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こんにちは。よろしくお願いします。
団体役員(一般社団法人)です。その団体の日当について、
解釈をお尋ねします。

以下の点について、定款や内部規定に、
違反していなければ(つまり罰則などの取り決めを書いていなければ)、
法令的(会社法や法人法)には、問題ないでしょうか?
社会通念上、大いに問題ありだと思いますが・・・。
よく分からないので、お願いします。

1.
全国会議に出た場合、全国組織から日当を貰い、
県からも日当を貰っている。ブロック地区への出張も同様の様だ。

2.
理事会に諮ることなく、代表理事(特に前任者)が、
他県に出張し、日当を支給されている。
(自分から言わないので、調べないと理事も知らなかったりする)

3.
現在、日当の支給基準(内部規定)を会員に公開すること無く、
手当(日当など)を貰っている。

4.
理事会の議事録を会誌(機関誌)に載せていない。
ここ十年以上、情報公開していない。(会員からも意見は出ない)


定まった報酬は、代表理事が、月額数万円貰っているだけです。
他の一般理事は、業務を行った時の手当について、支給受けてます。

定款と内部規定には、上記の4点について触れた箇所がありません。
代表理事に対して「改善を考えなくてもいいでしょうか?」
と、意見を言いましたが、「慣例だし、色々と大変だから・・・」
と、返答されております。

次の役員会で、問題提起を行おうと思うのですが、
法令や政令に、違反しているものがあれば、教えてください。
私も他の役員も、知らないので、これを機会に、必要なことをやっていこうと思います。

何かを指摘受ける前に・・・。と言うことです。
恥ずかしいので、顧問の方々には聞けません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

では、引き続き。


3.ですが、「一般会員が内部規定を知っている」というのも現実的ではないです。

ただ、これも4.と同様、主たる事務所に規定集を置いて、知りたい人が知ることができればよいです。

そして、その内部規定を作った(承認した)のは役員なはずですので、特にあなたが役員なら、
一般会員のことを持ち出さなくても、役員の立場で規定ないし規定の執行方法を見直すように
すればよいです。

その際、実際的にもめない方法としては、過去に遡って追求するのではなく、こういう事態が
懸念されるので、今後改めていこう、と持っていくのがよいかとおもいます。

2や1についてですが、あくまでも今の規定ではOKなのですね。世間の規定では、「ただし
他から出張費を支給された場合には、本会からは支給しない」のような文言が入っている
ことがよくあります。それがないなら、今後のためとして、それを入れるよう進言するのが
役員としての仕事とおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですか。
手当の支給基準(内部規定)を会員に知らせる必要はない。という解釈でいいのでしたか。
引っかかっていたことなので、ようやく胸に落ちました。ありがとうございました。今後、機会を見て、発言するかどうかを考えていきます。失礼します。

お礼日時:2014/03/20 11:47

まず次のことがよくわかりません。


1.誰が?(役員が?職員が?)
2.誰から?(自分の団体から?ほかから?)
3.誰が、誰から?

で、4.ですが、「議事録を機関誌に載せている法人」なんて少ないですよ。
そういう定款のところも少ないでしょうし。ただ、主たる事務所には
そなえつけてあって、そこへいけば公開、などと定められている法人は
けっこうあるとおもいます。

この回答への補足

ありがとうございました。
1.は、役員です。
2.は、自分の団体から(県単位)。他県からの会議への招請があり、その招待状を他の役員が知らないのに、代表理事が理事会に諮らずに、自分の所属団体から支給を受けてます。これは、理事会(所属団体。つまり内部)で問題にすることであり、問題にしない理事会事態に問題がある?(ややこしいですが)
それとも、問題にする必要もないでしょうか?

3.一般会員に手当の支給規準(内部規定)を知らすことなく、役員がその支給基準を元に、日当を貰っている。
これも、誰も問題にしなかったらいいだけの事でしょうか?

問題にしなくても良いのであれば、
理事会で発言するのも控えようかと思います。
無駄に波風立てなくても、
波風が立ったときに、対処したらいいですから。

ありがとうございました。

補足日時:2014/03/19 09:50
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