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現在、宅地30坪に築約30年の家が建てられています。

隣接して雑種地が80坪あります。

昔、不動産屋から宅地が30坪以下の場合で雑種地が隣接している場合、宅地と合計して60坪まで宅地に変更が出来ると聞きました。 ですから30坪の雑種地を宅地に変更ということです。

それは本当でしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

利用用途(理由)によります。

ただし、30坪という土地の広さは関係ないです

土地家屋調査士が詳細を知っているのですが、利用用途により、宅地に認められる可能性が有ります。登記官が納得できればOKです。質問者様の質問内容からすると、多少手を加える必要がありそうですが。。。

おそらく税金が安くなりそうなので、トライしてみるのも良いと思います
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この回答へのお礼

利用用途(理由)によるのですか。多少手を加える必要!うーん皆目わかりません。
しかし、税金が安くなるかもというのは意外でした。
宅地の税金が一番高いと思っていました。
土地家屋調査士を訪ねてみたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2014/03/07 20:02

利用用途(理由)によります



詳細は土地家屋調査士が熟知しているのですが、申請理由により宅地と認められます。調査士に相談すれば相談に乗ってもらえる可能性があります。質問者様の記載内容から、多少手を加える必要があると想定されますが。。。

宅地にすると土地の広さにもよりますが、税金が安くなる可能性があるため、トライしてみる価値はあると思います
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間違っていると思われます。


土地は一筆で、使用方法が決められています。
雑種地が80坪あるのだったら、80坪全てを宅地に切り替えるか、分筆して30坪だけするようになると思われます。

法務局で聞けば、全て解決する問題です。
もしも変更できるのでしたら、手続きの方法も全て教えて貰えます。
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この回答へのお礼

そうなんですか。分筆ですか。
関わりが薄い不動産業には知り合いがいないものでどうしたものかと思っておりましたら、法務局でいいんですね。ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2014/03/07 19:54

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