映画のエンドロール観る派?観ない派?

今の制度では私の場合厚生年金15年私学共済7年で加給年金がもらえることになっていますが、
来年一元化された場合通算で20年以上になるので加給年金がもらえなくなる可能性があります。
加給年金の方が別々にもらうよりはるかに上回ることになってしまうのです。どうすればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者様=どこかの年金受給者の配偶者で加給年金額対象者になりうる方、という前提で話を進めます。



来年10月の一元化された時点で、質問者様が配偶者の加給年金額対象者になっているかどうかで答えが変わってくると思います。

一元化時点で既に加給年金額対象者となっている場合は、現に加給年金を受給している「既得権」がありますので、配偶者加給はその配偶者が65歳に到達するまで保障されるかと思われます。

いっぽう、一元化時点で加給年金額対象者となっていない場合は、期待権はあっても既得権はありません。
この場合は、配偶者が期間20年以上の年金を受給し始めると、配偶者加給は支給停止になるかと思われます。

どうすればよいでしょうかとのことですが、法改正で決まったことですので致し方ないかと思います。
どうしてもということであれば国を相手に裁判を起こすしかないのではないでしょうか。
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