書を作っているのは
自分も脱税の協力しているとのことで、罪に問われるでしょうか?

お礼日時:2014/01/12 12:52

前半は通常のリベートなので、その部分について違法性はありません。

相手が公務員なら思いっ切り違法ですが。
ただ、相手と相手自身の会社との関係は微妙です。個人的なマージンはほとんどの場合、背任等になります。あなた自身は幇助する立場ですが、グレーかと。

無記名のリベートなので領収書は出るはずありませんから、経費に落としにくい事になります。
確か、何か規定があったはずですが。
金額が合っているなら実際に出たお金であって、グレーではあっても一応は正当な経費でしょう。それ自体に重大な、、問題は無いと思います(手続きとか色々引っ掛かりは出ると思いますが)
実際に払った以上の金額を経費で落とせば、、、脱税です。あなたが個人的に自分のポケットを入れているのではありませんから横領には当たりません。
ただ、処理の仕方でもまた違ってきます。会社の売上規模によって異なりますが、交際費は経費では落ちません。損金として売上から引く事はできず、いくら使おうが税額に関係しないので、つまり、逆に脱税にもなりません。
どう処理しているか分からないので何とも。
なお、交際費だけ50%の税率というような事はありません。法人税率は利益全体の額によって異なるだけです。

残業代を経費として落とす場合は、労働者個人の所得税が不足する事になります。
その部分で脱税ですが、正規の残業代を出さないのも労基法違反。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

相手先は公務員ではありません。
定められた手数料は相手方の会社から請求書が来て振り込みで処理しています。
担当者個人へのリベートです。背任罪ですか・・・・
業務命令でしている事でもグレーになるのですね。

リベートを渡すことより、その後の処理
架空の請求書を作成する事により一層罪悪感を感じているのですが・・・

残業・祝日出勤の手当てがつかないとの事は
入社時に説明を受けていましたが・・労基法違反になるのですね。

お礼日時:2014/01/13 18:44

前段は、脱税、および相手先によっては贈収賄罪になりうる。

後段は、脱税、社会保険等の不正な減額、労基法違反になる。全体として、特別背任罪にもなりうる。


前段は、税務上交際費として取り扱うべきところ、外注費として取り扱っている。これにより法人税等の納税額を減少させうることから、脱税となりうる。なお、脱税の罪は、法人およびその代表者のほか、指南役等の積極的に関与した者が問われうる。また、相手先が贈収賄罪において公務員に準じた取扱いを受けるべき個人・法人であれば、法人およびその代表者、関係者が贈収賄罪に問われうる。

後段は、税務・社会保険等において給与として取り扱うべきところ、外注費として取り扱っている。これにより法人税・所得税等の納税額を減少させうることから、脱税となりうる。また、社会保険等の納付額を減少させうることから、この点でも違法となりうる。さらに、本来支給すべき給与の額よりも低い額を渡しているとすれば、残業代を適法に支払っていないことから労基法違反になる。

前段・後段を通じて会社に損害を与えた場合、「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的」があれば、経営者は特別背任罪に問われうる。


以上のうち、あなたが罪に問われるおそれがあるのは、贈賄罪だ。相手先と、関与の度合いに注意されたい。業務命令で断れない状況であれば、罪は軽くなるか、罪に問われない。

なお、交際費課税制度は資本金により区分されている。売上規模ではない。また、適法に交際費処理した場合、損金不算入となった金額のおおむね40%程度、法人税等の納税額が増加する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

脱税のために外注費の請求書をかかされている事はわかっていました。
もちろん拒否することのできない業務命令です。
社内では全員知っている事で、「国税にばれた時自分達も罪になると」・・
いろいろ不安を抱えて話していました。

たくさんの不正をしている会社です。

業務命令で断れない状況であっても、
その場になれば贈賄罪を自分の責任にされるのがおちでしょう・・・

そうなる前に転職を考慮した方が良いのかもしれませんね

詳しく教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 18:58

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